中小企業経営力強化資金のメリットとは?
起業、開業時や会社の運転資金として日本政策金融公庫の融資を利用する方も多いでしょう。
創業時に無担保無保証、さらに低金利で融資を受けることができる「中小企業経営力強化資金」をご存知ですか?
いくつかの要件を満たすことでとても良い条件で資金調達をすることができるので、経営者の方の資金調達方法の知識として覚えておきましょう。
1.中小企業経営力強化資金とは?
中小企業経営力強化資金は日本政策金融公庫の融資制度です。
認定支援機関の指導を受けることで利用するこができます。
認定支援機関の指導って一体なに?と思われるかもしれませんが、認定支援機関の方の指導のもと事業計画書を作成し提出することで中小企業経営力強化資金を利用することができます。
中小企業経営力強化資金は一般的にあまり知られていませんが、多くのメリットがあるので日本政策金融公庫の融資制度の中でも非常にオススメです。
2.中小企業経営力強化資金のメリット4つ!
(1)創業直後の資金調達ができる!
起業したばかりの企業が資金調達をする場合、民間の金融機関では会社の実績がないためなかなか融資をしてくれません。
しかし日本政策金融公庫の「新創業融資」と「中小企業経営力強化資金」では起業直後の企業への融資を積極的に実施しています。
さらに中小企業経営力強化資金を利用することで創業支援貸付利率特例制度が適用され、新創業融資制度よりも低金利で融資を受けることができます。
(2)無担保・無保証で融資を受ける!
民間の金融機関から融資を受ける場合のほとんどは保証人や信用保証協会への加入が必要です。
しかし日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金では、起業時であっても無担保・無保証での資金調達が可能です。
(3)低金利融資!
金利は常に変動しますが、他の融資制度などと比較し非常に低金利で融資を受けることができます。銀行などの金融機関から融資を受ける場合の金利は3%~4%であることがほとんどですが、中小企業経営力強化資金では181%~2.40%での融資が中心です。
さらに、起業してから税務申告が2期未満の企業の場合、さらに金利が0.2~0.3%下がるのでとてもオススメです。
(4)自己資金要件がない??
公庫の新創業融資制度の場合、融資希望金額の10分の1以上の自己資金が必要ですが、中小企業経営力強化資金の場合自己資金の要件がありません。
もちろん自己資金があるに越したことはありませんが、今まで自己資金要件を満たすことが出来ずに融資をうけることができなかった方であっても中小企業経営力強化資金を利用することで融資審査に通る可能性が高くなります。
3.中小企業経営力強化資金利用の流れ
(1)認定支援機関に連絡
中小企業経営力強化資金の利用には認定支援機関を通すことが必要です。
日本政策金融公庫の認定支援機関に連絡をして相談しましょう。
当サイトを運営している株式会社SoLaboも認定支援機関として経営者の方の融資サポートを行っております。相談は無料ですので、中小企業経営力強化資金で融資を検討している方はお気軽にご相談ください。
(2)書類作成
必要書類を作成します。
作成が必要な書類は
・借入申込書
・創業計画書
・事業計画書
の3つで、認定支援機関の協力のもと精度が高い書類作成をしましょう。
(3)その他必要書類の準備
・法人の場合、履歴時効全部証明書
・過去二年分の源泉徴収票又は確定申告書
・設備投資が必要な場合、設備投資の見積書など
・既に借入がある場合は支払の明細書(借入残高・毎月の返済額が分かるもの)
・運転免許証コピー
・通帳のコピー半年分
・印鑑証明書と同じ印鑑
・印鑑証明書
・水道光熱費の支払状況3か月分
・保険など投資がある場合、それが分かる書類
・店舗や自宅の不動産賃貸契約書(まだ契約していない場合は見積書で良い)
以上の書類の準備が必要です。
(4)必要書類を認定支援機関へ郵送
準備した必要書類を認定支援機関へ郵送します。
認定支援機関の融資専門家が資料を確認し、日本政策金融公庫へ郵送します。
(5)面談
日本政策金融公庫での融資面談を行います。日程は公庫の担当者と調整して決定しましょう。
面談時間は30分~1時間ほどであることが多く、服装は自由ですが印象を良くするためにスーツで行く方が良いでしょう。
(6)現地調査・融資決定
日本政策金融公庫の担当者が開業予定地等の現地調査を実施し、融資審査の合否が決定します。
融資が決定すると、契約書などの必要書類が届くので記入して公庫に返送しましょう。
返送書類が公庫に到着してから3営業日後に着金され融資を受けることができます。
書類に不備等があると再度記入が必要になり、着金までに時間がかかってしまうのできちんと確認してから返送しましょう。
4.中小企業経営力強化資金の注意点とは??
(1)フランチャイズは利用できない!
中小企業経営力強化資金ではフランチャイズを開始する際の利用はできません。
(2)認定支援機関を通すことが条件!
日本政策金融公庫の認定支援機関を通して、資料作成や事業計画の内容等に関するサポートを受けることが中小企業経営力強化資金の利用条件です。
また、作成する事業計画の内容が綿密な計画である必要があります。
(3)事業の経過報告が必須!
中小企業経営力強化資金を利用して融資を受けた場合、半年ごとに認定支援機関・1年ごとに日本政策金融公庫への事業経過報告が必要です。
2年間の間、1年に1度「事業計画進捗計画」を作成し日本政策金融公庫に提出しましょう。事業計画進捗計画は認定支援機関に作成を依頼することができます。
(4)繰上げ返済ができない!
中小企業経営力強化資金を利用した場合、原則繰上げ返済はできません。返済金額を決めた通りに最後まで計画的に返済しましょう。
まとめ
今回は日本政策金融公庫の融資制度、中小企業経営力強化資金についてご紹介しました。
認定支援機関を通すことで利用可能で、無担保無保証、低金利の融資を創業時に受けることが可能です。
中小企業経営力強化資金では最大2,000万円まで借りることができ、自己資金要件もないため、起業時の企業にとってとても魅力的な融資制度と言えるでしょう。
日本政策金融公庫からの融資をお考えの方は一度税理士などの専門家に相談しご自身が利用可能な融資制度を把握しておく事をオススメします。
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平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計4,500件以上(2021年7月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。
【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)
【運営サイト】
資金調達ノート » https://start-note.com/
創業融資ガイド » https://jfc-guide.com/
経営支援ガイド » https://inqup.com/