これから事業を始めたいと考えている人の中には、創業融資を受けようとしている人もいますよね。
今回の記事では、創業融資を保証協会に申し込む際の流れを解説します。金利や審査などについても解説していきます。
創業融資とは
創業融資とは、ビジネスに必要なお金を金融機関からお金を借りられる制度です。創業融資以外にも、資金を調達する方法にはカードローンやクラウドファンディングなど様々な種類があります。
創業融資はすべての金融機関で行っているわけではありません。日本政策金融公庫の「新創業融資制度」と、信用保証協会で扱っている東京都などの自治体が行う「制度融資」があります。
日本政策金融公庫の新創業融資制度
創業融資はすべての人が利用できる訳ではありません。日本政策金融公庫の場合、新創業融資制度の利用条件としていくつかあります。
- 創業(開業)して2期以内(2年以内)の個人事業主、法人である
- 始めるビジネスの経験がある
- 人を雇う予定のあるビジネスである(FXや不動産投資など自分が儲けるためだけの事業ではない)
- 自己資金が最低1/10以上あること
これらの条件を満たせば、申し込むことが可能です。
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日本政策金融公庫の新創業融資制度 |
基準利率 |
2.31~3.10%(令和4年8月1日現在) |
融資限度額 |
3,000万円(うち運転資金1,500万円) |
担保・保証人 |
原則不要 |
なお、「自分一人で申し込むのが不安だ」「創業計画書を書くのに自信がない」という方は、当社のような認定支援機関を経由して申し込むという方法もあります。ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
信用保証協会経由の制度融資
制度融資とは、東京都や大阪府などの自治体を通して受けられる融資のことを言います。
東京都の制度融資の場合、利用条件にはいくつかあります。制度融資の場合、自治体と信用保証協会という2つの機関それぞれに条件があります。
【東京都信用保証協会の提示する信用保証協会側の条件】
- 現在事業を営んでいない方で1か月以内に新たに個人で、または2か月以内に新たに法人を設立して都内で創業しようとする具体的な計画をお持ちの方(創業した日から5年未満の法人・個人・組合)
- 許認可が必要な事業を開始される方は原則として必要な許認可を受けている(受ける)こと
- 借入額に対して1/2以下程度の自己資金があること(例、2,000万円借りたい場合は自己資金1,500万円が必要)
【東京都産業労働局の提示する東京都側の条件】
- 都内に事業所があり、保証協会の保証対象となる業種を営んでいること
- 事業税その他税金の滞納がないこと
- 許可・登録などが必要な業種の場合は、許可を得ている(又は受ける)こと
- 現在かつ将来にわたり暴力団員と関わらないこと
【2019年7月現在】
責任共有対象の場合 |
責任共有対象外の場合 |
【固定金利】 融資期間 3年以内:1.9%以内 3年超5年以内:2.1%以内 5年超7年以内:2.3%以内 7年超:2.5%以内 |
【固定金利】 融資期間 3年以内:1.5%以内 3年超5年以内:1.6%以内 5年超7年以内:1.8%以内 7年超:2.0%以内 |
【変動金利】 短プラ+0.7%以内 |
【変動金利】 短プラ+0.2%以内 |
※責任共有対象とは
信用保証協会と金融機関が責任共有をするという制度で、基本的にすべての保証が責任共有対象になっています。災害関係や経営安定関連の融資を特別に受ける方は、責任共有対象外の金利となります。
なお、上記の金利は①産業競争力強化法に規定されるに認定特定創業支援事業の支援を受け区市町村の証明を受けた場合、②商工会議所などの認定特定創業支援事業に準ずる創業支援を受け、その証明を受けた場合はマイナス0.4%(2019年7月現在)になります。
制度融資を受けるには信用保証協会の保証を必ずセットで受けなくてはいけません。
信用保証協会は「信用保証協会法」という法律を基に設立されている公的機関です。現在、日本中に51の信用保証協会があります。
信用保証協会は、簡単に言えば事業主の代わりに保証人になってくれる組織です。万が一、あなたが金融機関から借りたお金を返せない時には、信用保証協会が保証人となり、代わりにお金を支払い(弁済)します。(そして、あなたは信用保証協会にお金を返済しなくてはいけなくなります)
信用保証をしてもらうには、信用保証協会の審査を受けなければいけません。
信用保証協会経由での創業融資(制度融資)の申込みの流れ
制度融資を検討している場合、まずは取引がある金融機関に相談をしてみましょう。
金融機関から直接信用保証協会へ信用保証の依頼をする場合もありますし、自身で信用保証協会へ行って申し込んでください、と言われる場合もあります。
信用保証協会への申込みが済み、信用保証の結果が合格したら、次は融資の審査に移ります。
融資の審査に見事合格したら、信用保証協会と契約して信用保証料の支払いをスタートします。
信用保証協会に保証してもらうために必要な書類・信用保証料
①必要書類
信用保証協会の公式サイトからフォーマットをダウンロードできます。
東京都の場合は以下のリンクより可能です。
【東京信用保証協会に申し込む際の書類の一例】
信用保証委託申込書 |
申込人(企業)概要 |
信用保証依頼書 |
信用保証委託契約書 |
個人情報の取扱いに関する同意書 |
確定申告書(決算書) |
商業登記簿謄本 |
印鑑証明書 |
確定申告書と商業登記簿謄本は税務署と法務局で手続きした際の手元の控えを提出します。印鑑証明書は自治体によりルールが異なるため、取得方法は自治体窓口で確認するとよいでしょう。
②信用保証料
信用保証料は、金融機関から借りる融資額や返済回数や信用保証率で異なるため正確な額については個別で計算していくしかありません。
一例を言います。1,200万円を東京都で借りた場合、信用保証料率年1.5%で保証期間24か月(24回返済)の場合、信用保証料は165,600円です。165,600円を24で割ると毎月6,900円です。
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