人事評価改善等助成金~平成29年4月1日新設~
会社に必要な要素である人材。
生産性を向上させ、給与をアップさせるなどによって離職率を下げることで人材不足の解消を目指すための助成金の制度が平成29年4月1日より開始しました。
今回は新しく開始した人事評価改善等助成金についてご紹介します。
1.人事評価改善等助成金とは
労働人口が減っている日本で起業の人手不足は深刻な問題となっています。
事業主の方が生産性の向上をはかり離職率を下げることができると、従業員の賃金を上げることができるため離職率の低下につながります。
生産性を高めるための取り組みを行う事業主の方に支給される助成金が平成29年4月1日に新設された「人事評価改善等助成金」です。
2.人事評価改善等助成金の支給要件
人事評価改善等助成金には「制度整備助成」と「目標達成助成」2つの助成があります。
受給するために事業主の方が以下の取り組みを行う必要があります。
(1)制度整備助成
①管轄の労働局へ作成した「人事評価制度等整備計画」を提出し認可を受ける
②管轄の労働局から認可を受けた「人事評価制度等整備計画」に沿った制度を整え、正規の従業員に対して実施する
(2)目標達成助成
①人事評価制度を実施した日の翌日から1年後に生産性要件を満たす
②人事評価制度などを実施した日を含む月の前の月に従業員に対して支払った給与より、制度の実施より1年後に支払った給与が2パーセント以上増えている
③人事評価制度を実施し、実施した日の翌日から1年間の離職率が「人事評価制度等整備計画」の提出を行う前の1年間の離職率が下記目標値より下がっている
他の雇用に関する助成金の共通要件はこちら
厚生労働省ホームページ;雇用関係助成金に共通の要件等
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
3.助成金受給対象の事業主
(1)制度整備助成
①雇用保険を適用している事業主
②管轄の労働局に提出し認可された「人事評価制度等整備計画」にのっとった人事評価制度等を整備・実施した事業主
③過去に「人事評価改善等助成金」の制度整備助成を受給した場合、最後の支給が決まった日の翌日から3年間経っている事業主
④過去に「職場定着支援助成金」の制度導入助成を受給した場合、最後の支給が決まった日の翌日から3年間経っている事業主
⑤過去に「職場定着支援助成金」の制度整備助成を受給した場合、最後の支給が決まった日の翌日から5年間経っている事業主
(2)目標達成助成
①人事評価改善助成金の制度整備助成を受けていること
②制度整備助成により整備した人事評価制度等を継続して実施していること
③生産性要件の達成を実現していること
④離職率を下げる目標を達成していること
⑤従業員の給与を2パーセント以上増加すること
4.受給額
人事評価改善等助成金の受給額は、制度整備助成を受けた場合50万円、目標達成助成を受けた場合80万円が支給されます。
5.支給申請
人事評価等助成金の支給申請方法を確認していきましょう。
(1)制度整備助成
①「人事評価制度等整備計画」の内容に沿った計画書の作成をし、管轄の労働局またはハローワークへ提出する。提出期限は制度の実施を行う最初の日から6ヶ月前~1ヶ月前の前日。また、1つの「人事評価制度等整備計画」の実施中に新規の計画の提出は不可。
②管轄の労働局へ提出し認定を受けた「人事評価制度等整備計画」に沿った制度を実施
③制度の実施をおこなった日の翌日から2か月以内に必要書類を管轄の労働局へ提出
(2)目標達成助成
①制度整備助成により実施した制度の離職率判定期間(1年間)が終了した日の翌日から2か月以内に必要書類を管轄の労働局へ提出
まとめ
今回は平成29年4月1日より新設された人事評価改善等助成金についてご紹介しました。会社の制度や設備を整え従業員が働きやすい環境をつくることで離職率の低下につながり、生産性も上がるでしょう。また、設定された目標を達成することでさらに助成金を受給することができるので是非ご活用ください。
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平成24年04月 税理士事務所で勤務
平成24年08月 個人で融資サポート業務をスタート
平成27年12月 株式会社SoLabo設立
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『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方35の秘訣』(幻冬舎)
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