融資で見せ金と言われないための通帳の作り方とは?

見せ金と言われないための通帳の作り方とは? 更新日:2019.09.13 公開日:2017.11.29起業のための資金調達 – 起業前に実施しておくべき準備
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融資を受けようと思ったら、自己資金を【コツコツ貯めていること】が重要です。

創業時に融資を受ける際の重要なポイントは、自己資金を持っているかどうかです。自己資金は本人の通帳コピーを提出することで自己資金があるか判断されます。しかし、この通帳コピーの内容次第では、どんなに自己資金があっても融資の審査に失敗するケースがあるのです。

融資で見せ金と言わせないための通帳は、どのように作ればいいのでしょうか?ポイントを整理してお伝えします。

1.そもそも見せ金とは?

見せ金 とは

見せ金とは、相手を信用させるために見せるお金のことです。どんな時に見せ金を使うかと言うと、例えば、会社を設立する時です。会社設立には資本金が必要です。しかし、充分な資本金が用意できない場合、一時的に第三者機関(カードローン会社など)から借入をして資本金としてみせるという手法で起業する事業主がいます。表面上、資本金を満たす資金力があると法務局を信用させるのです。しかし、これは場合によっては違法となります。

この他にも、不動産業界でも見せ金は存在します。住宅ローンの契約に必要な頭金が足りないため、一時的に不動産会社が申込者の口座にお金を振り込み、申込者にお金があるように見せるのです。これも、不正融資と言われます。

同じように見せ金を融資でも使おうとする事業主がいます。創業融資では事業利益の実績がないため、融資の審査で自己資金の有無が重要です。しかし、自己資金がない起業家はカードローンなどで一時的に多額のお金を自分の口座に振り込ませ、自己資金があると表面的にみせようとするのです。これも見せ金であり、犯罪とはされていませんが融資の審査は不合格になります。

2.なぜバレる?見せ金と判断される3つのケース

結論から言うと、日本政策金融公庫での融資で見せ金を使って自己資金があるように見せても、ほとんどの場合バレてしまいます。なぜバレるのでしょうか?1つ1つ事例をみていきましょう。

①過去1年以上残高がゼロなのに急に200万円の入金

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これから起業しようとする方は、今現在は会社員でいる場合が多いので、通帳のコピーから自己資金の有無を審査で確認されます。見せ金として判断されてしまうのは、通帳に毎月定期的な収入ではなく一時的に高額な収入が記帳されている場合です。一時的に200万円などの高額な収入があった場合は、「これは何のお金ですか?」と融資担当者から面談で聞かれます。

高額な収入があっても、「親からの援助資金で、確定申告しています」などときちんと説明でき、証明書類も一緒に提出できれば問題ありません。しかし、過去1年以上無収入なのに急に200万円が振り込まれるなどの場合は、融資担当者から「見せ金」だと判断されます。

②振り込み名義人が怪しい

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毎月5万円程度の収入が入っているが、その振り込み名が「〇〇タロウ」などの個人名の場合は、「この方は誰ですか?」と質問されるでしょう。その方との明確な業務関係が証明できない時、場合によってはあなたが〇〇タロウから借金をしているとみなされる場合もあるので気を付けましょう。

通帳コピーは、直近6ヶ月分が必要です。例えば、11月に融資に申込みをするのであれば11月からさかのぼり、6月~11月までの計6か月分を提出します。

③宝くじが当たりました

宝くじが本当に当たったのであれば、当選金を自己資金に充てることは可能です。しかし、本当に宝くじに当たるのは事業で成功するよりも確率が低いでしょう。

安易に見せ金を「〇〇で当たった」などと言うのは信用されないので、本当でない場合はやめた方が無難です。

3.これはOK!株や保険の解約での自己資金

では、逆に通帳に記載されてOKの高額な自己資金は、コツコツとした積立や給料以外に何があるのでしょうか?

①株や債券などの資産を現金化する

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あなたがもし必要ない株、債券、不動産などの資産をお持ちで、それらを処分しても絶対に事業を始めたいのであれば、売却益は充分に自己資金として成り得ます。

しかし、いずれを売却する際にも、きちんとリスクやタイミングを考慮して実行しましょう。間違っても、事業資金調達のために大損をしてしまった、ということがないように、税理士やFPなどに事前相談をしましょう。

②ギリギリOK?500円玉タンス貯金

500円玉貯金 自己資金

過去に実際にあった事例ですが、コンビニを起業するための資金をタンス貯金(500円玉貯金)で貯めていた人がいました。この場合、実際の貯金を持参するのも困難なので、まずがその貯金を銀行に預け入れて通帳記入していただくことで、自己資金としてみせることに成功しました。

タンス預金があっても融資担当者に実際に見せるのは困難です。それが小銭貯金なららおさらです。そのため、見せ金と判断されるかもしれません。タンス預金が得意な方は月に1回でもいいのでそれを銀行口座に移しましょう。通帳コピーは、融資の際の自己資金資料として利用できます。

 当サイトを運営している株式会社SoLaboは認定支援機関として、融資サポートを行っております。4,500件以上の融資実績を基に融資に関する不安や疑問にお答えしますので、自己資金が少ないけれど融資は受けられるのかなど気になる方はお気軽にご相談ください。

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まとめ

見せ金と言わせないための通帳コピーの作り方の基本は、自分でコツコツためるお金を作る。これに尽きます。直近6か月分の通帳をみられますので、融資を受ける半年前から自分の口座の収支はできるだけシンプルにするよう心がけましょう。

また、親からの贈与などで一時的な収入があったとしても、それを証明できる添付書類を用意できれば問題ないので覚えておきましょう。

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株式会社SoLabo 代表取締役 田原広一
この記事の監修
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

【運営サイト】
資金調達ノート » https://start-note.com/
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