確定申告の準備、してますか?
毎年年が明けると「確定申告」という言葉をよく耳にすると思います。 では、確定申告とは誰がしなければいけないのでしょうか?確定申告の方法 や期限、2018年の変更点について知っておきましょう。
1.確定申告ってなに?
そもそも確定申告とは何でしょうか?
確定申告とは、個人事業主として事業を行う方が、一定期間にどれくらいの所得を得て、どれくらいの所得税を納めるのかを税務署に申告する作業です。
確定申告によって、これまで納めすぎた税金がある場合は還付の対象となります。
また、確定申告の対象となる給与計算の期間は毎年1/1~12/31までの期間で、
- 個人事業主
- 給与所得を得ている人
- 不動産所得がある人
- 配当所得がある人
- 退職所得がある人
- 山林所得がある人
- 譲渡所得あがる人
- 一時所得がある人
- 雑所得がある人
上記にあてはまる人は確定申告をする必要があります。
必要な確定申告をせずに納税しなかった場合、滞納した分の税金が追加されることもあるので、確定申告の期間内にきちんと申告・納税するようにしましょう。
2.サラリーマンで給与所得がある人も確定申告が必要なの?
一般的に1つの事業所から給与を得ている方は確定申告をする必要がありません。
会社が毎月の給与から所得税を天引きして支払っていることが理由です。
しかし、毎月天引きされている税金は保険料などが控除されていないので、年末調整を行って正確な所得税額を計算します。
年末調整によって算出した正しい税額とこれまで天引きされていた税金の差額がある場合は、追加で徴収したり変換されたりすることで正しい税金を支払う仕組みです。
このように多くのサラリーマンは会社で年末調整をすることで、確定申告をする必要がありません。
しかし、会社員でも以下の要件にあてはまる場合、確定申告が必要です。
- 2,000万円以上の給与所得がある方
- 給与を受け取っている会社が2か所以上ある方
- 医療費控除や雑損控除を受ける方
- 初めて住宅ローン控除を受ける方
- 何度の途中で退職し年末調整を受けられない方
- 6か所以上の自治体にふるさと納税をしている方
- 配当、不動産所得など、副業の収入が20万円を超えている方
3.確定申告は期限内に実施しよう!
確定申告は毎年2月16日~3月15日の間に実施しなければいけません。
前の年の1年分の確定申告をする仕組みなので
2018年の確定申告は2017年1月1日~12月31日が確定申告の対象期間です。
確定申告は期限を過ぎると罰金が科せられる場合もあるので、きちんと申告期限内に実施しましょう。
4.確定申告には種類がある!
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。
(1)青色申告
確定申告をする多くのかたが青色申告を選択しています。
1950年に施行された青色申告では、毎日帳簿しておくことが必要ですが、65万円または10万円の控除を受けることがでるなど、いくつかのメリットがあります。
また、青色申告では、家族に支払った給与を経費として計上することが可能で、赤字である純損失を一定期間繰り繰り越すことも可能です。
(2)白色申告
白色申告はこれまで、毎日の帳簿を作成する必要がなく、青色申告と比較して簡単に作業を終わらせることが可能でした。
しかし赤字の繰り越しや、家族の給与を経費として計上できる仕組み、控除などのメリットがありません。
また、2014年からは白色申告でも帳簿を付けることが必要になったので、白色申告をするメリットはほぼ無いと言えます。
5.確定申告の流れを確認しよう!
確定申告は、税務署の窓口・郵送・インターネットの3つの方法で申告することができます。
①申告書を準備
税務署の窓口やインターネットで申告書を入試しましょう。
確定申告の申告書には、確定申告書Aと確定申告書Bがあります。
【確定申告書A】会社員・アルバイト・パートなど、給与所得・雑所得・配当所得一時所得の方が利用
【確定申告書B】所得の種類を問わず利用できる。個人事業主の場合は確定申告書Bを利用。
②必要書類を準備
国税庁のHPを確認すると、確定申告に必要な書類が記載されています。
白色申告の場合は収支内訳書・青色申告の場合は青色申告決算書、その他添付資料として源泉徴収票なども必要です。
確定申告をする人の所得の形態によって準備する書類も異なるので、国税庁のHPで確認しておきましょう。
③税務署に提出
必要書類を準備することができたら、税務署の窓口・郵送・インターネットで期限内に提出しましょう。
税務署で提出した書類が受理されると確定申告は終了です。
6.平成29年度の確定申告の変更点とは
2018年に実施する平成29年度の確定申告では、医療費控除を受ける場合の申請方法が変更になりました。
これまでは控除を受ける医療費の項目に関する領収書の提出が必須でしたが「医療費控除の明細書」を添付して確定申告をすることで領収書の提出が不要になりました。
しかし、領収書の提出が不要になったからと言って、領収書をもらわなくて良いワケではありません。
提出不要になった領収書は自宅で5年間は保管しておく必要があるので注意が必要です。
また、医療費控除の明細書は国税庁のHPでダウンロードすることができます。
まとめ
今年も確定申告の時期がやってきました。
昨年からマイナンバーの添付が必須になったことなど、今年だけでなく近年の申告に関する変更ポイントも確認しておきましょう。
確定申告は1年間の所得や経費を帳簿につけて申告する必要があり、面倒な点も多くあります。
また、申告漏れがあった場合には資料の再提出が必要になることもあるので注意しましょう。
もちろんご自身で確定申告を行うことは可能ですが、手間や時間をかける必要があるので税理士に依頼することもオススメです。
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平成22年04月 資格の学校TAC入社、財務諸表論講座講師を5年間務める
平成24年04月 税理士事務所で勤務
平成24年08月 個人で融資サポート業務をスタート
平成27年12月 株式会社SoLabo設立
現在までの融資実績は1600件以上
【書籍】
『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方35の秘訣』(幻冬舎)
【運営サイト】
資金調達ノート » https://start-note.com/
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