事業承継による資金の悩みを解決?!
事業承継を考えている多くの社長は、事業承継の資金について悩むことになります。なるべく事業承継の資金に関わる問題は対処したいものですよね。そこで今回は、事業承継の資金の悩みを解決してくれるかもしれない“ある制度”について解説します!
1.事業継承によって生まれる資金の悩みは?
事業継承することによって生まれる悩みは様々ありますが、主に悩むことが多いのはこの2つについてです。
これらの他にも、社長から後継者になることで取引先の支払い条件や銀行からの信用が厳しくなるといった悩みも生まれる可能性もあります。
2.事業承継による資金調達の悩みを対処するには?
このような事業承継による資金の悩みは生まれやすく、特に後継者の負担は大きいです。そこで活用してみたいのは、経営承継円滑化法です!経営承継円滑化法は政府が中小企業庁の円滑な事業承継を支援するために制定したものです。
経営承継円滑化法には、このような支援を用意しています。
支援①
事業承継税制は、事業承継が円滑に進むよう支援するために相続税や贈与税の納税を猶予・免除することです。相続税の場合、現在の経営者の相続・遺贈によって後継者が得た自社株式である80%の相続税の納税が免除されます。贈与税の場合、現在の経営者からの贈与によって後継者が得た自社株式に対応する贈与税の納税が猶予や免除されます。事業承継税制は各都道府県で認定を行っています。
支援②
分散した自社株式の買い取りや納税資金の工面、社長から後継者になることで取引先の支払い条件が厳しくなったなどの悩みについて、低利融資や信用保証といった金融支援を代表者個人は受けることができます。低利融資について、日本政策金融公庫から融資を受ける場合、融資の利率が通常1.21%のところ0.81%の特別利率が適用されます。信用保証は事業承継に関わる資金を金融機関から借入れる場合、信用保証協会で用意されている通常の保証枠とは異なる別の枠が用意されます。金融支援は各都道府県で認定を行っています。
支援③
相続の紛争や自社株式の分散を不安に思う方には、遺留分に関する民法の特例があります。
社長が後継者に自社の株式を集中させて事業承継させようと思っても、他の相続人にいることによって、それができないことがあります。なぜなら、他の相続人には最低限の相続の権利である「遺留分」が保障されているからです。そのため、他の相続人は自身の財産取得分が少ない場合は、遺留分に相当する財産を取り戻すことができるので、結局後継者に自社の株式を集中できなくなるのです。
そこで、このような問題を対処してくれるのが「遺留分に関する民法の特例」です。これにより、後継者も含む相続人となる全員の合意を得ると、後継者に与える自社株式などは「遺留分算定基礎財産から除外」または「遺留分算定基礎財産に参入する価額を合意時の時価に固定」をすることが出来ます。遺留分に関する民法の特例は中小企業庁で確認を行っています。
①②③は申請手続きや条件などがそれぞれちがうので、ぜひ中小企業庁の『経営承継円滑化法による支援』をチェックしてください!
まとめ
事業承継は資金の問題などからなかなかスムーズにいかず、時間がかかることが多いです。もしも、事業承継の資金について悩んでいる方がいましたら、今回紹介した経営承継円滑化法をチェックしましょう!
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平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。
【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)
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