資格がなくても開業は可能です
「内装工」とは、建物の最終仕上げである内装工事を行う職人のことをいいます。
床や天井、壁紙などを貼ったり、塗装を施したり、家や会社など建物の中で見るものは、ほとんど内装工事で取り付けられていると言えるでしょう。
このような内装業で開業するには、何か資格が必要になるのでしょうか?
1.「建築業の許可」が必要になる?
建築工事を請け負うには、建設業法に基づき「建設業の許可」を受けなければなりません。
許可を取得するには、下記の4つの条件を満たす必要があります。
● 経営業務の管理責任者がいる
● 専任技術者がいる
● 誠実性がある
● 財産的基礎等がある
専任技術者になるためには、
● 一級建築施工管理技士
● 二級建築施工管理技士(仕上げ)
● 一級建築士
● 二級建築士
などの資格や、
● 内装仕上げ施工
● 天井仕上げ施工
● 床仕上げ施工
などの技能検定の資格が必要になります。
特定の技術を磨くところからスタートするのも良いですし、さまざまな建築業務に携われるように建築施工管理技士や建築士を目指すのも良いでしょう。
建築業許可の詳しい要件については、国土交通省のホームページで確認してください。
(※クリックすると、公式ページにリンクします)
2.「建築業の許可」が不要な場合もある?
建設業の許可を受ける必要があると前述しましたが、「軽微な建設工事」であれば、資格がなくても請け負うことが可能です。
内装業で開業を考えている方は、③について押さえておきましょう。
500万円未満の請負工事であれば、建設業の許可はいらないということです。
つまり、少額の工事のみを受ける場合には、資格がなくても内装業で開業することができます。
ただし、長くこの業界を仕事を続けていくのであれば、仕事の幅も広がりますので、専任技術者になる資格を取っておくことをオススメします。
まとめ
内装業で開業するためには資格がいらないと説明しましたが、内装工としての技術は高めていく必要があります。
目に見える評価として資格を取っておくと、開業後に仕事を獲得する際にも役立つでしょう。
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平成22年04月 資格の学校TAC入社、財務諸表論講座講師を5年間務める
平成24年04月 税理士事務所で勤務
平成24年08月 個人で融資サポート業務をスタート
平成27年12月 株式会社SoLabo設立
現在までの融資実績は1600件以上
【書籍】
『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方35の秘訣』(幻冬舎)
【運営サイト】
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