借用書や契約書は必須!親族や知人からお金を借りる際の心得!

借用書や契約書は必須!親族や知人からお金を借りる際の心得! 更新日:2017.12.22 公開日:2017.12.22起業のための資金調達 – 親族・知人からの借入
親族や友人からお金を借りる場合でも作成しておきたい借用書や金融消費賃借契約書について解説

開業資金などを親族や友人から借りる場合であっても借用書や契約書を作成しておくことがトラブル防止になる可能性があります。。

また、貸主と借主の間のトラブルだけでなく、借用書を作成しなかったために贈与税が発生することもあるのです。

作成時の注意点を抑えて漏れのない借用書を作成しましょう。

1.借用書と金銭消費賃借契約書

金銭の貸し借りが発生した時に作成する文書として「借用書」と「金銭消費賃借契約書」があります。

借用書は借主が署名捺印し貸主が保管しておく書面で、作成部数は1枚で構いません。

金銭消費賃借契約書は借主と貸主両方の署名捺印が必要で、2部作成し借主と貸主の両方が保管しておく書面です。

借りた金額や返済方法について記載され、贈与ではなく金銭の貸し借りであると証明してくれる大切な書面です。

また、自作の借用書や金銭消費賃借契約書には法的効力は発生しませんが、万が一トラブルが発生し裁判に至った場合には証拠として提出することもできる大切な書面です。

金銭の貸し借りは口約束でも可能ですが、トラブルが起きないとは言いきれません。

借用書や金銭消費賃借契約書は必ず作成しておきましょう。

2.借用書・契約書作成の作成方法と注意点

(1)書き方を知ろう!

借用書や契約書の作成形式はパソコンでも手書きでもどちらでも構いません。

しかし鉛筆で記載した書面は無効になってしまう可能性が高いので自筆で作成する場合は必ずボールペンで記入しましょう。

インターネット上に沢山のテンプレートが公開されているので、テンプレートをダウンロードしてパソコンで作成することを検討してください。

(2)作成日を記載する!

借用書や契約書を作成した日時を明記しましょう。

(3)借主と貸主

借主と貸主の氏名を記載します。

借用書の場合、署名捺印は借主だけで構いませんが、金銭消費賃借契約書を作成する場合は借主と貸主両方の署名捺印が必要です。

(4)金額を明記する

借りた、または貸した金額を明記します。

アラビア数字は作成後に書き換えられてしまう可能性があるので、必ず漢数字で記入します。

(5)いつ借りたか明記する

金銭の貸し借りが発生した日を記載します。

(6)返済方法と返済期間を設定して記載しよう

銀行振込による返済なのか、直接貸主に手渡しで返済するのか、返済方法を記載します。

必ずしも1つの方法ではなく、選択方式でも構いません。

返済期間についても設定して記載しましょう。

(7)利息はどれくらい?

元金と発生する利息について記載します。

利息は元金の何%に設定するのか、支払日はいつなのか、できるだけ具体的に明記しておくことをオススメします。利息が発生しない場合は記載する必要はありません。

しかし、利息を設定しなかった場合、発生するべき利息分の金額を贈与したと判断され贈与税が発生することがあるので注意が必要です。

できるだけ利息を設定しておいた方が良いでしょう。

(8)連帯保証人を付ける場合

連帯保証人付きの貸し借りをする場合、連帯保証人について記載した項目の作成が必要です。また、連帯保証人の氏名を記載し、署名捺印をもらいましょう。

(9)遅延損害金・利益損失事由

返済が遅延した場合の損害金がどれくらい発生するのか、元金の何%なのかを具体的に記載しましょう。

また、借主の利益が損失してしまう事由には何があるのかも具体的に記載しておくようにしましょう。。

3.作成にかかる必要はどれくらい?

金銭の貸し借りに関する書面を作成した場合、収入印紙を貼る必要があります。

やり取りをした金額によって貼る収入印紙の金額が変わるので以下で確認しましょう。

金額

印紙税

~9999円

0円

1万~10万円

200円

10万円~50万円

400円

50万円~100万円

1000円

100万円~500万円

2000円

500万円~1000万円

1万円

1000万円~5000万円

2万円

5000万円~1億円

6万円

1億円~5億円

10万円

4.借用書に法的効力はない?

自身で作成した借用書は裁判の時に証拠として利用することができます。

しかし公正証書はないので、借用書だけで債務者を差し押さえることができないケースもあるでしょう。

しかし借用書を公正証書にしておくことで法的効力を発揮できるようになります。

各都道府県の公証役場で公正証書を作成しておくことで、トラブルが発生した時に裁判をすることとなく債務者を差し押さえることが可能です。

また、公正証書は借主と貸主だけでなく役場でも保管してくれるので安心です。

まとめ

親族間での金銭の貸し借りであっても借用書や契約書を作成しておくことでトラブルを防げる可能性があります。

また、公正証書を作成しておくことで借用書を法的効力がある書面にすることも可能です。

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株式会社SoLabo 代表取締役 田原広一
この記事の監修
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

【運営サイト】
資金調達ノート » https://start-note.com/
創業融資ガイド » https://jfc-guide.com/
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