外国籍の方でも融資は受けられる?
近年、外国人の方が日本で起業する方が増加してきています。
同時に外国人の方が日本で資金調達をしたい、という方も増えています。
外国籍の方でも日本政策金融公庫から融資を受けることはできるのでしょうか。
今回は民泊管理業を営むYさんの事例をご紹介します。
外国籍でも融資は受けられる?
外国籍の方でも日本政策金融公庫から融資を受けられるかについては
「在留資格の種類」によって変わります。
融資を受けることができる在留資格の例をあげると
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
・投資経営ビザ
などがあります。以上のような在留資格持っていれば融資を受けられます。
在留資格の期間に注意
在留資格によっては期間が1年や5年などのように期間が定められているものがあります。
その場合、日本政策金融公庫の支店によっては在留資格の期限に合わせた借入の返済期間を設定されるケースがあります。
例えば在留資格の期限が残り3年となっている場合、
通常であれば運転資金で借りて5年返済とすることは可能ですが、返済期間を在留資格の期限3年に合わせて3年返済とするケースがあります。
在留資格の期限が3年でも5年返済可能な支店もあります。
これは各支店によって異なるので事前に確認しておいた方が良いです。
国外出金が多いと印象が良くない
給料振込口座や家賃や生活費の支払いをすべて日本の銀行口座で行っていて自己資金もその口座で確認できれば問題ないのですが、
預金の大半を自国の預金口座に出金していると、借りたお金も国外に流れるのでは?とみられる可能性もあるので、国内口座にまとめておくようにしましょう。
日本政策金融公庫から1,500万円を借りたYさんの事例
上記で外国籍の方が融資を受ける際の注意点などについて記載しました。
中国出身のYさんが日本政策金融公庫から融資を受けた事例をご紹介します。
~前提条件~
・中国籍(来日7年目)
・投資経営ビザ(在留期間残1年)
・法人設立3期目 年商1億超
・民泊管理業
・自己資金800万円
・他社借入なし
結果としては、1.500万円4年返済で融資を受けることができました。
在留期間が残り1年となっていましたが、Yさんはなぜ借りられたのでしょうか。
主な理由としては2つ。
①大学院入学時に来日してそれ以降日本で働いている
②日本法人の代表を務めていて確定申告2期分の実績がある
以上のことからすぐに日本に帰る可能性は少なく、ビザも当然延長することが明確であったためです。
その他、決算も2期連続黒字で3期目も売上が伸びている状況で、自己資金や内部留保もあったため、初回取引ですが1,500万円の高額融資を受けることができました。
民泊管理業で融資受ける際の注意点
平成30年6月15日施行された民泊新法により、民泊の運営管理業者も許認可が必要となっています。
したがって民泊管理業で日本政策金融公庫から融資を受けるためには許認可登録してないと融資が受けられません。
Yさんは「住宅宿泊管理業者登録」を済ませたあとの融資のお申込みだったため、融資を受けることができました。
みずから民泊を行いたい、という場合には「住宅宿泊事業者届出」が必要となります。
まとめ
外国籍の方でも在留資格によっては日本政策金融公庫から借りることができます。
在留資格も様々な種類がございますので、この要件で融資を受けることができるのかは事前に確認しておいた方が良いです。
在留期限も重要で、伝え方によって期限が短くても融資を受けられる可能性はありますので、融資の可能性の可否を含めて一度融資アドバイザーに相談してみてはいかがでしょうか。

平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。
【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)
【運営サイト】
資金調達ノート » https://start-note.com/
創業融資ガイド » https://jfc-guide.com/
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