銀行融資によって資金調達をする場合、創業したばかりの企業や個人事業主などは、会社としての信用度が低いため、無担保・無保証の融資を受けることは難しいでしょう。 そこで、保証人を付けるか、土地や建物といった担保を付けることで、融資制度を利用しやすくなる可能性があります。。
1.担保融資には抵当権の設定が必要!
担保を付けて融資を受ける場合、担保に入れる土地や不動産に対して抵当権を設定する必要があります。
債権者と債務者の間で「抵当権設定契約」を締結し、登記をすることで、抵当権を付けた土地や不動産を担保とした借入をすることができます。
2.抵当権と根抵当権とは?
抵当権には「抵当権」と「根抵当権」の2種類があります。
(1)抵当権
抵当権を設定した土地や不動産を担保にして融資を受けた場合、債務者が返済できなくなると、
債権者は担保である土地や不動産を任意で売却したり競売にかけたりすることが可能です。
債権者は、売却・競売にかけることで返済されていない金額を回収します。
抵当権の特徴として
・特定の1つの融資の担保として設定される
という点があります。返済の残高が減少することで抵当権も減少し、返済が無事終了すると設定した抵当権は無くなります。
しかし、返済が完了して抵当権が消滅した場合も登記が必要なので、忘れずに手続きをしておきましょう。
(2)根抵当権
担保とする土地や不動産に「根抵当権」を設定した場合、特定の1つの融資に対する担保ではなく、
担保の範囲内であれば継続的にお金を借りることができます。
根抵当権を設定しておくことで、金融機関から繰り返し融資を受ける場合にその都度抵当権を設定する必要がありません。
事業用の運転資金の融資を受ける場合は、繰り返しの融資を受ける可能性があるため、根抵当権を設定することを検討してみてください。
2.「抵当権」と「根抵当権」のどっちにするべき?
前述の通り、抵当権は一つの融資に対しての担保としてしか設定できません。
事業を営んでいる場合、定期的に銀行等の金融機関から融資を受けることになるでしょう。
抵当権の設定を、融資を受けるたびに申込んだ場合。登記に時間がかかり、費用もかかってしまいます。
事業用の融資を受ける場合、根抵当権を設定し、根抵当権の範囲内であれば繰り返し融資を受けることが出来る状況にしておくことを検討してみてください。
しかし、一度根抵当権を設定した場合、金融機関からの融資を受けていなくても根抵当権を設定した物件や土地は担保物件とされ、根抵当権が消滅する訳ではありません。
根抵当権の消滅は手続きをしなければいけないので注意しましょう。
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平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
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