生涯現役起業支援助成金
若者の就労人口が減ってきている日本で、生涯現役でありたいと思う働く意欲のある中高年齢者の方の起業を支援する「生涯現役起業支援金」が平成28年4月1日に新設されました。
1.生涯現役起業支援助成金とは
自ら起業し事業を行いたいと考えている、起業基準日の年齢が満40歳以上の中高年齢者に給付される助成金です。事業を行う上で必要な従業員の雇用を、中高年齢者等の雇用機会として設定する事業主の方が受給することができます。「生涯現役起業支援助成金」の利用によって年齢の制限なく働くことができる社会を目指しています。生涯現役起業支援助成金の支給要件や受給額についてみていきましょう。
2.支給対象の事業主
生涯現役起業支援助成金の支給を受けることができる事業主には要件があります。これまで生涯現役起業支援助成金の利用をしたことがなく、起業基準日の年齢が満40歳以上であること、60歳以上の対象である労働者を1人以上・40歳以上60歳未満の対象である労働者を2人以上または40歳未満の対象労働者を3人以上雇用するなどの要件があります。その他にも助成金を受給するために必要な条件がいくつかあるので厚生労働省のホームページで確認しましょう。
厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159259.pdf
3.支給対象となる措置
生涯現役起業支援助成金の支給にはいくつかの定められた措置をとる必要があります。
(1)計画書を作成し提出する
助成金の申請を行う事業主の方が、起業から11か月以内に「雇用創出措置に関わる計画書を作成し管轄の労働局に提出、認定を受ける。
(2)雇用創出措置を実施する
管轄の労働局の認可を受けた「雇用創出措置に関わる計画書」に沿った計画を実施する。
※雇用創出措置とは
助成金の申請を行う事業主が、対象の労働者の雇用のために行う措置のこと。次の①~③に当てはまる求人や雇用・労働者の教育訓練に関するものを言う。 ①下の条件に当てはまる助成金支給の対象である労働者の募集や雇用をおこなう取組や、就業規則を定める場合や職業適性検査を実施する取組 ・有料の職業紹介事業を行う民間事業者の利用 ・求人情報を雑誌やインターネットに掲載 ・募集や採用に関するパンフレットを作成 ・就職説明会の開催 ・就業規則を整備、職業の適性検査の慣行、雇用管理制度の適用等 ・受給対象の労働者の引っ越しなど移転に関する費用 ・受給対象の労働者が面接など採用のために使用した交通費や宿泊費 ②以下の条件いずれかにあてはまる、対象の労働者が行う職務に必要な技能や知識を身に着けるための研修や訓練 ・資格がなければ業務を行うことが出来ない場合に限り、資格の取得に関わる費用の支給 ・業務に必要な研修や講習などへの参加費や受講料の支給 ③以下の条件に当てはまるインターンシップを行う取組 ・インターンシップ募集 ・インターンシップ実施 ・インターンシップへ参加した方の交通費や宿泊費の支給 |
(3)支給対象となる労働者
生涯現役起業支援助成金の受給対象となる労働者は、一般被保険者・高年齢被保険者のいずれかとして雇用された従業員
(4)受給対象労働者の雇用条件
受給対象の労働者の雇用条件は以下2つの条件を両方満たしている者であること。
・労働局へ提出し実施する計画の期間内に新規雇用された労働者
・雇用の後も継続的な雇用が確実な労働者
4.受給額
生涯現役起業支援助成金の受給額は、受給申請を行う事業主の方の年齢等の区分によって変わります。
(1)助成金の受給対象となる費用
生涯現役起業支援助成金の支給対象となる費用には、求人情報掲載費用や就職説明会の実施に関する費用などがあります。
(2)助成金の受給対象とならない費用
出資金や資本金、人件費や各種税金は助成の対象とはなりません。
※助成対象の費用や助成対象外の費用については以下のホームぺージで確認しましょう
厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159563.pdf
(3)上限額
助成の対象となる費用にはそれぞれ上限が設定されています。
5.支給申請
生涯現役起業支援助成金の申請の流れをみていきましょう。
(1)起業
起業時に満40歳以上の方が事業を開始する
(2)計画書の作成
助成金を申請する事業主の方が「雇用創出措置に関わる計画書」を作成し、管轄の労働局へ提出・認定を受ける。計画書の提出は、助成金を申請する事業主が起業を開始してから11か月以内に提出。
(3)計画実施期間
労働局に提出した「雇用創出措置に関わる計画書」に沿った計画を実施する。計画を実施する期間は12か月以内。
(4)支給申請
実施した計画が終了した日の翌日から2か月以内に、支給申請に必要な書類を労働局へ提出。支給審査が行われ、支給・不支給が決定される。
まとめ
生涯現役起業支援助成金についてご紹介しました。満40歳以上で起業した方が、高年齢者の雇用についての措置を実施することによって受給することができます。生涯を通して働く意欲がある高年齢者の方の雇用を拡大するとともに、高年齢者の起業を支援することが可能です。起業をし、人手不足のために求人を行いたいが費用がかさむためなかなか採用に踏み切ることができない事業主の方もいらっしゃるでしょうから、ぜひご活用ください。
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