労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース) 更新日:2018.07.25 公開日:2018.09.27助成金・補助金 – 取り組みやすい助成金
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労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)

事業を行う上で景気の変動などによって事業の縮小を行わざるを得ない場合があります。事業の縮小により離職する従業員を対象とし、対象の労働者の再就職を支援する助成金です。

今回は労働移動支援助成金の早期雇入れコースについてご紹介します。

1.早期雇入れ支援コースとは

助成金の支給対象である、離職した労働者を離職後3か月以内に期限の定めがない労働者として雇用し、雇用が継続することが確実である事業主の方に支給される助成金です。離職し求職活動を行う労働者の再就職を促すことが目的です。

2.受給対象となる労働者

早期雇入れ支援コースの受給対象となる労働者は以下の要件をすべて満たしている必要があります。

①助成金の申請を行う事業主からの雇用直前の離職時に、「再就職支援計画」・「求職活動支援書」いずれかの対象となっている

②離職してから助成金の申請を行う事業主から雇用されるまでの間に、他の会社で雇用保険一般被保険者として雇用されていないこと

③「再就職支援計画」・「求職活動支援書」のいずれかの対象労働者として雇用されていた以前の職場へ復帰する見込みがないこと

④助成金の申請を行う事業主からの雇用日以降、雇用保険一般被保険者・高年齢被保険者であること

3.受給の対象となる雇入れ

早期雇入れ支援コースの対象となる雇用は以下の要件を満たしている必要があります。

①助成金の対象である労働者を、労働者が離職した日の翌日から3か月以内に雇用すること

②助成金の対象労働者を雇用する際に無期限の従業員として雇用すること

③受給の対象である従業員を雇用した日から6ヶ月後の第一回支給基準日に継続して雇用していること

④優遇助成を受ける場合には、対象の労働者を雇用してから6ヶ月後の第一回支給基準日から数えて6ヶ月後の第2回支給基準日にも継続して雇用していること

※優遇助成については受給額の欄で紹介

4.受給の対象となる事業主

雇用関係の全助成金に共通の要件は厚生労働省のホームページで確認しましょう。

厚生労働省ホームページ:各雇用関係助成金に共通の要件等

また、早期雇入れコースを受給する場合、以下のいずれにも当てはまってはいけません。

①助成金の受給対象である労働者を雇用する日の前日までの1年間で、対象の労働者が離職した会社の事業主と、資本・組織・経済の面からみて密接な関係にあった事業主の方

②助成金の対象である従業員の給与を支払いの期限までに支払っていない場合

③対象の労働者の再就職支援の委託を受けた業者と、受給対象である労働者を雇用する日の前日までの1年間で資本・組織・経済の面からみて密接な関係にあった事業主の方

④助成金の対象である労働者の雇用日の前日までの6ヶ月間を起算し、起算日の前日から1年間の間に雇用している雇用保険被保険者を会社都合で解雇している場合

⑤助成金の対象である労働者の雇用日の前日までの6ヶ月間を起算し、起算日の前日から1年間の間に雇用している雇用保険被保険者を、支給申請を行う日に雇用している雇用保険被保険者数の6%以上で、かつ4人以上の従業員を特定受給資格者の条件で離職させている場合

5.受給額

早期雇入れ支援コースには通常助成と優遇助成がありそれぞれ受給額がことなります。また受給額が変更され、対象となる従業員を雇用した日によって受給額が変わるので確認しておきましょう。

(1)平成29年4月1日以降に受給対象者の雇用をおこなった場合

①通常助成・・・受給の対象労働者1人につき30万円

②優遇助成・・・生産指標などによって一定の成長が見込まれる事業主が、REVICや中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した労働者を雇用した場合、受給対象の労働者1人につき80万円。また優遇助成の対象であり、対象の労働者を雇用してから1年後の対象者の給与が2パーセント以上増加した際は対象の労働者1人につき100万円が支給

(2)平成28年10月19日以降に受給対象者の雇用をおこなった場合

①通常助成・・・受給の対象労働者1人につき30万円

②優遇助成・・・生産指標などによって一定の成長が見込まれる事業主が、REVICや中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した労働者を雇用した場合、受給対象の労働者1人につき80万円。

(3)平成28年10月19日より前に受給対象者の雇用をおこなった場合

①平成28年8月1日より前・・・受給の対象労働者1人につき40万円

②平成28年8月1日~平成28年10月18日までの雇用

優遇助成受給の対象労働者1人につき40万円で第2回の申請なし

6.支給の流れ

早期雇入れ支援コースの支給申請のながれを確認しましょう。2回目の申請は優遇助成に当てはまる場合のみ行います。

①計画書の提出

対象の労働者の離職日より前に管轄の労働局へ「再就職援助計画」の提出を行い認定を受ける

②雇入れ

対象の労働者が離職した日から3か月以内に無期限の労働者として雇用

③支給申請

対象の労働者の雇用日から6ヶ月後である「第1回支給基準日」の翌日から2か月以内に支給申請を行う

④2回目の支給申請(優遇助成)

第1回支給基準日から6ヶ月後である「第2会支給基準日」以降の、対象の労働者の給料日の翌日から2か月以内に支給申請を行う

まとめ

今回は労働移動支援助成金の早期雇入れ支援コースについてご紹介しました。平成28年8月1日に受給額が変更され、一定の要件を満たすと優遇助成を受けることが可能になりました。対象の労働者1人ごとに助成されるため、離職した求職者だけでなく事業主の方にもありがたい助成金です。

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株式会社SoLabo 代表取締役 田原広一
この記事の監修
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

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【運営サイト】
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