開始する事業の許認可、きちんと把握しておこう!
これから起業する場合、開始する業種によって許認可を取得しなければなりません。 どの業種が何の許認可を取得しなければいけないのでしょうか? 許認可はどのようにして取得するのでしょうか? 起業の前の基礎知識として確認しておきましょう。
1.許認可について理解していますか?
許認可が必要な業種で、許認可を受けずに事業を行ったことで「無許可で営業した」として代表者が逮捕されるニュースなどを見たことはありませんか?
日本では、個人事業主や法人で事業を行う場合、業種によって手続きをして営業の許可を得る必要があるのです。
許認可は「都道府県・保健所・警察署などの行政機関」に申請することで得ることができます。
会社を設立して登記をした後に許認可の申請をする流れが一般的で、業態ごとで取得するべき許認可が異なります。
許認可は申請してから取得するまでに一定期間かかる場合もあり、会社設立後スムーズに許認可の申請をすることが大切です。
許認可の申請にモタついてしまうと、せっかく会社を設立したのに営業開始までに少し時間がかかってしまうでしょう。
創業の前に開始する事業ごとに必要な許認可を把握して準備を初めておくことをオススメします。
2.5種類の許認可とは?
特定の業種で取得が必要になる【許認可】は【届出・登録・認可・許可・免許】の5種類に分類することができます。
開始する業種によってどの許認可を取得するかが変わります。
①届出
届出は、「これからこのような事業を開始します」という内容の書類を、行政官庁に前もって通知することで完了します。
届出が提出な事業を開始する場合、必要書類を事業開始前に準備し、指定の行政機関に提出しましょう。
届出を提出した時点で許認可を得たことになり、行政機関からの返答を待つ必要はありません。届出を提出し行政期間に届いた時点から、事業を開始することが可能です。
主に探偵業や理美容業、クリーニング店などの業種が届出をする必要があり、それぞれの業種で届出の方法が異なります。
②登録
登録は、登録に必要な必要書類を準備して行政期間に提出します。
提出した必要書類が受理され、行政機関の名簿に登録されることで許認可を得ることができます。
必要書類を提出すると、審査などがなく名簿に登録されるので、許認可を得るまでにさほど時間はかかりません。
③認可
認可は許認可を得るために必要な書類を行政機関に提出し、
事業内容について定められた要件を満たし、法律上事業を行っても良いと認められると許認可を得ることができます。
要件を満たしているかどうかの審査が実施されるため、登録に比べると時間がかかってしまいます。
認可は、必ず必要なものではなく、行政の認可を受けることでこれまで法的に弱い立場にあった事業を法的に完全にするものです。
保育園や警備業、私立学校などがあげられます。
④許可
許可とは、法的に禁止されている事業を、行政機関に必要書類を提出しその審査に合格すると事業を実施することができるものです。
認可と違い、法律的に禁止されている事業を開始するので、必ず審査を受けて許可を得る必要があります。
喫茶店や飲食店なども許可が必要な業種です。
⑤免許
免許とは、営業する業種によって定められた資格を有する者が、行政機関に申請することで、法的に禁止されている業務を実施できるようになる許認可です。
許可とは違い、許認可の要件を満たす資格を持っている必要があり、宅地宅建取引業や酒の販売業などが当てはまります。
3.主な業種ごと許認可一覧
業種ごとに取得するべき許認可は異なり、許認可を申請する行政機関も異なります。
許認可の申請先ごとに、許認可が必要な業種を確認していきましょう。
(1)保健所
【理髪店・美容室】
理美容室を開業する場合、資格を有する方がいることが要件で、開業の1週間前までに各都道府県の保健所へ届出をする必要があります。
店舗の構造についてもいくつかの要件を満たす必要があるので、開業の前に管轄の保健所に相談しておきましょう。
【菓子製造業・食肉製品製造業など】
製造する食品ごとに保健所に申請し許可をもらう必要があります。
許可申請は各都道府県の保健所の窓口で実施し、取得した許可は5年間有効です。
それぞれの管轄ごとに要件が定められているので、事前に問合せをして要件を確認しておきましょう。
【旅館業】
ホテルや旅館、簡易宿泊所を経営する場合、衛生管理上の要件などを満たして管轄の保健所長からの許可を得る必要があります。
また、旅館業を開始する場合は施設においても建築基準法などの法令に違反していないか確認する必要があるので、工事施工前に管轄の保健所に相談しておきましょう。
【薬局】
薬局を開業する場合、必要書類をそろえて管轄の保健所に提出し、許可をもらう必要があります。
また、管理薬剤師等の要件に当てはまる資格を有する方がいることも要件のひとつです。
開業の前にあらかじめ保健所のHPなどで許可申請の要件について確認しておきましょう。
(2)警察署
【探偵業】
探偵業を開始する前日までに警察署を経由して公安委員会に届出をする必要があります。
また、開業する営業所ごとの届出が必要なので注意しましょう。
その他の要件については管轄の警察署HPあらかじめ確認しておくことをオススメします。
【警備業】
警備業を開始する場合、管轄の警察署の生活安全課で、公安委員会の認定を受ける必要があります。
申請から認定を受けるまで約40日かかり、5年ごとに更新しなければいけません。
細かい要件は管轄の警察署HPで確認しましょう。
【風俗営業】
キャバレーやスナック、パチンコ店などを開業する場合は、風俗営業許可を得る必要があります。
風俗営業の場合、営業の形態について細かく規定があるので、事前にきちんと営業許可の要件を確認しておきましょう。
(3)都道府県
【建設業】
建設業を開業する場合建設業許可を管轄の都道府県に申請します。
【不動産業】
不動産業を開業する場合、管轄の都道府県庁に登録免許の申請をする必要があります。
また、宅地建物取引業に関する資格を有する者がいることなど、いくつかの要件があるので事前に確認しておきましょう。
【賃金業】
賃金業を開業する場合、都道府県知事に申請し登録してもらう必要があります。
賃金業の中には、消費者金融業者・手形割引業者・事業者向け金融業者などがあります。
【旅行業】
旅行業や旅行代理店を開業する場合、都道府県・観光庁への紳士江をして旅行業登録をしてもらいます。
登録のための様々な要件は観光庁のHPで確認しましょう。
まとめ
いくつかの業種では、開業する際に許認可を得る必要があります。
それぞれの業種によって申請先や許認可の種類が異なるので、必ず開業の前に必要な許認可について確認しておきましょう。
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