個人事業主ができる節税対策には何がある??

個人事業主ができる節税対策には何がある?? 更新日:2018.03.07 公開日:2018.03.07起業後の資金調達 – 起業後に実施しておくべき準備
個人事業主 節税対策の写真

税金を払いすぎない為にできる事とは?

起業をし、初めて確定申告を終え「税金額が思っていたよりも多い」と感じた方も多いのではないでしょうか? 税金を払いすぎずに、税に関するシステムに沿って減額ができるのであれば、誰もがしたいと願ってもおかしくはありません。 今回は、税金を正しく減額する為に、個人事業主ができる節税対策について解説します。

1.節税とは何か?

まずは、節税がどういうものかを知っておきましょう。

節税というのは、税金に関する制度でもある税制の中で、そのシステムを正しく使い、税金を払いすぎることなくすることを言います。

節税をする上での目的として、支払わなくても良い税金を支払わず、税金の払いすぎを無くす、ということが考えられます。

節税を行う時に、使用する制度が、「控除」「経費の計上」の2点が主となります。

まず、「控除」は給与所得から、決まった項目の金額を差し引き、税金の計算時に使用する元の金額を減額することを言います。

個人事業主 節税対策 図1

次に、「経費の計上」は、給与所得の中から、仕事に関連する業務上で使用したお金を「経費」として給与所得から差し引き、税金の計算時に使用する元の金額を減額することを言います。

個人事業主 節税対策 図2

また、税金の計算時に使用する元の金額の事を、「課税所得」と言います。

 

2.個人事業主ができる節税対策について

節税がどういうものか分かったところで、いよいよ個人事業主の節税対策についてです。

今回は、簡単にできるものから、難しいものまでを順番にご説明していきます。

 

Ⅰ.日常生活の支出を経費化すること

これはすぐにでも始められることでもある為、比較的簡単に始められます。

生活していく中で色々なものにお金を出し購入をするということは、誰もが経験のあることです。

その生活の中での支出で、経費にできるものがないか、考えてみましょう。

これは、節税対策の中でも基本中の基本であり、最も重要と言えることでもあるのです。

具体的にどんなものがあるのか、例を出してご説明します。

(例①)仕事で使用する割合に比例して経費化可能な支出

 仕事上で使用する割合を決めるのは自分自身の為、その割合と支出が比例していれば経費化が可能となります。

 ▪ガソリン代・高速代・保険代 等

   →仕事で使用する頻度・距離に比例して経費化

 ▪家賃・光熱費

   →仕事で使用する広さに比例して経費化

 ▪電話機(携帯電話含む)

   →仕事で使用する頻度に比例して経費化(回線ごとに仕事用と私用を分ける)

(例②)仕事上の目的で使用したもので経費化可能な支出

 自分自身の判断で仕事上の目的で支出したものであれば、経費化が可能となります。

 ▪新聞・雑誌・本

   →仕事で参考にすることを目的として購入したものは経費化

 ▪カフェ・飲食店

   →仕事のミーティング等を行うことを目的として支出したものであれば経費化

個人事業主 節税対策 図3

ここで1つ注意してほしいことが、会社に勤務している方であれば、スポーツジム等を無料で利用でき、会社の福利厚生費となる事は多々ありますが、個人事業主では、スポーツジムやマッサージを利用しても、福利厚生費として経費化することはできないのです。

ただし、親族以外に従業員を雇い、平等に利用可能という場合は、社員の福利厚生を目的としている経費負担、と見られ、経費化が可能となる場合もあります。

 

Ⅱ.業種別で経費となる支出を確認する

個人事業主と言っても職種は様々で、中でも取材等が必要となる、ライター・広告代理店・カメラマン等では、経費化できるものの範囲が大幅に広がります。

その他の職種に関しても、自身の仕事を理解し、経費として当てはまる支出が無いか、考えてみることで、意外なところから経費化が可能となる事もあります。

しかし、以下の物に関しての場合は、経費化が困難となりますので気を付けましょう。

(経費化ができない例①)エステ

▪取材やライバル会社調査の為に何度も同じお店に訪問

→プライベートの支出とみられてしまう為、経費化はできません。

ただし、取材やライバル会社調査、芸能人ではTV出演の為のお手入れ、等により、一度だけ訪問、の場合は経費化が可能となります。

(経費化ができない例②)ブランド物の服

▪仕事の衣装として購入したスーツやドレス

→仕事だけではなく、私用としても着用できる可能性がある為、経費化ができません。

(経費化ができない例③)観光地への旅行

▪執筆や取材の為に家族同伴で観光地への旅行

→家族の同伴があることで、プライベートとして見られてしまう為、経費化ができません。

ただし、家族の同伴等がない、執筆や取材の為の旅行など、仕事との関連性がはっきり説明できるものであれば、経費化が可能となります。

 

Ⅲ.青色申告制度での節税

個人事業主では、青色申告をする必要があり、この青色申告でも節税が可能となります。

分からない方にとっては、難しいことですが、会計ソフト等を利用することで簡単に対応することができます。

青色申告でどのように節税するのか、お話ししていきます。

(方法①)青色申告特別控除

この控除は、税金額を計算する前に、前もって給与所得から、65万円、もしくは10万円を差し引き、計算することができるため、税金額を大きく下げることができます。

控除額は大きくて損はありませんが、65万円の控除を受けるためには以下のような条件があるため、どのような条件かも知っておきましょう。

個人事業主 節税対策 図4

(方法②)青色専従者給与

これは、事業を家族で一緒に行っている場合に、妥当な給与額を家族へ支払うことによって、申告者本人の税金額を下げることができるというものです。

この妥当な給与額というのは、家族とは別に従業員やアルバイトを雇った際に、いくらを支払うか、と考えると分かりやすいかと思います。

妥当な給与額を上回ってしまうと、費用化が認められないこともありますので気をつけましょう。

(方法③)繰越し・繰戻し処理

基本的に給与所得と事業所得は通算することができ、事業が赤字となってしまった場合には、他の給与所得と通算することができます。

その為、通算しきれない金額に関しては、翌年以降3年間は繰越し、前年の所得税還付を受ける、等が可能となります。

(方法④)貸倒引当金

通常、会社同士の取引では、お客様へ商品・サービスを提供した際に、すぐに現金で支払いをしてもらうということは少なく、その提供したものに対しての支払いというのは、後日支払い、ということが多くあります。

この支払いが問題なく行われればいいのですが、取引会社の倒産等により、金額の回収ができなくなってしまうこともあります。

貸倒引当金というのは、この残っている支払い残高に対して、5.5%(金融業の場合3.3%)を引当金として、必要経費に計上することができるのです。

この貸倒引当金は、青色申告を行う個人事業主にのみ認められているメリットなのです。

(方法⑤)少額減価償却資産の特例

これは、事業で使用する備品でもある減価償却資産の中でも、備品の値段が1つ30万円未満の減価償却資産は、購入した年・使用を開始した年に、まとめて一括(合計金額300万円まで)での経費計上が可能となる事を指します。

 

Ⅳ.保険での節税

法人では節税保険というワードが出てくるほど身近な節税方法ではありますが、個人事業主での節税保険は可能なのか、疑問に思う方も多いかもしれません。

個人事業主で保険を節税として活用するには、公的な共済制度が関係しているのです。

(節税保険①)小規模企業共済等掛金控除

まず、「小規模企業共済」というのは、自身が退職時に受け取ることができるお金を、毎月1000円~7万円の中で、一定額を掛金として支払う制度のことを指します。

この掛金は、所得控除の対象となる為、もしも5万円を12ヵ月間支払っているならば、60万円を控除額として計上でき、所得金額を大きく下げることに繋がります。

ですが、支払い期間が20年未満の場合は、掛金の価値が減ってしまう可能性もあるため、注意が必要です。

(節税保険②)中小企業倒産防止共済掛金

これは、「経営セーフティ共済」とも呼ばれています。

この制度は、上記でご紹介した「小規模企業共済」より先に検討することをオススメします。

どのような制度かというと、毎月5000円~20万円の中で一定額を掛金として支払い、年間で240万円までであれば、事業所得の事業経費として費用化が可能となることを指します。

掛金の上限が「小規模企業共済」に比べて高いということもあり、12月に一気に1年分の240万円を前払いするような形をとることで、事業経費として計上できる金額も一気に上がります。

また、支払う期間が3年4か月を超えると、支払った金額が100%解約手当金として払い戻されるため、掛金の価値が減ってしまう可能性も無くなります。

注意点として、事業開始後、1年以上経過していることが加入条件となります。

 

Ⅴ.節税対策の仕組みを理解

これは今までご説明してきた節税対策の中でも難しいことになりますが、少しでも節税を望む場合には、以下のようなことを行うと節税対策の幅も広がります。

(方法①)法人を設立し税金制度をとことん有効活用

個人事業主で事業を行いつつ、もしも事業区分が可能であれば、法人を設立することで、最大の節税対策にもなります。

その理由として、以下の4つの事が活用できるのです。

個人事業主 節税対策 図5

個人事業のみで活用できるのは、(1)(3)のみになりますが、法人を設立することで、4つ全てを活用できるのであれば最高の節税とも言えるでしょう。

また、個人事業を「有限責任事業組合(LLP)」として、事業を家族3名(本人・本人の既婚者・本人の母親)で行うとすると、場合によっては3名全員とも、4つの節税対策を活用することもできるのです。

「できるだけ税金を少なくしたい」「できる限りの節税対策を行いたい」という方はほとんどです。

節税対策のポイントとして知っておいてほしいことが、

個人事業主 節税対策 図6

この上記の事を頭に入れ、事業を進めていくことが大切です。

法人を設立することや有限責任事業組合の結成をすることは、事務作業が増えることにも繋がりますし、注意すべき点も増えてきます。

その為、まずは専門家に相談をしたうえで、判断をすることが望ましいです。

(方法②)個人事業主での節税を極める

節税を行う前に、それぞれの税率がどれくらいなのかを知っておく必要があります。

所得税の税率は5%~45%の7段階であり、住民税では10%が一律として課税されます。

所得税と住民税の税率を合わせると、15%~55%となり、所得の金額によって課税されることになっています。

ここで知っておいてほしいポイントが、

個人事業主 節税対策 図7

ということであり、節税対策を行う場合は、まず上記の事をよく覚えておきましょう。

特に最後の20~25%の税率というのは、所得があり、生活をしていく中で最低限覚悟しておくべき税率でもあり、この税率を超えるようなことがある場合は、ビジネスに関する仕組みを改めて見直す、ということを考えてみましょう。

 

まとめ

個人事業主でできる節税対策についてお話してきましたが、今から始められることもあり、大幅な税金の減額も可能となるかもしれません。

節税を行う前に、まずは節税の仕組みをしっかりと理解することは、最も重要であり、もしも専門家に相談できるのであれば、相談をしてから行うようにした方が良いでしょう。

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株式会社SoLabo 代表取締役 田原広一
この記事の監修
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

【運営サイト】
資金調達ノート » https://start-note.com/
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