就職困難者を断続する労働者として雇用した場合に受給が可能
就職困難者という区分である高齢者や障害者などを雇用する場合、事業主に対して助成を行う制度に「特定求職者雇用開発助成金」が存在します。特定求職者雇用開発助成金は、細かく7コースに分かれており、今回の記事でご紹介するのは〔特定就職困難者コース〕です。
平成27年~平成30年にかけて制度変更や名称変更が行われ、現在では「特定求職者雇用開発助成金」の〔特定就職困難者コース〕の枠に当てはまります。今回は、制度の目的や概要、利用条件などの詳細から、手続き方法について解説していきます。
助成金としていくらもらえるのか、利用できる助成金にどんな助成金があるのかなど、専門家の意見を聞いてみたいという方は下記診断をご利用ください。助成金の受給資格の有無などを3分ほどで確認できます。(※診断フォームに必要項目をご入力いただくと、提携先である東証マザーズ上場企業である株式会社ライトアップの助成金専門コンサルタントからお電話をさせていただきます。)
1.「特定求職者雇用開発助成金」の〔特定就職困難者コース〕とは
「特定求職者雇用開発助成金」の目的
この助成金は、就職が困難と言われている高齢者や障害者を、地域のハローワーク、または職業紹介を行う事業者の紹介によって、期限がない雇用を行う事業者を対象に助成するという制度です。
厚生労働省が行うこの制度の目的は、就職困難者が少しでも多くの就職できる機会を得られること、また、事業者が雇用する機会を増やすことにあります。
7コースの分類
今回の記事では〔特定就職困難者コース〕を解説していきますが、この助成金は7つのコースに分類され、各コースの助成内容は下記の通りとなっています。
コース名 |
助成内容 |
特定就職困難者コース |
就職困難者という区分である60歳以上かつ65歳未満の高齢者や障害者などを、ハローワークもしくは職業紹介を行う事業者の紹介によって、労働者として期限のない雇用をする場合、事業主に対して助成を行う |
生涯現役コース |
65歳以上で、雇用関係の終了や、定年退職を迎えるなどした離職者を、ハローワークもしくは職業紹介を行う事業者の紹介によって、労働者として1年以上の期限のない雇用をする場合、事業主に対して助成を行う |
被災者雇用開発コース |
国内災害である東日本大震災によって被災した地域の離職者を、ハローワークもしくは職業紹介を行う事業者の紹介によって、労働者として1年以上の期限のない雇用を見込む場合、事業主に対して助成を行う |
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース |
脳機能による障害である発達障害者、原因不明や治療法の確立がされていないなどの難治性疾患患者を、ハローワークもしくは職業紹介を行う事業者の紹介によって、労働者として期限のない雇用をする場合、事業主に対して助成を行う |
障害者初回雇用コース |
障害者の雇用を行ったことがない中小企業が、ハローワークもしくは職業紹介を行う事業者の紹介によって、対象の労働者である1人目を、雇用率制度に従って雇用し、その日の翌日から計算して3か月後までに、雇用した対象の労働者数が、〔障害者雇用促進法第43条第1項〕にて定められた法定雇用障害者数以上となり、法定雇用率を達成した事業主に対して助成を行う |
就職氷河期世代安定雇用実現コース |
バブルの崩壊が起き、就職困難となった時期である就職氷河期に、正規での雇用機会を逃し、その分キャリア形成が不十分となり、就職が困難となった者を、短時間労働者を除く労働者として正規雇用をする場合、事業主に対して助成を行う |
生活保護受給者等雇用開発コース |
地方公共団体から就労要請を受けた生活保護受給者を、ハローワークもしくは職業紹介を行う事業者の紹介によって、労働者として期限のない雇用をする場合、事業主に対して助成を行う |
制度や名称変更を行なった〔特定就職困難者コース〕
今回解説する〔特定就職困難者コース〕は、平成29年3月31日まで「特定求職者雇用開発助成金」の〔特定就職困難者雇用開発助成金〕とされており、同年の4月1日に現在の名称に変更となりました。
また制度内容においても、下記表に記載の通り数多くの変更がなされています。
変更時期 |
変更内容 |
平成27年5月1日~ |
・支給総額の一部減少 ・助成対象期間の変動 |
平成27年10月1日~ |
・支給要件の追加および変更 |
平成28年4月1日~ |
・トライアル雇用奨励金との併用可能 |
平成30年10月1日 |
・支給要件の変更 |
現在の制度内容の解説に加え、平成27年4月30日までに雇用を行った対象者に関しては、変更前の支給額や対象期間が適用されることもあるため、労働者がどの内容に適用となるのかも踏まえて、下記にて解説していきます。
2.支給要件
このコースで助成金を受給するためには、下記要件(1)~(3)のすべてを満たすことが条件となります。
(1)該当機関の紹介によって労働者を雇用すること
該当機関というのが、下記の3機関です。
① ハローワーク(公共職業安定所)
② 地方運輸局(雇用が船員としての場合)
③ (適正な運用が行われている)有料および無料の職業紹介を行う事業者等
③に関しては、この助成金を取り扱うにあたって、労働局長に厚生労働省職業安定局長が定める項目の全てに同意することを示した ”届出の提出” を行った後に、雇用に関する給付金の取扱を行うことを示した ”標識の交付” を受け、事業所内に標識を掲げている事業者が対象となります。
(2)雇用保険の一般被保険者として雇用を行い、期限のない雇用をすることが確実と認められていること
”期限のない雇用” というのは、対象となる労働者が65歳以上に到達するまで途切れず雇用を行う、かつ当該雇用期間が2年以上途切れていないことを指します。
(3)雇用に関する助成金に共通する支給要件を満たしていること
厚生労働省が行う雇用関係の助成金は、「特定求職者雇用開発助成金」の他にも、「トライアル雇用助成金」「地域雇用開発助成金」などがあります。これらの助成金に共通する支給要件を満たしていることも必要です。
下記パンフレットには、受給可能な事業者、受給不可能な事業者などが細かく記されているため、受給対象となるかどうか確認しておきましょう。
厚生労働省HP:雇用関係助成金共通の要件
3.対象となる労働者
特定就職困難者雇用の対象となる労働者の方の要件をみていきましょう。共通の要件として雇用をおこなった日の労働者の年齢が満65歳以下であることがあります。その他の要件は下記の表で確認しましょう。
労働者となる方の要件 |
・60歳以上の方 ・身体・知的・精神障害者 ・母子家庭の母等 ・児童扶養手当を受給している父子家庭の父等 ・中国残留邦人等永住帰国者 ・北朝鮮帰国被害者 ・その他就職困難者
下記項目は45歳以上の・・・ ・認定駐留軍関係離職者 ・沖縄失業者求職手帳所持者 ・漁業離職者求職手帳保持者 ・手帳保持者である漁業離職者等 ・一般旅客定期航路事業離職者求職手帳保持者 ・認定港湾運送事業離職者 |
”その他就職困難者” の中にはアイヌの方も含まれており、45歳以上かつ北海道に居住しハローワークによる紹介によって特定就職困難者として事業者に紹介された方のことを指します。
4.対象となる事業主
助成を受けるためには、下記の条件にすべて当てはまることが必要となるため、確認しましょう。
■ 雇用保険適用の事業主である ■ 本助成金の対象の労働者をハローワークや職業紹介を行う事業者からの紹介によって一般の雇用保険加入者として雇用する事業主である ■ 本助成金の対象の労働者を一般の雇用保険者として継続的に雇用する事業主である(継続的な雇用とは、本助成金の対象である労働者が満65歳に達するまで途切れることなく雇用し、該当の雇用期間が2年以上(重度障害者等を雇用する場合は3年以上)であることを指す) ■ 本助成金の対象の労働者の雇用を行う前後6ヶ月間に、会社の都合による離職者(解雇等)がいない ■ 過去に本助成金を受給したことがあり、その対象となった労働者を、今回の本助成金申請日前日から過去3年間、助成対象となる期間中に会社の都合による解雇や雇い止め等をしていない(平成30年10月1日以降の解雇や雇い止め等が対象) ■ 基準期間の間に倒産や解雇などによって離職し、助成金の受給者と認められる理由での離職者が、本助成金の対象である労働者の雇用を行った日の被保険者数の6%未満である(助成金の受給者と認められる理由での離職者かつ被保険者が、3人以下の場合は対象外) ■ 本助成金の対象となる労働者の出勤状況や給与の支払状況が明らかになる書類を作成・保管し、労働局の要請があった場合に提出・提示を行い、実地調査への協力や助成金の支給・不支給に関する審査への協力を行う事業主である ■ 過去に本助成金を受給したことがあり、その対象となった労働者の中で、雇用日から計算して1年を経過した日(以下【A】)が基準期間内にある従業員が5人以上おり、【A】の時点で離職率が25%を上回っていない ■ 過去に本助成金を受給したことがあり、その対象となった労働者の中で、助成の対象期間の最終日の翌日から計算して1年を経過した日(以下【B】)が基準期間内にある従業員が5人以上おり、【B】の時点で離職率が25%を上回っていない |
(令和元年10月現在)
厚生労働省:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内
5.受給のための要件
次に、助成を受けるためには、下記の要件すべてに該当しないことも必要となるため、確認しておきましょう。
■ ハローワークなどからの紹介前に、雇用予約があった対象の労働者を雇用した ■ ハローワークなどから労働者の紹介を受けた際に、雇用保険の被保険者であるような失業の状態でない労働者を雇用した ■ 本の支給対象の期間中または支給が決定するまでに対象の労働者を会社の都合で離職させた ■ 対象の労働者を雇用する前日から過去3年の間、雇用を行う会社と雇用・委任の関係にあった場合や、出向・派遣・委任等の関係により雇用を行う会社で就労の経験がある者を助成金の対象の労働者として雇用する ■ 対象の労働者を雇用する場合、雇用の前日から過去3年の間に、雇用を行う会社で通算3か月以上訓練や実習などを受講した経験がある者を対象の労働者として雇用する ■ 対象の労働者の雇用日前日までの過去1年の間に、下記項目に当てはまる事業主と、経済的・資本的・組織的関連性などの観点から、密接な関係に置かれている事業主が、対象の労働者を雇用する
■ 本助成金の対象である労働者が、会社の代表や取締役の親族(3等身以内、配偶者)である ■ 本助成金の対象である労働者を雇用する前日までの過去3年の間に、対象の労働者の職場適応訓練を行った会社の事業主である ■ 本助成金の支給対象である期間に、助成金支給の対象である労働者の給与を、支払いの期日を超えても支払っていない ■ ハローワークや職業紹介事業者からの紹介で雇用した際に、提示された条件と異なる条件で雇用した場合、対象である労働者の労働条件に関して不利益や違法行為があり、対象の労働者から雇用条件がハローワークなどから提示されたものと違うことに対して申立てがあった ■ 本助成金を申請する際に、雇用を行う事業所で雇用する前年度までのいずれかの年度で労働保険料の滞納をしている ■ 助成金の不正受給を行った場合や、不正受給をしようとしていた場合に、5年間の不支給措置がとられている、もしくは過去5年の間に不正受給や不正行為に関与したことのある従業員がいる ■ 労働関係法令の違反を行い、助成金を受給することが不適切であると認められている場合 ■ 高年齢者の雇用を確保するための措置をとるべきという勧告を受けている ■ 障害者の日常生活や社会生活を支援するための法律に基づく措置をとるべきという勧告等を受けている ■ 性風俗関連や接待などの飲食営業や、これらの業務の一部を引き受けて営業していて、性風俗や接待の業務を行う従業員として、対象の労働者を雇用する ■ 雇用する事業主もしくは役員の方が暴力団に関係している場合 ■ 雇用する事業主もしくは役員の方が「破壊活動防止法第4条」に定められている暴力主義的破壊活動を行った、もしくは行う危険性がある団体等に所属している ■ 本助成金の支給申請をする際や助成金の支給が決定している日の時点で会社が倒産している ■ 助成金の不正受給を行った場合の、事業主名等の公表について同意をしていない ■ 本助成金の支給要領に従うことに同意をしていない |
(令和元年10月現在)
厚生労働省:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内
6.支給額
支給額は助成金支給対象である労働者の類型と、雇用を行う会社によってそれぞれ設定されています。対象となる労働者に支払った賃金のうち、一部に相当する表の金額が、支給対象期間の6ヶ月ごとに支給される仕組みです。
また、制度変更前の雇用である、平成27年4月30日までの雇用の場合は、現在の支給額や助成の対象期間とは異なるため、別々に確認していきましょう。
平成27年5月1日以降の雇用の場合
※注意※ ① 対象労働者は、雇用日時点の年齢が、満65歳未満の方に限る ② 短時間労働者は、1週間の労働時間が20時間以上かつ30時間未満の方に限る ③ ()内の支給額や助成対象期間は、中小企業以外の企業 〔中小企業に該当するもの〕
|
【短時間労働者に該当しない方】
対象の労働者 |
支給額 |
助成の対象期間 |
対象期間ごとの支給額 |
・60歳以上65歳未満の高齢者 ・母子家庭の母など |
60万円 (50万円) |
1年 |
30万円×2期 (25万円×2期) |
・身体/知的障害者 |
120万円 (50万円) |
2年(1年) |
30万円×4期 (25万円×2期) |
・重度障害者など(重度障害者/45歳以上の障害者/精神障害者) |
240万円 (100万円) |
3年 (1年6か月) |
40万円×6期 (33万円×3期) ※第3期のみ34万円 |
【短時間労働者に該当する方】
対象の労働者 |
支給額 |
助成の対象期間 |
対象期間ごとの支給額 |
・60歳以上65歳未満の高齢者 ・母子家庭の母など |
40万円 (30万円) |
1年 |
20万円×2期 (15万円×2期) |
・障害者 |
80万円 (30万円) |
2年(1年) |
20万円×4期 (15万円×2期) |
平成27年4月30日までの雇用の場合
※注意※ ① ()内の支給額や助成対象期間は、中小企業事業主以外の企業 ② 短時間労働者は、1週間の労働時間が20時間以上かつ30時間未満の者に限る ③ 対象期間ごとの支給額は、対象期間中に対象労働者に対し、支払った賃金を上限とする ④ 事業主が対象労働者に対しての、「最低賃金法第7条」の〔最低賃金減額の特例許可〕を受けている場合、対象労働者に支払った賃金に下記の助成率を掛けた額となる(表中の対象期間ごとの支給額が上限)
|
【短時間労働者に該当しない方】
対象の労働者 |
支給額 |
助成の対象期間 |
対象期間ごとの支給額 |
・60歳以上65歳未満の高齢者 ・母子家庭の母など |
90万円 (50万円) |
1年 |
45万円×2期 (25万円×2期) |
・身体/知的障害者 |
135万円 (50万円) |
1年6か月 (1年) |
45万円×3期 (25万円×2期) |
・重度障害者など(重度の身体・知的障害者/45歳以上の身体・知的障害者/精神障害者) |
240万円 (100万円) |
2年 (1年6か月) |
60万円×4期 (33万円×3期) ※第3期のみ34万円 |
【短時間労働者に該当する方】
対象の労働者 |
支給額 |
助成の対象期間 |
対象期間ごとの支給額 |
・60歳以上65歳未満の高齢者 ・母子家庭の母など |
60万円 (30万円) |
1年 |
30万円×2期 (15万円×2期) |
・障害者(重度障害者/身体・知的・精神障害者) |
90万円 (30万円) |
1年6か月 (1年) |
30万円×3期 (15万円×2期) |
7.申請のための流れ
第2期から第6期の支給申請は、下記③~⑥の手続きが同様に必要となります。
① ハローワークや職業紹介事業者から対象労働者の紹介を受ける
ハローワーク・地方運輸局・職業紹介事業者・特定地方公共団体(適正な運営が可能な団体に限る)・無料の船員職業紹介事業者の紹介による雇用が助成金支給の対象となります。
② 助成金の対象となる労働者の雇用
ハローワークからの紹介日よりも前に、雇用の内定がある労働者を雇用する場合や、雇用日の前日から過去3年の間に雇用されていた(出向、アルバイト、研修など含む)会社に改めて雇用される場合などは助成金支給の対象になりません。
③ 本助成金の第1期となる申請
④ 申請書の内容確認・審査
⑤ 支給・不支給の通知書の送付
申請書が支給の要件等が支給対象として適正であると認められた場合助成金の支給が決定します。
支給の審査には時間がかかる場合があり、対象者を雇用してから4~5ヶ月ほどの時間がかかる場合もあるため、覚えておきましょう。
⑥ 助成金の支給
助成金の支給が決定すると助成金が事業主の方の金融機関の口座に振り込まれます。
助成金の振り込みには2週間ほどの時間がかかる場合があります。
8.申請の際の手続き方法
次に、申請の際の手続きについて、例を出しながらご説明します。
■ 本助成金の支給は、支給対象期ごとに2~6回に分割されて支給があります。
〔支給対象期とは・・・〕 起算日から6ヶ月ごとに区切られた期間のこと 〔起算日とは・・・〕 〇賃金締め切り日が設定されていない場合
〇賃金締め切り日が設定されている場合
|
■ 助成金支給の申請は、助成金支給の対象期間ごとに管轄の労働局もしくはハローワークへ申請を行います。
■ 助成金支給の申請期間は、支給の各対象期間の末日の翌日から2か月以内です。
■ 支給対象期間の1回目の申請をしていない場合でも2回目以降の申請が可能です。(支給申請期間内のものに限り、支給対象)
※ 支給の対象期間の途中や、支給決定までに労働者が離職した場合、該当する支給の対象期間の助成金支給を受けることは、原則不可 ※ 予定されている労働時間よりも実際の労働時間が著しく短い、もしくは、週当たりの賃金が「最低賃金×30時間」に達しない場合は、支給額の減額対象 ※ 支給の対象期間(第1期)の初日から計算して、1か月以内に労働者の離職があった場合は、本助成金の受給不可 |
〈例〉 本助成金の対象である従業員の雇用を4月1日に行い、賃金の支払締め切り日が4月25日であった場合、起算日は4月26日となります。 そして、助成金支給の対象期間は4月26日から6か月間の10月25日までになります。 この1回目の支給対象期間の助成金の申請は、対象期間が終了した翌日の10月26日から2か月間の12月25日までの間に行います。 分かりやすく以下の図で確認していきましょう。 |
9.〔特定就職困難者コース〕を申請する際の注意点
今回の助成金に限らず、助成金を申請する際には、下記注意点も踏まえて確認をしましょう。
注意1
本助成金の他に受給している助成金がある場合には、支給を受けることができない可能性があります。
注意2
下記機関、もしくは、下記機関から事業の委託を受け、実施している事業主で、対象の労働者に該当の事業を行わせている場合は、支給の対象外となる可能性があります。
- 国
- 地方公共団体
- 行政執行法人 等
注意3
本助成金を受給した事業主には、国が行う会計検査の対象となった場合に、協力を求め、かつ、その際の関係書類は、支給が決定した日から5年間の整理保存が必要です。
注意4
嘘や不正な行為によって助成金の受給、もしくは受給しようとした場合、不支給および支給の取り消しが行われます。
また、既に支給された助成金についても全額返還、不支給および支給の取り消しを受けた日以降の5年間は各種の助成金受給不可、などの措置が取られることになります。特に行為が悪質な場合は、原則公表や詐欺罪などの刑罰に処される場合があります。
まとめ
「特定求職者雇用開発助成金」の〔特定就職困難者コース〕とは、家庭の状況や身体的や知的に障害を持つ方などを雇用した際に利用できる助成金です。本助成金を利用するためには、ハローワークや職業紹介を行う事業者からの紹介が必要となってきます。
また、対象となる労働者によって助成金の支給額が異なるので、必要書類や要件を確認のうえ、管轄の労働局やハローワークへ申請をおこないましょう。
資金調達マニュアルについてもっと見る(一覧ページへ)>
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。
【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)
【運営サイト】
資金調達ノート » https://start-note.com/
創業融資ガイド » https://jfc-guide.com/
経営支援ガイド » https://support.so-labo.co.jp/
融資支援実績 6,000件超独立・開業・事業用資金の資金調達を
ソラボがサポートします。
- 独立するための資金調達をしたい
- 金融機関から開業資金の融資を受けたい
- 手元資金が足りず資金繰りに困っている
中小企業庁の認定を受けた認定支援機関である株式会社SoLabo(ソラボ)が、
あなたの資金調達をサポートします。
ソラボのできること
新規創業・開業の相談受付・融資支援業務、既存事業者の融資支援業務(金融機関のご提案・提出書類作成支援・面談に向けたアドバイス・スケジュール調整等)