開業前に確認しておくべき!!
飲食店を開業する前に一度は確認しておきたい「飲食店開業に必要な資格と手続き」をまとめてご紹介しています。 開業前の基礎知識として確認しておきましょう。
1.飲食店の開業には資格と届出が必須!
開業する業種によって、資格や届出が必要なものがあります。
飲食店もそのひとつで、開業のために資格や届出が必要です。
飲食店では得に、口にするものを提供しているので、商品が安全であることを示しておくべきでしょう。
また、飲食店の形態や営業時間によって申請する許可が異なる場合や、申請に時間が掛かってしまう場合もあるので、開業の前に事前に確認して申請しておくことをオススメします。
2.飲食店開業に必要な資格
(1)食品衛生責任者
飲食店を経営し、食べ物を扱っている事業を実施する場合、「食品衛生責任者」を1つの店舗に1人以上おく必要があります。
必ず経営者が取得しなくてはいけない、という資格ではなく、各店舗の従業員が取得しておけば良い資格です。
しかし、一般的には店舗に常にいる従業員が取得しておくべきでしょう。
食品衛生責任者を取得するためには、【食品衛生責任者養成講習会】を受講し、受講内容のテストを受けます。
約1万円の費用がかかり、多くの場合1日で資格を取得することが可能です。
・調理師免許
・管理栄養士
の資格を持っている場合は食品衛生責任者養成講習会を受講することなく、申請することで資格の取得が可能です。
講習会や資格申請の手続きは、各都道府県や管轄の保健所に問合せをしましょう。
講習会は月に1度程度開催されていることが多いので、開業前に余裕をもって取得しておくことをオススメします。
(2)防火管理者
防火管理者の資格には種類があり、開業するお店の大きさによって取得する種類が変わ防火管理者の資格には種類があり、開業するお店の大きさによって取得する種類が変わります。
資格を取得しなければならない基準として「店舗の収容人数が30人以上の飲食店」というものがあり、一般財団法人日本防火・防災協会で資格取得の申し込みをしましょう。
防火管理者の資格は、店舗の大きさによって取得する種類が異なり、
【乙種防火管理者】
延床面積が300㎡未満の場合
【甲種防火管理者】
延床面積が300㎡以上の場合
となっています。
管轄の消防署や地方自治体が実施している、資格取得のための講座を5,000円ほどで受講することで取得可能で、
【甲種防火管理者】の場合は2日間、【乙種防火管理者】の場合は1日間で講習が終了します。
3.飲食店開業に必要な手続き
飲食店の開業には取得が必要な資格の他、必要な手続きがいくつかあります。
(1)飲食店開業に必須な手続き
①食品営業許可申請
飲食店を経営する場合は、保健所から食品営業許可を必ず取得する必要があります。
開業する店舗が完成する2週間程前には管轄の保健所に許可申請をするようにしておきましょう。
提出書類には
・営業許可申請書(店舗の図面や設備の配置図など)
・許可申請の手数料
・法人の場合は登記事項証明書
・水質検査成績書
・食品衛生責任者の資格を証明できるもの
などがあります。
食品営業許可の申請をすると、店舗完成後に保健所の担当者が店内の検査を実施し、問題がなかった場合に後日【営業許可書】が交付されます。
保健所の検査基準をクリアできなかった場合は店内を再び改装する必要があり、費用が掛かってしまうので注意しましょう。
②防火対象物使用開始届出書
飲食店を開業する場所を利用する7日前までに、管轄の消防署への届出が必要です。
開業地の工事をする場合、工事開始の7日前までに届出をしましょう。
届出をする場合
・建物の概要
・建物の設計
・開業する店内の配置図
などの記入が必要です。
③火を使用する設備等の届出
火を使用する設備を設置する場合、設置の前までに、管轄の消防署に届出が必要です。
(2)個人で経営する場合に必要な申請
①個人事業の開廃業等の届出
飲食店に限らず、個人事業主として開業する場合は管轄の税務署に「個人事業の開業届」の届出をしましょう。
②社会保険加入の手続き
社会保険の加入が必要になってから5日以内に年金事務所で手続きをしましょう。
(3)従業員を雇用する場合に必要な申請
①労災保険の加入手続き
従業員を1人以上雇用する場合は労災保険の加入が必要です。
従業員との間に保険関係が発生してから10日以内に手続きをしましょう。
②雇用保険加入の手続き
雇用保険に加入する必要がある従業員を初めて雇用した場合、
・雇用尾見被保険者資格取得届
・雇用保険提供事業所設置届
を管轄の公共職業安定所に提出しましょう。
(4)その他必要な手続き
①深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
午前0時を超えて営業し酒類を販売する飲食店を開業する場合、営業を始める10日以上前までに警察署への届出が必要です。
届出は必要かどうかの判断が難しい場合は、管轄の警察署に相談しましょう。
②防火管理者選任届
開業する店舗の収容人数が30人を超える場合、営業を始めるまでに防火管理者を選任し、管轄の消防署や地方自治体に届出をしましょう。
③水質検査成績書
井戸水や貯水槽の、水道水以外を使用して飲食店を経営する場合、食品営業許可を申請する時と一緒に水質検査成績書の提出が必要です。
4.飲食店の開業に調理師免許は不要
飲食店を開業するためには、いくつかの資格や手続きが必要ですが、調理師免許の取得は必要ありません。
もちろん、資格を取得することで様々な調理に関する知識を得ることができるので、飲食店の経営に役に立つ部分が沢山あるでしょう。
また、飲食店経営のための資格を取得する際の講座を受ける必要がなくなる、などのメリットもあります。
しかし、無理して必ず取得しなければならない資格ではない、という事を覚えておきましょう。
5.もれなく申請しておこう
飲食店を経営する場合に必要な手続きは、開業前に余裕をもって申請しておきましょう。
申請漏れなどがあった場合、罰則によって罰金が発生する場合もあります。
しかし、開業時には様々な申請が必要なので、見落としてしまう可能性もあります。
行政書士などの専門家に依頼して、開業時の作業を軽減することをオススメします。
資金調達についてプロに相談する(無料)>

平成22年04月 資格の学校TAC入社、財務諸表論講座講師を5年間務める
平成24年04月 税理士事務所で勤務
平成24年08月 個人で融資サポート業務をスタート
平成27年12月 株式会社SoLabo設立
現在までの融資実績は1600件以上
【書籍】
『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方35の秘訣』(幻冬舎)
【運営サイト】
資金調達ノート » https://start-note.com/
創業融資ガイド » https://jfc-guide.com/
inQup » https://inqup.com/