生活困窮者の継続雇用で助成金を受給!~特定求職者雇用開発助成金~
高年齢者や母子家庭の母、障害者など様々な理由で継続した就労が難しい求職者を雇用することで受給することができる「特定求職者雇用開発助成金」にはいくつかのコースがあります。
今回は生活保護を受給する求職者を継続して雇用することで受給可能な【生活保護受給者等雇用開発コース】についてご紹介します。
1.生活保護受給者等雇用開発コースとは?
生活保護受給者や生活困窮者を継続雇用した事業主に支給される助成金です。生活困窮者や生活保護受給者の雇用を進んで行うことで雇用促進を図ります。生活保護受有者等雇用開発コースを利用する場合の要件や受給額を確認しましょう。
2.助成金受給対象の従業員の要件とは?
生活保護受給者等雇用開発コースを受給する際に雇用する従業員は以下3つの要件全てに当てはまる必要があります。
①生活保護受給者か生活困窮者
【生活保護受給者】生活保護受給中の方。生活保護の申請中の方や過去に生活保護を受給していたという方は受給対象にならない。
【生活困窮者】自治体が自立支援計画を作成した方で計画に記載された目標の達成時期が来ていない方
②自治体からハローワークへ就労支援の要請が出されている方
自治体が管轄の労働局やハローワークと「生活保護受給者等就労自立促進事業」の協定を締結し、締結した協定に沿って自治体から就労支援の要請が出された方
③自治体・ハローワークが連携し実施する就労支援期間内の方
自治体から就労支援要請を受け、ハローワークと自治体の間で定めた就労支援期間内の方
3.受給対象の事業主の要件とは?
生活保護受給者等雇用開発コースを受給する事業主は、雇用保険適用事業主であることや雇用する受給対象の従業員をハローワークからの紹介によって継続雇用することが確実であることなどの要件を満たす必要があります。
その他の要件は厚生労働省のホームページで確認しましょう。
厚生労働省ホームページ;特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
4.生活保護受給者等雇用開発コースの受給額は?
助成金を申請する事業主が、受給対象の従業員に支払った賃金の一部が助成されます。支給の回数は6ヶ月ごとに分け1年間に2回です。
中小企業の定義についてはコチラでご確認ください:助成金の要件によく出てくる「中小企業」ってどのくらいの規模?うちの会社は中小企業になるの?
5.支給申請の流れを確認しよう
①ハローワークへ求人申込みを行う
管轄のハローワークへ求人の申込みを行い、助成金受給対象の従業員を紹介してもらいます。
②受給対象の従業員の雇用
ハローワークから紹介された助成金受給対象の従業員を雇用します。
③第1期支給申請
必要書類を作成し支給対象期末日の翌日から2か月以内に管轄のハローワークまたは労働局へ提出し支給申請を行います。
④審査・支給
ハローワーク・労働局で支給審査が行われ支給または不支給が決定されます。審査に通った場合、受給額の振り込みが行われます。
⑤第2期支給申請
第1期支給申請と同様の流れで申請を行います。
6.助成金や補助金は取得までに時間がかかる?
助成金や補助金は、すぐに取得できるものはほとんどありません。
中でも、1年から1年半経過後に取得できるものが多いです。
助成金申請が実行される前に、資金繰りが悪くなってしまう会社が多い傾向があります。
そこで、多くの経営者が助成金とは別に、
金融機関や日本政策金融公庫からの借入もご検討することを推奨しています。
中でも、政府が100%出資している日本政策金融公庫については、
下記サイトで詳しく説明されていますので、情報収集しておくと万が一に備えられるでしょう。
まとめ
今回は特定求職者雇用開発助成金の生活保護受給者等雇用開発コースをご紹介しました。生活保護を受給している方や生活困窮者を積極的に雇用することで助成金を受給することができます。これからハローワークなどを通して受給対象の従業員の雇用をお考えの事業主の方は【生活保護受給者等雇用開発コース】を申請してみましょう。
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