助成金・補助金の会計処理を解りやすく解説します!
助成金や補助金を支給された場合、会計処理はどのように行えばいいのかお悩みではないでしょうか?今回は、助成金や補助金を受け取った時の会計処理方法や固定資産を取得した場合の会計処理方法について解りやすくご説明します。
1.助成金・補助金は原則として税金の対象です!
経理上、助成金などを受け取った場合には会計上収入として扱います。このため、売り上げを足した収益から費用を引いて余剰が出た場合、いわゆる利益がプラスになれば当然法人税が課税されます。
つまり、助成金なども税金の対象となってしまうので、事業計画に助成金を含める時はその点にも注意する事が必要です。
特に事業を始めたばかりの人にとってみれば、助成金が大きなウエートになっている場合もあり、助成金は入るのに経費がなく全額利益になってしまうような事態は避けるべきです。
給付された助成金が税金で目減りする事の無いように、受け取る時期を考慮して決算月ギリギリにならないようにすることが必要でしょう。
ただし、国や各自治体から給付されるこれらの助成金や補助金は、対価収入ではない為消費税はかかりません。
2.補助金や助成金を受け取った際の会計処理
補助金や助成金を受け取った場合の会計処理は、基本的には「雑収入」として処理をします。人によっては「雑収入」として処理することに違和感を感じる人もいるかもしれません。「助成金収入」として特別損益の処理をするべきではないかとの意見もありますが、「雑収入」として処理して問題ありません。経費の補てんとして受給し日常的に受け取る収入の為、特別損益ではなく「雑収入」として通常会計の中に組み入れるのです。
例で考えてみましょう。
例)100万円の助成金を受け取った場合の仕分け方法
借方:預金(当座)100万円 / 貸方:雑収入 100万円
「雑収入」での処理で良い理由の一つに、企業の会計は透明性が無ければならないが、いたずらに企業の情報を表に出す必要もないという事です。
つまり聞かれてもいないのに、助成金を受給したことをあからさまにする必要はないという事です。
このように処理をすると、収入が増え経費が掛からなければ利益が出る事になり、当然そこには法人税がかかるために実際の補助金の額面が減ってしまう事になります。
そのために固定資産になるような設備を取得した金額を補助するための補助金を受給した場合には、圧縮記帳という処理をすることが認められています。
3.では固定資産を取得した際の会計処理は?
助成金や補助金は申請を行ってから、支給決定し実際の入金日まで日数がかかります。どのタイミングで計上すればよいのかといえば、支給が決定した日に未入金としてまずは計上します。
それから実際に入金があった日に、口座に預金として計上します。
支給決定通知が届いてからその月の間に入金されるならば、入金日に計上しても問題はないでしょう。
問題となるのは、決算期をまたぐことになった場合のみです。決算期をまたぐような時には、前期に必ず未収入金として計上し、実際に入金された期に預金として計上します。
さきほどと同じように例で見てみましょう。
例)100万の助成金を受給する場合の仕分け方法
決算期をまたがない場合
借方:預金(当座)100万円 / 貸方:雑収入 100万円
決算期をまたぐ場合には
支給が決定した日 借方:未収入金 100万円 / 貸方:雑収入 100万円
実際の入金日
借方:預金(当座)100万円 / 貸方:未収入金 100万円
計上漏れが発生すると、ペナルティとして過少申告課税や延滞税が課されることになるので、未収入金で必ず計上しておくことを忘れないようにしましょう。特に支給決定日から実際の入金までの日が長ければ長いほど忘れがちになるので、注意が必要です。
助成金や補助金は取得までに時間がかかる?
助成金や補助金は、すぐに取得できるものはほとんどありません。
中でも、1年から1年半経過後に取得できるものが多いです。
助成金申請が実行される前に、資金繰りが悪くなってしまう会社が多い傾向があります。
そこで、多くの経営者が助成金とは別に、
金融機関や日本政策金融公庫からの借入もご検討することを推奨しています。
中でも、政府が100%出資している日本政策金融公庫については、
下記サイトで詳しく説明されていますので、情報収集しておくと万が一に備えられるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?助成金や補助金を受給したら、雑収入として処理を行いましょう。また、助成金や補助金の場合、圧縮記帳が可能な場合もあります。
助成金や補助金を受給した結果、多額の法人税を納める事になったなんてことにならないように注意してください。
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