融資申し込みの基礎知識!
事業を開始する場合、金融機関から事業資金の借入を検討している人もいるでしょう。
資金調達のために金融機関へ融資の申込をする場合、【借入申込書】の提出が必須になるでしょう。
今回は、融資を申し込む際に提出する借入申込書についてご紹介します。
1.借入申込書とは?
金融機関から融資を受ける際に作成して提出する借入申込書。
どれくらいの金額を借りたいのか、どのような条件で融資を受けたいか、などを記入します。
主な記入項目として
・借入の希望日
・希望金利
・希望返済期間
・事業内容
などがあります。
2.借入申込書に印紙はいるの?
印紙税法では、契約書や領収書は課税文書として扱われるため、収入印紙の貼付が必要であると記されています。
融資の際に提出する借入申込書はどうなるのでしょうか?
収入印紙を貼付する必要があるかどうかの基準として、【契約の成立を証明する書類】であることが挙げられます。
つまり、契約書という表記がされた書類であっても、契約の成立が証明されていない場合は、収入印紙を貼る必要はありません。
契約が成立したかどうかは、申込をして、その申込みが承認されたかどうかで判断されます。
ですから、融資の際に借入申込書を提出したときにはまだ契約は成立していない、と言えます。
融資を受ける際に提出する借入申込書には収入印紙の貼付は必要ありません。
3.印紙が必要な借入申込書がある?
融資を申し込む場合に提出する借入申込書には印紙の貼付は必要ありません。
しかし、連帯保証人についての記載がある場合には印紙が必要になることがあるので注意しましょう。
借入申込書に印紙が必要になる場合の条件として
・借入申込書に保証人についての記載がある
・債務の連帯保証人としての署名・押印がある
上記2つを満たしている場合、作成した借入申込書には印紙の貼付が必要です。
まとめ
原則として、融資の申し込みをする場合に提出する借入申込書に印紙の貼付は必要ありません。
しかし、例外として、連帯保証人の署名押印がある場合には【契約書】としての取扱いとなるため、印紙の貼付が必要になるので注意しましょう。
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平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
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