抵当権設定登記の流れ!
事業資金の融資を受ける場合、抵当権を設定し担保付の融資を利用することも多いでしょう。担保とする不動産や土地に抵当権を設定する場合、債権者と債務者の取り決めだけでは正確に抵当権を設定したことにはなりません。 きちんと登記をして手続きをしておく必要があります。
1.抵当権
事業資金の融資を受ける場合、不動産や土地に抵当権を設定し担保とすることがあります。
抵当権は、抵当権と根抵当権の2種類があり、事業融資を受ける場合の多くは【根抵当権】を設定しています。
抵当権が一つの債権に対しての保証しかしておらず、返済が終了すると同時に抵当権が消滅する点と比較すると、
根抵当権は限度額内であれば複数の融資を繰り返し受けることができます。
事業を経営していると、定期的な資金調達が必要になるため、限度額内で繰り返し借入をすることができる根抵当権を設定することが一般的です。
2.抵当権設定登記
抵当権を設定する場合、登記が必要です。
借入や返済において問題が生じた際、抵当権の設定についてトラブルが起きることを防ぐためにも、法務局で権利関係についてきちんと登記しておきましょう。
3.抵当権設定登記の費用
(1)登録免許税
抵当権を設定する場合、登録免許税を支払います。
納税額は借入額の0.4%で、根抵当権を設定する場合は極度額の0.4%となっています。
(2)司法書士
抵当権の登記を司法書士に依頼する方も多いでしょう。
専門家である司法書士に依頼することで手間を省くことができ、申請ミスを最小限に抑えることができます。
司法書士に依頼した場合、5~7万円の費用がかかります。
3.必要書類
抵当権設定登記に必要な書類には何があるのでしょうか。
今回は事業融資の際に設定されることが多い【根抵当権設定登記】の必要書類をご紹介します。
(1)印鑑証明書
発行から3か月以内の印鑑証明書。
(2)登記原因証明情報
取引先の銀行等が用意した「登記原因証明情報」を添付。根抵当権設定契約証書ともいわれる。
(3)不動産の権利証
抵当権を設定する不動産の所有権に関する権利証か、登記識別情報。
(4)資格証明書
法人の資格を証明するための証明書。発行から3か月以内のもの
(5)申請書
法務局のHPで公開されている抵当権設定登記の申請書を記入して提出。
(6)委任状
司法書士に依頼して登記をする場合、委任状が必要。
まとめ
融資の際に抵当権を設定する場合、抵当権設定登記をする必要があります。
必要書類を準備し、漏れなく登記しておくことが重要です。
しかし、事業を経営している場合、登記のための時間を割くことも難しいでしょう。
専門家である司法書士に依頼することで、登記業務の代行をしてくれます。
銀行が司法書士を紹介してくれることもあるので、銀行の担当者に聞いてみるのも良いでしょう。
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平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計4,500件以上(2021年7月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。
【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)
【運営サイト】
資金調達ノート » https://start-note.com/
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