日本政策金融公庫が実施する融資制度を利用できない業種とはなにか

日本政策金融公庫が実施する融資制度を利用できない業種とはなにか 更新日:2019.09.03 公開日:2019.08.24起業のための資金調達 – 日本政策金融公庫からの融資
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どんな職種でも融資を受けられるわけではない!

現在勤めている先から自分で独立し、創業を考えている方もいるかと思いますが、創業資金の融資を受ける先として頼りになるのが日本政策金融公庫です。日本政策金融公庫からの融資であれば、他の金融機関に比べて“低金利での融資が可能”等の有利な条件で融資を受けることができるため、創業者にとっては魅力的です。 しかし、全ての職種で融資を受けることができるわけではないので注意が必要です。今回は日本政策金融公庫から融資を受けることができない業種について説明していきます。

1.日本政策金融公庫の融資の特徴

日本政策金融公庫とは国内の中小企業を対象に支援を実施している政府系金融機関です。主に中小企業や商業者に対して低金利・無担保・無保証という条件での融資を実施しています。

政府系金融機関は、国が定める政策に基づき資金提供を行うことが役割であるため、民間の金融機関にとっては大きなリスクのある融資でも、政府系金融機関では積極的に融資を行ってもらえる可能性があります。

また、赤字や債務超過といったマイナスな状況であっても、「事業再生支援」等での融資が可能となります。

 

2.日本政策金融公庫から融資を受けられない業種がある

通常、日本政策金融公庫であればほとんどの中小企業は融資を受けることができます。しかし、一部の業種では日本政策金融公庫からの融資を受けられないケースがあります。

そのような業種は「融資・保証対象外業種」と呼ばれています。

自分で新たに創業するために、日本政策金融公庫に融資を申し込むことを考えている場合は自分の業種が融資・保証対象外業種に該当していないかどうかを確認しておく必要があります。

 

3.日本政策金融公庫が実施する融資を受けられない業種の具体例

日本政策金融公庫からの融資を受けられない業種としては具体的に以下のものが挙げられます。

(1)金融業

・協同組織金融業

・銀行業

・補助的金融業

・クレジットカード業、信金業など非預金信用信用機関

・損害保険業、金融商品取引業、少額短期保険業・共済事業

(2)娯楽業の一部

・パチンコホール

・射的場

・ビンゴゲーム場

・競馬、競輪などの競技場や競技団

・芸妓業

・場外系馬券、場外車券売場

(3)事業サービス業の一部

・取立業、集金業

(4)社会福祉・社会保険・介護事業の一部

・社会保険事業団体

・福祉事務所

・更生保護事業

(5)郵便業・郵政局

・その他の信書便業・郵便局受託業以外

(6)その他

・経済、政治、文化団体

・ソープランド業

 

4.信用保証協会からの保証が受けられない業種

基本的に上記で上げた業種は日本政策金融公庫からの融資を受けることが出来ませんが、それとは別に信用保証協会からの保証を受けられない業種も存在します。

信用保証協会とは、金融機関から融資を受ける際に、中小企業の信用を保証することで融資を円滑にする機関です。

具体的に言えば、以下のような業種が信用保証協会からの信用保証を受けられません。

・狩猟業、農林水産業の一部

・金融業、保険業(損害保険代理業、生命保険倍開業、損害査定業以外)

・ラブホテル、モーテル

・風俗事業

・性風俗に関するインターネット配信業

・賭博業

・芸妓業

・観相業、易断

・個人のプライバシーに関わる調査を行う興信所

・取立業、集金業

・学校法人が運営する学校

・政治、宗教、文化、経済その他非営利事業及び団体

・有限責任事業組合(LLP)

 

 

5.政府系金融機関は業種の制約が厳しい

他の金融機関であっても、制度的に融資ができない業種が決められています。

しかし、政府系金融機関は税金によって運営されているため、さらにその制約が厳しいのが特徴です。そのため、上記の業種に含まれている場合は融資をすることはありません。

また、実際にこれらの事業を行うことがなかったとしても、事業の目的にこれらが含まれている場合は、それだけでも融資の対象外となってしまう場合があるため注意が必要です。

 

まとめ

日本政策金融公庫は中小企業に対する融資を目的にしている金融機関であり、基本的にはどのような業種でも融資を行います。

しかし、上記に挙げた業種はどんなに事業計画が優れていても融資の対象とはなりません。そのため、もしこれから事業を立ち上げるために融資を申し込みたいと考えている方は、上記の内容を参考に自分の業種が融資対象なのかどうかを確認してみてはいかがでしょうか。

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株式会社SoLabo 代表取締役 田原広一
この記事の監修
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

【運営サイト】
資金調達ノート » https://start-note.com/
創業融資ガイド » https://jfc-guide.com/
経営支援ガイド » https://support.so-labo.co.jp/

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