あなたはNPO法人がどのような組織なのか気になりませんか?
起業をする場合、個人でやる、会社を設立するという方法がありますが、それ以外にもNPO法人をたてるという方法もあります。
生活をしていると何かとNPO法人と接触することがあります。財団法人、一般社団法人とよく比較されるNPO法人は、一体どのような特徴のある組織なのでしょうか?今回の記事ではNPO法人の設立に必要な知識をまとめてみました。
1.そもそも法人とは?
NPO法人について触れる前に、まずは法人って何?というところからお話させてください。法人とは、社会の中で義務・権利を与えられた人格をなす組織を指します。法人自体は個々の人間が営んでいるのですが、法人として人格を与えると法律上いろいろ便利なことがあります。
例えば、Aという会社のB子さんが会社:Cというに対してミスをしたとしましょう。会社CはB子さんに対して直接「このミスの責任をどうしてくれる!」と追及するとしましょう。しかし、B子さんはあくまで業務上ミスをおかしましたが、会社全体として責任をとる身分ではありません。この場合、B子さんの上司は会社Cに対して「この度は弊社のミスにより御社にご迷惑をおかけし、、」と、まるで会社Aと会社Cが人間のような言い方でやり取りをするのです。
法人で法人格を取得すると、例のように、社会の中での対会社、対組織として交渉や契約をするのに非常にスムーズです。ちなみに、法人格のない団体のことは任意団体と呼ばれ区別されています。法人格を取得したいのであれば、必要な書類を提出し認定されなければいけません。
2.数ある法人の一つ:NPO法人
NPO法人は一般社団法人、財団法人と共に法人格を認められた法人です。NPOはNon・Profit・Organizationの略で、利益(Profit)を必要としない(Non)組織(Organization)という意味になります。
・一般社団法人(公益社団法人含む)
公共事業だけでなく、収益事業や共益事業も可能。設立には2名以上の社員が必要
→有名なところでは、公益社団法人:色彩検定協会があります。
・財団法人
公益に値する財産を独立して運用するために設立された法人。設立者1名以上、理事3名、漢字1名、評議員3名が必要
→有名なところでは、渋谷の松濤美術館を運営する渋谷区美術振興材財団のような美術系、また医療系で多くの財団法人があります。
・NPO法人
NPO法人としてできる活動は以下の20分野に限定されています。常時社員が10名以上必要です。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
いずれの法人も、余剰金ができれば社員間で分配はできず、来年度の予算として繰り越されます。
NPO法人には通常のNPO法人と認定NPO法人という2つの種類があります。認定NPO法人の場合、NPO法人の会員や寄付した人は所得税控除を受けられるというメリットがあります。 集めた寄付金は別枠で損金として計上する特例が認められています。
いずれのNPO法人でも、ベースとなる資金調達は補助金や事業運営、そして一般の方からの寄付や会費を集めるという方法になります。
3. NPO法人の作り方
では、NPO法人を作るにはどうすればいいのか見ていきましょう。大まかな流れは、申請書を提出し、認証を受けるというシンプルなものです。
①申請書を提出する
申請書は全部で11種類あります。用意ができたら、NOI法人の住所を管轄する所管庁に提出します。所管庁とは、各都道府県の政令指定都市にある事務所を指します。以下のURLで、各都道府県の所管庁を検索できます。
※上記URLをクリックすると、内閣府NPホームページにリンクします
- 特定非営利活動法人設立認証申請書(1部)
- 定款(2部)
- 役員名簿(2部)
- 各役員の誓約及び就任承諾書の謄本(1部)
- (住民票などの)各役員の住所又は居所を証する書面(1部)
- 社員のうち10人以上のものの名簿(1部)
- 法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することの確認書(1部)
- 設立趣意書(2部)
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(1部)
- 設立初年度及び翌年度の事業計画書(2部)
- 設立初年度及び翌年度の収支予算書(2部)
書式は以下のURLよりダウンロードできます。
※上記URLをクリックすると、東京都NPO法人ポータルサイトにリンクします
②認証を受ける
申請書を所管庁が受理して3か月以内に、認証または不認証の決定が書面により通知されます。
③登記をする
NPO法人として認証された場合、2週間以内にNPO法人のある住所を管轄する法務局で登記をしなくてはいけません。登記は無料でできますが、法人代表者としての印鑑と印鑑届出が必要です。また、設立登記申請書や添付書類を用意します。
4. NPO法人が増えている背景とは?
バブルの頃と比べ、安定志向が目立つ若者の就職先としてNPO法人は脚光を浴びています。出世やお金よりもプライベートややりがいを重視する彼らにとって、営利目的ではないNPO法人での仕事は魅力的に感じるのでしょう。
しかし、NPO法人の収入は主に税金である補助金や行政からの委託事業であるため、そこで働く者の年収も200~300万止まりのようです。
まとめ
NPO法人の設立自体はさほど難易度は高くはありません。事業内容ややりたい方向性が合っているのであれば、起業の一つの選択肢として検討してもよいかもしれません。
しかしながら、利益を得るのが起業の目的なのだとしたら、あまり儲けられないビジネスと言えるでしょう。また、国民の税金が収入として利用されているため、事業成績の公開や事業への人々からの目線も意識しなければいけません。
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