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キッチンカーを開業するときに必要な届出を解説

キッチンカーを開業するときはあらゆる届出が必要です。すべてのキッチンカー事業者が届け出る書類もあれば、状況に応じて届け出る書類もあるため、想定しているキッチンカーの条件と照らし合わせながら必要な届出を準備することになります。

当記事では、キッチンカーを開業するときに必要な届出を解説しています。届出の一覧表も紹介しているため、キッチンカーを開業予定の人は参考にしてみてください。

届出は内容別に分類できる

キッチンカーを開業するときに必要な届出は、届出の内容別に分類できます。届出の内容ごとに分類することにより、届出の目的や提出先が整理されるため、まずはキッチンカーを開業するときに提出する届出を内容ごとに確認してみましょう。

【届出を内容別に分類した場合】

  • 税務に関する届出
  • 消防に関する届出
  • 労務に関する届出

キッチンカーの開業時に提出する届出は、その内容ごとに「税務に関する届出」「消防に関する届出」「労務に関する届出」に分けられます。内容ごとに必要な届出を確認することにより、自身が提出する届出が整理されるため、まずは内容ごとの届出を確認しておきましょう。

税務に関する届出

キッチンカーを開業するときは「税務に関する届出」を提出することになります。税務に関する届出はすべてのキッチンカー事業者が提出するものと、事業者の状況によるものがあるため、まずはそれぞれの届出の概要を確認してみましょう。

【税務に関する届出】

届出 提出先 提出条件
開業届 税務署 必須
事業開始等申告書 都道府県税事務所 必須
所得税の青色申告承認申請書 税務署 青色申告をする場合

「開業届」は開業するときにすべてのキッチンカー事業者が提出します。所得税を納める関係上、事業を開始したことを申告する書類となるため、キッチンカーを開業する場合は開業届を提出することになります。

「事業開始等申告書」は開業するときにすべてのキッチンカー事業者が提出します。地方税を納める関係上、事業を開始したことを申告する書類となるため、キッチンカーを開業する場合は事業開始等申告書を提出することになります。

なお、「所得税の青色申告承認申請書」は青色申告を行う場合に提出します。青色申告による確定申告を行うことを申請する書類となるため、青色申告を希望する場合は所得税の青色申告承認書を提出することを留意しておきましょう。

従業員を雇用する場合は税務に関する届出を行う

従業員を雇用する場合は、税務に関する届出を行います。事業者が源泉徴収を行う関係上、税務署への申告書類を届け出ることになるため、従業員の雇用を考えている場合は届出の概要を確認してみましょう。

【従業員の雇用における税務に関する届出】

届出 提出先 提出条件
青色事業専従者給与に関する届出書 税務署 青色申告事業者が家族従業員の給与を経費に算入する場合
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 従業員を雇用する場合
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 源泉所得税の納期の特例制度を利用する場合

「青色事業専従者給与に関する届出書」は青色申告事業者が家族従業員への給与を経費に算入したい場合に提出します。青色申告を行い、かつ家族従業員への給与を経費に算入する場合は青色事業専従者給与に関する届出書を提出することになります。

「給与支払事務所等の開設届出書」は従業員を雇用する場合に提出します。従業員の給与から所得税を源泉徴収することを届け出る書類となるため、従業員を雇用する場合は給与支払事務所等の開設届出書を提出することになります。

なお、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することにより、納付手続きを年2回にまとめる申請ができます。納期の特例が承認されることにより、源泉所得税の納付手続きを年2回にまとめることができるため、希望する場合は提出しましょう。

消防に関する届出

キッチンカーを開業するときは「消防に関する届出」を提出することになります。キッチンカーは事業の性質上、火気を使用する場合が多い傾向にあるため、消防関係の届出の要否を確認しておきましょう。

【消防に関する届出】

届出 提出先 提出条件
露店等の開設届出 消防署 出店場所を管轄する自治体が定めている場合

「露店等の開設届出」は出店場所を管轄する自治体が定めている場合に提出します。自治体によって詳細は異なりますが、多数の人が集まる場所で火気を使用する場合、火災予防のために露店等の開設届出を管轄の消防署長に提出する可能性があります。

また、「露店等の開設届出」に加えて「消火器の設置」を出店者に義務付けている自治体もあります。「使用する火気器具に応じた消火器を設置すること」「設置場所を図面で示すこと」など、自治体によって消火器の設置に関する対応が定められている可能性があります。

なお、届出を行う場合は対象となる火気器具を確認しておきましょう。「ガスコンロ」「IH調理器」などに加え、「発電機」「ホットプレート」などの熱源も火気器具に該当する可能性があるため、気になる人は事前に自治体に問い合わせることも検討しておきましょう。

労務に関する届出

キッチンカーを開業するときは「労務に関する届出」を提出することになります。従業員を雇用する場合は労務に関する届出をいくつか提出するため、従業員を雇用して開業することを検討している人は、それぞれの届出を確認してみましょう。

【労務に関する届出】

届出 提出先 提出条件
保険関係成立届 労働基準監督署 従業員を雇用する場合
概算保険料申告書 労働基準監督署
都道府県労働局
所定の金融機関
従業員を雇用する場合
雇用保険適用事業所設置届 公共職業安定所 雇用保険が適用される従業員を雇用する場合
雇用保険被保険者資格取得届 公共職業安定所 雇用保険が適用される従業員を雇用する場合

「保険関係成立届」「概算保険料申告書」は従業員を雇用する場合に提出します。パートやアルバイトなどの雇用関係を問わず、1人以上の従業員を雇用した場合はこれらの届出を提出することになります。

「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」は雇用保険が適用される従業員を雇用する場合に提出します。雇用保険の加入要件を満たす従業員を雇用する場合は、これらの届出を提出することになります。

なお、概算保険料の申告は書類の提出と合わせて概算保険料の納付手続きも行います。労働基準監督署に加え、「都道府県労働局」「銀行」「信用金庫」「郵便局」などでも手続きできるため、概算保険料の申告を行う場合は留意しておきましょう。

キッチンカーの届出一覧表

今回はキッチンカーの開業における届出の一覧表を用意しました。提出期限や参考サイトも記載しているため、キッチンカーの開業準備を進めている人は参考にしてみてください。

【キッチンカーの開業における届出の一覧表】

届出 提出先 提出期限 参考サイト
開業届 税務署 事業開始日から1か月以内 国税庁の公式サイト
事業開始等申告書 都道府県税事務所 都道府県ごとに異なる 都道府県ごとに異なる
所得税の青色申告承認申請書 税務署 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日 国税庁の公式サイト
青色事業専従者給与に関する届出書 税務署 配偶者や親族の給与を経費に算入したい年の3月15日 国税庁の公式サイト
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 給与支払い事務所を設けた日から1か月以内 国税庁の公式サイト
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 なし 国税庁の公式サイト
露店等の開設届出 消防署 自治体ごとに異なる 自治体ごとに異なる
保険関係成立届 労働基準監督署 従業員の雇用開始の翌日から10日以内 労働基準監督署から受け取れる
概算保険料申告書 労働基準監督署
都道府県労働局
所定の金融機関
従業員の雇用開始の翌日から50日以内 労働基準監督署から受け取れる
雇用保険適用事業所設置届 公共職業安定所 雇用した日の翌日から10日以内 公共職業安定所の公式サイト
雇用保険被保険者資格取得届 公共職業安定所 雇用した日の翌月10日 公共職業安定所の公式サイト

届出によっては電子申請ができる届出もあります。公式サイトに電子申請の案内が記載されているものもあるため、提出先が遠方の場合や営業時間内に手続きに行けない場合など、状況に応じて電子申請を検討することもできます。

なお、キッチンカーの状況によっては、今回紹介した届出以外の届出が必要となる可能性があります。キッチンカーの状況次第では、これら以外の届出が必要となる場合もあるため、不安な人は各自治体の担当者に相談することも検討してみましょう。

まとめ

キッチンカーの開業時に提出する届出は、その内容ごとに「税務関係の届出」「消防関係の届出」「労務関係の届出」に分けられます。内容ごとに必要な届出を確認することにより、自身が提出する届出が整理されるため、まずは内容ごとの届出を確認しておきましょう。

届出によっては電子申請ができる届出もあります。公式サイトに電子申請の案内が記載されているものもあるため、提出先が遠方の場合や営業時間内に手続きに行けない場合など、状況に応じて電子申請を検討してみてください。

なお、キッチンカーの状況によっては、今回紹介した届出以外の届出が必要となる可能性があります。キッチンカーの状況次第では、これら以外の届出が必要となる場合もあるため、不安な人は各自治体の担当者に相談することも検討してみましょう。

この記事の監修者

田原 広一(たはら こういち)

株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者

田原 広一(たはら こういち)

平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

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