重度障害者等通勤対策助成金を利用して障害者雇用促進を目指そう!
障害者雇用促進を目的として重度の障害を抱える従業員の通勤等に関する措置を実施した事業主が利用できる「重度障害者等通勤対策助成金」についてご紹介します。障害者雇用を行う事業主の方必見の助成金です。受給要件や申請方法を確認しましょう。
助成金としていくらもらえるのか、利用できる助成金にどんな助成金があるのかなど、専門家の意見を聞いてみたいという方は下記診断をご利用ください。助成金の受給資格の有無など3分で確認できます。
※診断フォームに必要項目を入力いただくと、提携先である東証マザーズ上場企業である株式会社ライトアップの助成金専門コンサルタントからお電話をさせていただきます。
1.重度障害者等通勤対策助成金とは?
障害を持つ方の、社会における雇用促進を目的とした「重度障害者等通勤対策助成金」では、
障害を持つ方を継続雇用し、通勤を簡単にするための措置を実施した事業主が受給可能です。
・重度障害者等用住宅の賃貸助成金
・指導員の配置助成金
・住宅手当の支払助成金
・通勤用バスの購入助成金
・通勤用バス運転従事者委嘱助成金
・通勤援助者委嘱助成金
・駐車場の賃借助成金
・通勤用自転車の購入助成金
の8つの助成金から構成され、それぞれ実施した措置によって受給額がことなります。
支給対象の従業員要件や受給額を確認しましょう。
2.支給対象従業員の要件とは?
重度障害者等通勤対策助成金の助成対象となる従業員は以下の要件を満たし、助成金を申請する事業主によって継続的に雇用されている必要があります。
・重度身体障害者
・3級体幹機能障害者
・3級視覚障害者
・3級または4級下肢障害者
・知的障害者
・精神障害者
・3級または4級で、乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者
・5級で以下の障害を重複している方
①下肢障害
②体幹機能障害
③乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害
3.実施する通勤対策とは?
重度障害者等通勤対策助成金には8種類の助成金があります。
8つの助成金それぞれに実施する通勤対策が異なり、それぞれの要件を満たし「通勤が容易になり、継続的な雇用がみとめられる」措置を実施する必要があります。
8つの助成金それぞれの措置を確認していきましょう。
(1)重度障害者等用住宅の賃借助成金
助成金の受給対象障害者の通勤が簡単になるように、以下2つの要件を満たす住宅の賃借を実施する必要があります。
①受給対象の障者の障害を考えた上での特別な設備や構造などがある住宅②世帯用住宅のケースでは、受給対象障害者が以下4つのうちどれかに当てはまる者と同居する住宅・配偶者 ・6親等以内の血族者 ・3親等以内の血族者 ・上記以外で機構によってやむを得ないと認められた場合 |
(2)指導員の配置助成金
助成金受給対象の障害者のために以下2つの措置を実施する必要があります。
①受給対象の障害者で、通勤が困難であると判断された5人以上の従業員を、個々の障害を考慮した特別な構造・設備等がある同じ住宅に居住させること②対象障害者が住んでいる住宅に、通勤を簡単にするための以下3つ全部に該当する指導や手だ受けをする指導員の配置をすること・健康管理 ・生活指導 ・その他に対象の障碍者が通勤する際の課題克服に必要な業務 |
(3)住宅手当の支払助成金
助成金受給対象の従業員が自ら住宅を賃借し家賃の支払いを行っている場合、対象の障害者へ以下2つの要件を満たす住宅手当を支払う必要があります。
①会社の賃金規定等に規定された住宅手当であること②支払う住宅手当の金額が他の従業員への住宅手当の金額を超えていること |
(4)通勤用バスの購入助成金
助成金受給対象の障害者で通勤の困難であると認められた5人以の従業員のために、通勤用バスを購入する必要があります。
(5)通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
助成金受給対象の従業員のうち通勤が困難であると認められた5人以上の従業員の通勤を容易にするために利用する通勤時のバスの運転手を委嘱する必要があります。
(6)通勤援助者の委嘱助成金
助成金受給対象の障害者で通勤が困難である従業員に対し、以下5つの要件を満たす場合に通勤援助者を委嘱する必要があります。
①新しく受給対象の障害者を雇用した場合②中途障害者が職場復帰する場合③対象障害者の障害が悪化し、通勤の援助が必要になった場合④通勤経路がやむを得ず変更になった場合⑤上記4つの他に通勤援助をする者の援助が必要であると判断された場合 |
(7)駐車場の賃借助成金
助成金受給対象の障害者で通勤が困難である授業員に対し、以下3つの要件を満たす駐車場の賃借を行い、助成金受給対象の従業員に利用させることが必要です。
①助成金受給対象の障害者が通勤の際に自信で運転する自動車のための駐車場②助成金受給対象の障害者個々の障害に合わせた駐車場③会社や自宅に隣接しているか近隣に設置した駐車場 |
(8)通勤用自転車の購入助成金
助成金受給対象の障害者の通勤を容易にするために通勤用自転車の購入を実施する必要があります。
4.助成金が受給可能な事業主の要件は?
重度障害者等通勤対策助成金を申請する事業主は、以下3の要件を満たす必要があります。
1.8つの助成金それぞれの【対象措置】の実施がなければ、助成金受給対象の従業員の採用、継続的な雇用が難しいとされる事業主
2.過去に助成金の不正受給を行い「障害者雇用納付金制度関係助成金」の不支給措置が取られていない事業主
3.過去に助成金の不正受給を行い、返還金が発生している場合、返還金の支払いを終えている事業主
5.受給額を確認しましょう!
重度障害者等通勤対策助成金を利用した場合、各助成金に以下の金額が支給されます。
(1)重度障害者等用住宅の賃借助成金
助成金支給対象の措置を実施する費用の3/4が支給されます。受給額の上限は世帯用で月10万円、単身用で月8万円までです。
また、支給対象期間は10年間で、受給対象期間を6ヶ月毎に区切り期間分の助成金が支給されます。
(2)指導員の配置助成金
助成金支給対象の措置を実施する費用の3/4が支給され、上限額は月15万円です。
また、支給対象期間は10年間で受給対象期間を6ヶ月毎に区切り期間分の助成金が支給されます。
(3)住宅手当の支払い助成金
助成金支給対象の措置を実施する費用の3/4が支給され、助成金支給対象の障害者1人月6万円が上限です。
また、支給対象期間は10年間で6ヶ月毎に区切り、期間分の助成金が支給されます。
(4)通勤用バスの購入助成金
助成金支給対象の措置を実施する費用の3/4が支給され、1台700万円が上限です。
(5)通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
助成金支給対象の措置を実施する費用の3/4が支給され、委嘱1回につき6,000円が上限です。また、支給対象期間は10年間で受給対象期間を6ヶ月毎に区切り期間分の助成金が支給されます。
(6)通勤援助者の委嘱助成金
助成金支給対象の措置を実施する費用の3/4が支給され、委嘱1回2,000円、通勤にかかる交通費は3万円が上限です。
(7)駐車場の賃借助成金
助成金支給対象の措置を実施する費用の3/4が支給され、月5万円が上限です。
支給対象期間は10年間で受給対象期間を6ヶ月毎に区切り期間分の助成金が支給されます。
(8)通勤用自転車の購入助成金
助成金支給対象の措置を実施する費用の3/4が支給されます。1台150万円が上限です。
※診断フォームに必要項目を入力いただくと、提携先である東証マザーズ上場企業である株式会社ライトアップの助成金専門コンサルタントからお電話をさせていただきます。
6.助成金申請の流れと期限
重度障害者等通勤対策助成金を利用する事業主は、各助成金で決められた期間内に管轄の都道府県支部高齢・障害者業務課へ【障害者助成金受給資格認定申請書】を提出し受給資格認定を受けます。
受給資格認定を受けた事業者は、各助成金ごとに決められた期限内に助成金支給申請を行うことで、審査が行われ助成金が支給されます。
①重度障害者等用住宅賃借助成金
・受給資格認定申請を行う期限は、賃貸借契約の予定日の前の日から2か月前から契約締結の次の日から3か月後まで
・助成金の支給申請期限は、支給申請対象の期間である6ヶ月の最終月の翌月・月末
②指導員の配置助成金
・受給資格認定申請を行う期限は、指導員配置の実施日の前の日まで
・助成金の支給申請期限は、支給対象期間である6ヶ月の最終月の翌月・月末
③住宅手当の支払助成金
・受給資格認定申請を行う期限は、住宅手当を支払う前の日の2か月前から住宅手当の支払い日翌日から3か月後まで
・助成金の支給申請期限は、支給対象期間である6ヶ月の最終月の翌月・月末
④通勤用バスの購入助成金
・受給資格認定申請を行う期限は、バス購入の予定日の前日から2か月前まで
・助成金の支給申請期限は、受給資格認定を受けた日から1年以内
⑤通勤用バス運転手の委嘱助成金
・受給資格認定申請を行う期限は、通勤用バスの運転手を委嘱の実施日の前日まで
・助成金の支給申請期限は、支給対象期間である6ヶ月の最終月の翌月・月末
⑥通勤援助者の委嘱助成金
・受給資格認定申請の期限は。通勤援助者の委嘱実施日の前日まで
・助成金の支給申請期限は、受給資格認定日から2か月以内
⑦駐車場の賃借助成金
・受給資格認定申請の期限は、駐車場の賃貸借契約の予定日の前の日から2か月前から、契約締結日の次の日から3か月後まで
・助成金の支給申請期限は、支給対象期間である6ヶ月の最終月の翌月・月末
⑧通勤用自動車の購入助成金
・受給資格認定申請の期限は、通勤用自動車を購入する日の前日から2か月前まで
・助成金の支給申請期限は、受給資格認定を受けた日から1年以内
7.助成金や補助金は取得までに時間がかかる?
助成金や補助金は、すぐに取得できるものはほとんどありません。
中でも、1年から1年半経過後に取得できるものが多いです。
助成金申請が実行される前に、資金繰りが悪くなってしまう会社が多い傾向があります。
そこで、多くの経営者が助成金とは別に、
金融機関や日本政策金融公庫からの借入もご検討することを推奨しています。
中でも、政府が100%出資している日本政策金融公庫については、
下記サイトで詳しく説明されていますので、情報収集しておくと万が一に備えられるでしょう。
まとめ
今回は障害者雇用に関する助成金のひとつ【重度障害者等通勤対策助成金】をご紹介しました。障害をもつ従業員雇用を行う事業主の方にお勧めの助成金の一つです。助成金を活用し障害者の方がより容易に通勤が可能になり、障害者の継続的雇用にもつながるでしょう。
資金調達マニュアルについてもっと見る(一覧ページへ)>平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。
【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)
【運営サイト】
資金調達ノート » https://start-note.com/
創業融資ガイド » https://jfc-guide.com/
経営支援ガイド » https://support.so-labo.co.jp/
融資支援実績 6,000件超独立・開業・事業用資金の資金調達を
ソラボがサポートします。
- 独立するための資金調達をしたい
- 金融機関から開業資金の融資を受けたい
- 手元資金が足りず資金繰りに困っている
中小企業庁の認定を受けた認定支援機関である株式会社SoLabo(ソラボ)が、
あなたの資金調達をサポートします。
ソラボのできること
新規創業・開業の相談受付・融資支援業務、既存事業者の融資支援業務(金融機関のご提案・提出書類作成支援・面談に向けたアドバイス・スケジュール調整等)