経営者なら知っておくべき!借入金の種類について
自分で会社を経営していたり、事業を行ったりしている方にとっては重要な問題である借入金。 借入金にはどのような種類があるのか、すべて把握していますでしょうか。 借入金はその借入先や融資の方法によって、金利や返済に関してさまざまな種類があるため、なかなか詳しく理解するのは難しいのではないでしょうか。 しかし、いざという時に借入金が必要なこともあります。 そこで今回は、借入金にはどのような種類があるのか説明していこうと思います。
1.借入金の種類
(1)証書貸付
証書貸付とは金融機関と企業間で結ばれる金銭消費貸借契約の締結を前提に、企業が金融機関から資金を借り入れる融資形態のことをいいます。
金融機関が企業に資金を貸し付ける際に、企業が金融機関に借用証書を差し出すことから「証書貸付」と言われています。
一般的には、担保付きの長期借入金が念頭に置かれています。
(2)手形貸付
金融機関による融資の際に借用証書を企業が差し出す代わりに、振出人を企業で受取人を金融機関とする約束手形を振り出す融資形態を手形貸付といいます。
そして、金融機関は約束手形の額面の金額から利息分を減額した金額の資金を企業に貸し付けます。
手形貸付も証書貸付と同じように、法的には金銭消費貸借契約とみなされます。しかし、証書貸付とは違って、こちらは短期の貸付の際によく利用されます。
(3)手形割引
期日が到来前の手形を期日までの利息、手数料を額面の金額から割引料として控除して金額で買い取るという手続きによって手形を現金化することを手形割引といいます。手形割引は銀行業界では手形の売買契約とみなされています。
せっかく取引によって売上を得たとしても、現金として受け取ることができるまで空白の期間が出来てしまうのが欠点です。手形割引を使えばそのような欠点をカバーすることができるというメリットもあります。ただし、もし手形の振出人が期日までに支払いを行わなかった場合は、その手形を買い戻さなければいけなくなりますので注意が必要です。
(4)当座借越
通常、当座預金の残額以上の小切手を振り出してしまえば、不渡りとなってしまいますので、銀行取引停止処分になってしまうことがあります。
しかし、銀行に事前に担保を提供し、当座預金に関する契約を結ぶことによって、企業は契約で定められた限度額の範囲で当座預金の残額以上の小切手を振り出すことができます。このような融資方法を当座借越といいます。この融資方法を使えば、企業は資金が不足していたとしても取引を制限なく行うことが出来ます。
2.短期借入金と長期借入金
借入金は貸付期間の長さによって、短期借入金と長期借入金の2つにわけることが出来ます。
(1)短期借入金
借入金が入金されて会計処理された日の翌日から1年以内に期日が到来する融資形態を短期借入金といいます。
返済期間が短いため、企業の資金繰りが重要となりますが、少額での融資が可能です。そのため、経営状態が健全であれば、無理なく返済することができます。
(2)長期借入金
借入金が入金されて会計処理された日の翌日から数えて期日が1年以上先の融資形態を長期借入金といいます。
返済期間が長く、高い資金繰りは必要ありませんが、大規模な設備投資などに利用されるため借入額は大きくなります。そのため、返済金額が大きくなりますので、返済の負担が大きくなると言えます。
3.まとめ
資金が必要になった時にどのような借入金を選択するは重要な問題となります。もし借り入れ方法を間違えてしまうと、返済が上手くいかず、返済できなくなってしまうこともあります。そのため、事前にしっかりとどのような借り入れ方法があるのかを把握し、その時の状態から自分にとって適切な借り入れ方法を選ぶことが出来るようにしましょう。
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平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
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