行政書士さんに挑戦支援資本強化特例制度を勧められたのですが、通常の融資とどう異なるのでしょうか。

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行政書士さんに挑戦支援資本強化特例制度を勧められたのですが、通常の融資とどう異なるのでしょうか。
質問日:2018.05.08

行政書士さんに挑戦支援資本強化特例制度を勧められたのですが、通常の融資とどう異なるのでしょうか。

この質問に対する専門家の回答

専門家の回答1

村野 智範株式会社SoLabo
東京都 千代田区
得意分野:日本政策金融公庫 | 銀行/信用金庫 | 事業者ローン
融資後1年ごとに、直近決算の業績に応じた利率が適用されます。

また返済に関しても、毎月返済だけではなく、期限に一括返済となります。

但し、利息は毎月払いです。

専門家の回答2

泰山 秀政LBコンサルテイング
神奈川県 大和市
得意分野:日本政策金融公庫 | クラウドファンディング | 助成金・補助金
詳細は挑戦支援資本強化特例制度URLをご参照ください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/57.html
通常融資と異なるのは、
1、借入期間中は、お約束の利息のみの支払となり、借入満了時に一括返済となる点が
大きく異なります。
2.また利息は「売上高減価償却前経常利益率」となります。
  「経常利益+減価償却費」/売上高=利益率  → 例 5%超
なら 借入期間7年以内 5.3%の利息
となります。金利面では決して安いとは言えません。
3.その他に「地域経済の活性化にかかる事業を行うこと」「税務申告を1期以上行っている場合、原則として所得税等を完納していること」
「四半期ごとの経営状況の報告等」「審査時に事業計画書」
などいろいろ条件があります。

専門家の回答3

野積 優野積行政書士事務所
野積 優
東京都 杉並区
得意分野:日本政策金融公庫 | 銀行/信用金庫 | 助成金・補助金
ご質問の「挑戦支援資本強化特例制度」(以下「本特例」といいます。)は、日本政策金融公庫(以下「公庫」といいます。)が提供している貸付のことと思います。既に公庫のHP等で、概要等は確認されているとの前提でご説明します。
普通融資では、融資先の制約はほとんどありませんが、本特例では「地域経済の活性化にかかる事業」、「技術・ノウハウ等に新規性がみられる」などの条件が課されています。イメージとしては、IoT技術や特許を活用してビジネス開発をするなどが想定されています。
本特例の金融面の特徴は、「金融検査上自己資本とみなすことができ」さらに「全ての債務に劣後します」の2点です。そして返済方法は、期限一括返済(金利のみ毎月返済)です。
簡単にいえば、本特例による借入金は会社の貸借対照表では、負債(長期借入)とするが、金融機関側では資本金とみなせる、ということです。これにより、金融機関側から融資先をみたときの評価点(債務者区分)が上がり、他の金融機関からの融資も受けやすくなるというメリットがあります。
売上が上がるまでの先行投資や開発期間が長いようなビジネスの資金繰りを改善する効果が期待されています。
なお、融資を受ける側としては、将来的には収益を上げて返済原資を確保できるようなビジネスプランを作成、実行していくことが求められます。