国の助成金を使えば、建設労働者に訓練を受けさせても事業者の負担を抑えることが可能です。
建設業でも新型コロナ感染症による影響は大きく、三密を防ぎながら作業する施策が打ち出され、予定されていた公共建設工事250件で一時中断の申請が出されています。 人が生活する以上建築物はなくてはならないものであり、つくられた建築物もいずれ老朽化するため、建設業は恒常的になくてはならない事業です。
そこで今回の記事では、建設事業者が使える3つの助成金の中から「人材確保支援等助成金」(建設分野)の「建設労働者認定訓練コース」についてわかりやすくご紹介したいと思います。
1.厚生労働省による技能講習・職業訓練・Off-JTでもらえる建設系の助成金とは
「人材開発支援助成金」(建設労働者認定訓練コース)とは、一言で言うと事業者(中小建設事業者・中小建設事業主団体・職業訓練法人)が雇用している労働者(雇用保険加入)へ技能習得やスキルアップのための職業訓練をハローワーク経由で受けさせると支給される助成金です。
原則、一人親方や親族のみを従業員としている建設事業者はもらえない助成金となり、同一の理由(認定訓練)で国の助成金を既に支給された事業者は本助成金の対象外となる場合があります。
①建設教育訓練助成金、建設労働者確保育成助成金がリニューアルされた助成金である
似たような名前で「建設教育訓練助成金」という助成金も平成25年までありましたが、今は廃止され、人材開発支援助成金と合体してリニューアルになっています。
また、建設系の助成金は平成30年まで「建設労働者確保育成助成金」という名前で建設系の助成金をすべてひとまとめにしていましたが、平成30年4月申請分からは以下の3種類へと制度変更されました。
②人材開発支援助成金には他業界向け4コースと建設業向け2コースがある
人材開発支援助成金は、建設業以外のほとんどの業界(例、製造業、小売業etc)でも使えます。建設業と建設業以外の方とで人材開発支援助成金は大きく2つに分かれています。
2.技能実習コースとの違い
人材開発支援助成金の建設業向けのコースには以下の2コースあります。
①人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)→今回のテーマはこちら! |
②人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース) |
2コースとも名前が似ているので紛らわしいですが、労働者に受けさせる内容が「認定訓練」なのか「技能実習」なのかという点が異なります。
認定訓練 |
職業能力開発促進法で規定された指導員による認定職業訓練のこと。普通課程、短期課程、高度職業訓練、指導員訓練と幅広い種類がある。普通課程の場合、園芸サービス系、金属加工計など全部で14の系統と37の科目がある。いずれも訓練期間は1年間。 |
技能実習 |
1日1時間以上の技能実習のこと。職業訓練企業が行う実習は対象外とされ、条件を満たす中小建設事業者が自ら教える技能実習でも可。 |
非常にざっくり言うと、認定訓練の方はちゃんとした学校に通う訓練で、技能実習は中小建設事業者が自ら教える場合でもOK(条件を満たせば)という違いがあります。
認定訓練の種類は厚生労働省作成のリーフレットのP32に記載されています。
3.経費助成と賃金助成と生産性向上助成とは
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)にはさらに3つの助成(経費助成と賃金助成と生産性向上助成)があります。経費助成とは認定訓練にかかった経費がキャッシュバックされるタイプ、賃金助成とは労働者に支払う給料の一部が支払われるタイプ、生産性向上助成とは生産性を向上した場合に支給されるタイプとなります。
【経費助成】
中小建設事業主 |
支給割合:支給対象経費の1/6 ※100円未満は切り捨て ※上限規定なし |
例、労働者に認定訓練を受けさせる経費が50万円かかった場合
50万円×1/6=83,333円が受給額
【賃金助成と生産性向上助成】
中小建設事業主 |
支給金額:支給対象労働者ひとりにつき日額3,800円(以前は4,750円だった) ※生産性要件にあてはまる場合は+1,000円 ※上限は1,000万円/1事業所/1年度 |
例、労働者30名に認定訓練を受けさせる場合
30人×3,800円=114,000円が受給額
どの助成を選ぶかで受給のための条件は異なります。どちらの助成タイプを選ぶかは、あなたの事業所が満たせる条件や受給額から判断しましょう。
4.経費助成のための4つの条件
この助成金で経費助成を受けるには、以下の4つの条件を満たさなくてはなりません。
- ①事業者は中小建設事業者であること
- ②都道府県から認定訓練助成事業費補助金(運営費)又は広域団体認定訓練助成金の交付を 受けていること
- ③雇用保険の適用を受ける事業主であること
- ④雇用管理責任者を選任していること
また、経費助成では建設労働者に「有給」で訓練を受けさせなさい、とは規定していません。1つずつ確認していきましょう。
- ①事業者は中小建設事業者であること
まず、①については以下の表の条件を満たしてくればOKです。
資本金の額または出資の総額 |
常時雇用する従業員の数 |
3億円以下 |
300人以下 |
②都道府県から助成金または補助金の交付を受けていること
②についてですが、人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)で助成金をもらうには、以下2つの補助金または助成金に申込んでOKをもらわないといけないというルールが設けられています。
では、その2つの補助金と助成金の内容をみていきましょう。
認定訓練助成事業費補助金(運営費)とは |
広域団体認定訓練助成金とは |
・認定訓練助成事業費補助金とは、事業主が職業訓練法人による認定職業訓練を労働者に行うためにかかる「運営費」または「施設・設備費」が支給される助成金のこと。 ・建設労働者認定訓練コースで助成金が欲しいなら、認定訓練助成事業費補助金の運営費の交付を受けていないといけない。 ・申請して認められると、国または都道府県より経費の1/3が支給される。 |
複数の地方行政団体が連携する「広域団体」を構成する中小事業主団体が、雇用する労働者へ認定訓練を受講させる場合にもらえる助成金。申請して認められると、国または都道府県より経費の1/2が支給される。訓練生数は年間で2万人以上、その2/3以上が広域団体に属する中小事業主に雇用される労働者である必要がある。 |
認定訓練助成事業費補助金ですが、対象は事業主・事業主団体・法人などです。職業訓練の時間・期間は普通課程で原則1年以上・1,400時間以上、短期課程で6か月以下・12時間以下などという条件があります。
また、訓練の対象者や教科科目などの条件もあります。(職業能力開発促進法第24条第1項に規定する認定職業訓練)条件を満たしていなければ助成金はもらえません。
以上の条件をまとめると、人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)の経費助成を受けるには、以下のステップを踏む必要があるということがわかります。
【ステップ①】認定訓練助成事業費補助金に申請して交付(認定)を受ける
↓
【ステップ②】建設労働者に認定訓練を受けさせる
↓
【ステップ③】人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)に申請する
広域団体認定訓練助成金の方は、既に広域団体に加盟していない場合は非常に時間も労力もかかります。広域団体?何それ?という方は、最初から認定訓練助成事業費補助金の方を選択しましょう。
③雇用保険の適用を受ける事業主であること
この助成金では訓練・実習を受ける労働者は雇用保険に入っていること、訓練・実習を受けさせる建設事業者は雇用保険適用事業所であることが大前提です。
(雇用保険適用事業所とは?)
農林水産業の一部を除き、原則すべての事業所は労働者を1名でも雇用していれば「雇用保険適用事業所」としてみなされます。
④雇用管理責任者とは
雇用管理責任者とは労働者の出退勤の管理や福利厚生について調整する者であり、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」(建設労働者雇用改善法)第5条では建設業は事業所ごとに雇用管理責任者を選任することを義務付けています。つまり、建設事業所で「雇用管理責任者って何?」状態であると、法律違反なのです。
国では無料で雇用管理責任者のための研修を実施しています。テキストも無料配布で、研修が終了したあとには「修了証」が交付されます。
5.賃金助成のための5つの条件
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)の賃金助成を受ける場合の条件は以下の5つです。
- ①事業者は中小建設事業者であること
- ②雇用する労働者に認定訓練を有給で受けさせること
- ③人材開発支援助成金の他のコースの支給決定を受けたこと
- ④雇用保険の適用を受ける事業主であること
- ⑤雇用管理責任者を選任していること
①④⑤については経費助成でご説明した内容と同じになります。②については訓練を受けさせる建設労働者に対して訓練期間中に給料を支払う、という意味になります。
③についてご説明しますと、他のコースとは建設系以外の人材開発支援助成金の3つのコースのいずれか(特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コース)のことを言います。
【賃金助成で提出する書類】
・人材開発支援助成金 事業主訓練実施計画届(特定訓練コース・一般訓練コース)
③は雇用している建設労働者が認定訓練を行う施設に行かせる場合に必要な条件、と支給要綱には書かれています。中小建設事業者であり、自らが職業訓練校として認定されている場合は必要ありません。
この画像は、人材開発支援助成金の「事業主訓練実施計画届」です。この用紙を提出して認定されないと、いくら建設労働者へ認定職業訓練を受けさせても助成金はもらえないので注意しましょう。計画届は裏面にも記入欄があります。
6.生産性向上助成のための条件とは
人材開発支援助成金の建設労働者認定訓練コースで生産性向上助成を受けるには、以下の4つの条件を満たす必要があります。
- ①事業者は中小建設事業者であること
- ②本助成金の賃金助成の支給決定を受けていること
- ③生産性要件を満たしていること
- ④助成金申請時の当年度の前年度および3年度後において事業者都合の解雇をしていないこと
(生産性要件とは?)
訓練開始年度の前会計年度と3年度後の会計年度での伸び率を比較し、6%以上の伸び率であること
7.支給申請のための書類の提出について
この助成金に申請する場合、いきなり建設労働者に認定訓練を受けさせるのではなく、助成金申請前の提出書類を都道府県労働局の長などに提出しなければなりません。(都道府県によっては、ハローワークに提出でも可)
そして、助成金申請前の提出が受理されてから認定訓練を行い、認定訓練が終わってから助成金の支給申請をする、という流れになります。
経費助成の場合 |
賃金助成の場合 |
(助成金申請前の提出書類) (・認定訓練助成事業費補助金の申請書) ①「人材開発支援成助成金(建設労働者技能実習コース(経費助成)(賃金助成))計画届」(建技様式第1号) →提出期限は訓練開始日の3ヶ月前~1週間前まで (助成金申請の書類) ②人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース(経費助成))支給申請書 (建認様式第3号) →訓練開始日から起算して1か月前まで必須認定訓練終了後、助成金清算確定の知らせが到着した日の翌日から2ヶ月以内に提出 |
(助成金申請前の提出書類) (1)人材開発支援助成金 事業主訓練実施計画届(特定訓練コース・一般訓練コース) →訓練開始日から起算して1か月前までに提出必須 (助成金申請の書類) (2)人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース(賃金助成))支給申請書 (建認様式第4号) →訓練終了日の翌日から起算して2か月以内必須 |
上記の申請書類にはほかに添付書類もあります。提出書類に漏れがないか確認してから申請しましょう。
助成金の申請をしたら、あとは支給決定を待つのみです。助成金の支給または不支給の決定は、事業者宛に郵送で連絡されます。
まとめ
建設業の助成金で労働者に認定訓練を受けさせることでもらえる助成金について説明しました。
ポイントは、認定訓練を受けさせる前の事前申請が必要な点と条件を満たした訓練・事業者でなければいけないという点です。
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