飲食店の開業における税務署の届出を解説 | 開業支援の相談なら「開業支援ガイド」

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飲食店の開業における税務署の届出を解説

飲食店を開業する際、提出先が税務署となる届出の中には、「全員が提出する届出」と「提出の有無が条件次第となる届出」があります。全員が提出する届出に加え、条件次第となる届出もあるため、飲食店を開業予定の人は注意が必要です。

当記事では、飲食店の開業における税務署の届出を解説していきます。記入項目や提出期限など、提出前に必要となる情報も解説しているため、飲食店を開業予定の人は参考にしてみてください。

全員が提出する届出

飲食店を開業する際、提出先が税務署となる届出の中には、「全員が提出する届出」があります。提出先が都道府県税事務所になる届出も含めているため、飲食店を開業予定の人はそれぞれの届出を押さえておきましょう。

【全員が提出する届出】

  • 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
  • 事業開始等申告書

飲食店を開業する場合、これらの書類は税務署や都道府県税事務所に提出することになります。記入項目や提出期限など、提出前に必要となる情報は届出ごとに異なるため、飲食店を開業予定の人は各届出の概要を確認してみましょう。

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

飲食店を開業する際、税務署に提出する届出として「開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)」があります。開業届は飲食店にかかわらず、個人事業主として事業を始めるなら提出しなければならない届出のひとつです。

【開業届の概要】

項目 概要
記入項目 納税地、個人番号、職業、屋号、開業日、事業の概要など
提出期限 事業開始の事実があった日から1か月以内
提出方法 持参、送付、投函、オンライン

開業届に記入するのは「納税地」「個人番号」「職業」「屋号」「開業日」「事業の開業」などの項目です。「移転後の所在地」や「廃止前の所在地」など、移転や廃業に関する項目もありますが、飲食店の新規開業を目的としている場合は記入不要です。

開業届の提出期限は「事業開始の事実があった日から1か月以内」です。開業日と提出日が一致している必要はなく、提出期限が土日祝日に当たる場合はこれらの日の翌日が提出期限となります。

なお、開業届のフォーマットは、国税庁の公式サイトにある「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」からダウンロードできます。提出方法に関する情報も公開されているため、まずは国税庁の公式サイトを確認してみましょう。

事業開始等申告書

飲食店を開業する際、都道府県税事務所に提出する届出として「事業開始等申告書」があります。自治体ごとに名称が異なる場合もありますが、事業開始等申告書は飲食店にかかわらず、個人事業主として事業を始めるなら提出しなければならない届出のひとつです。

【事業開始等申告書の概要】

項目 概要
記入項目 所在地、屋号、事業の種類、開始の年月日など
提出期限 都道府県ごとに異なる
提出方法 都道府県ごとに異なる

事業開始等申告書に記入するのは「所在地」「屋号」「事業の種類」「開始の年月日」などの項目です。「法人の名称」や「法人設立の年月日」など、法人設立に関する項目もありますが、個人事業主として飲食店を新規開業する場合は記入不要です。

事業開始等申告書の提出期限は「事実が生じた日から10日以内」や「事業開始の事実があった日から15日以内」など、都道府県ごとに異なるため、事業所の所在地を管轄する都道府県税事務所や市区町村役場に確認する必要があります。

なお、事業開始等申告書のフォーマットは、都道府県税事務所の公式サイトからダウンロードできる可能性があります。提出方法に関する情報が公開されている場合もあるため、まずは事業所の所在地を管轄する都道府県税事務所の公式サイトを確認してみましょう。

提出の有無が条件次第となる届出

飲食店を開業する際、提出先が税務署となる届出の中には、「提出の有無が条件次第となる届出」があります。提出が必要となる場合や提出が不要となる場合もあるため、飲食店を開業予定の人はそれぞれの届出を押さえておきましょう。

【条件次第となる届出】

  • 給与支払事務所等の開設届
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

飲食店を開業する場合、これらの書類は提出が必要となる場合もあれば、提出が不要となる場合もあります。記入項目や提出期限など、提出前に必要となる情報は届出ごとに異なるため、飲食店を開業予定の人は各届出の概要を確認してみましょう。

給与支払事務所等の開設届

飲食店を開業する際、税務署に提出する届出として「給与支払事務所等の開設届」があります。給与支払事務所等の開設届は飲食店にかかわらず、事業主が従業員を雇用する場合に必要となる届出です。

【給与支払事務所等の開設届の概要】

項目 概要
記入項目 所在地、屋号、個人番号、開設の年月日、給与支払を開始する年月日など
提出期限 雇用した日から1か月以内
提出方法 持参、送付

給与支払事務所等の開設届に記入するのは「所在地」「屋号」「個人番号」「開設の年月日」「給与支払を開始する年月日」などの項目です。「移転」や「廃止」など、事務所の移転や廃止に伴う項目もありますが、給与支払の開始を申請する場合は記入不要です。

給与支払事務所等の開設届の提出期限は「雇用した日から1か月以内」です。給与支払に関する項目がある関係上、開業届に給与支払がある旨を記入している場合には、給与支払事務所等の開設届は提出不要です。

なお、給与支払事務所等の開設届のフォーマットは、国税庁の公式サイトにある「[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」からダウンロードできます。書き方についても公開されているため、まずは国税庁の公式サイトを確認してみましょう。

所得税の青色申告承認申請書

飲食店を開業する際、税務署に提出する届出として「所得税の青色申告承認申請書」があります。所得税の青色申告申請書は飲食店にかかわらず、個人事業主が青色申告する場合に必要となる届出です。

【所得税の青色申告承認申請書の概要】

項目 概要
記入項目 納税地、事業所の所在地、所得の種類、簿記方式、備え付け帳簿名など
提出期限 <原則>
青色申告をする年の3月15日まで<1月16日以降に事業を開始した場合>
事業開始日から2か月以内
提出方法 持参、送付、投函

所得税の青色申告承認申請書に記入するのは「納税地」「事業所の所在地」「所得の種類」「簿記方式」「備え付け帳簿名」などの項目です。1月16日以降に事業を開始した場合には、開始した年月日を記入することになります。

所得税の青色申告承認申請書の提出期限は「青色申告する年の3月15日まで」です。1月16日以降に事業を開始した場合には、例外として「事業開始日から2か月以内」に提出することになります。

なお、所得税の青色申告承認申請書のフォーマットは、国税庁の公式サイトにある「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」からダウンロードできます。提出時の注意点も公開されているため、まずは国税庁の公式サイトを確認してみましょう。

青色事業専従者給与に関する届出書

飲食店を開業する際、税務署に提出する届出として「青色事業専従者給与に関する届出書」があります。青色事業専従者給与に関する届出書は飲食店にかかわらず、個人事業主が青色事業専従者の給与を必要経費に算入する場合に必要となる届出です。

【青色事業専従者給与に関する届出書の概要】

項目 概要
記入項目 専従者の氏名、続柄、従事の程度、給料の支給額など
提出期限 <原則>
青色事業専業者の給与額を必要経費に算入する年の3月15日まで<1月16日以降に事業を開始した場合や専従者が発生した場合>
事業開始日から2か月以内
提出方法 持参、送付、投函

青色事業専従者給与に関する届出書に記入するのは「専従者の氏名」「続柄」「従事の程度」「給料の支払額」などの項目です。「使用人の給与」に関しては、従業員を雇用していない場合は記載不要です。

青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限は「青色事業専業者の給与額を必要経費に算入する年の3月15日まで」です。1月16日以降に事業を開始した場合や専従者が発生した場合には、例外として「事業開始日から2か月以内」に提出することになります。

なお、青色事業専従者給与に関する届出書のフォーマットは、国税庁の公式サイトにある「[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続」からダウンロードできます。書き方についても記載されているため、まずは国税庁の公式サイトを確認してみましょう。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

飲食店を開業する際、税務署に提出する届出として「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」があります。源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は飲食店にかかわらず、源泉所得税における納期の特例制度を受けたい場合に必要となる届出です。

【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の概要】

項目 概要
記入項目 申請前6か月の給与支払人数、申請前6か月の給与支給額など
提出期限 定めなし
提出方法 持参、送付

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書に記入するのは「申請前6か月の給与支払人数」「申請前6か月の給与支給額」などの項目です。「国税の滞納の事実」や「納期の特例の承認を取り消された事実」を記入する項目もありますが、該当しない場合は記入不要です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書に関しては、納期の特例を受けるための申請となる関係上、提出期限は定められていません。提出した場合には、原則として提出した日の翌月に支払う給与等から適用されることになります。

なお、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のフォーマットは、国税庁の公式サイトにある「[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」からダウンロードできます。記載要領も公開されているため、まずは国税庁の公式サイトを確認してみましょう。

税務署に書類を提出するときはマイナンバーカードを持参しておく

税務署に書類を提出する際、個人番号を確認する目的としてマイナンバーカードの提示を求められる場合があります。身元を確認する目的として提示を求められることもあるため、税務署に出向くときはマイナンバーカードを持参しておきましょう。

たとえば、個人番号を記入した書類を提出する場合には、税務署の担当者からマイナンバーカードの提示が求められます。用意できないときは「住民票などの個人番号が確認できる書類」と「運転免許証などの身元が確認できる書類」を提示する必要があります。

なお、令和3年度の税制改正に伴い、税務署に提出する書類は原則として押印が不要です。都道府県税事務所に事業開始等申告書を提出するときも押印は不要ですが、一部の書類は例外となるため、不安な人は印鑑も持参しておきましょう。

まとめ

飲食店を開業する際、提出先が税務署となる届出の中には、「全員が提出する届出」と「提出の有無が条件次第となる届出」があります。全員が提出する届出に加え、条件次第となる届出もあるため、飲食店を開業予定の人は注意が必要です。

また、記入項目や提出期限など、提出前に必要となる情報は届出ごとに異なります。フォーマットをダウンロードすることもできるため、税務署に提出する届出が知りたい人は、まずは国税庁の公式サイトにある各届出の概要を確認してみてください。

なお、税務署に書類を提出する際、個人番号を確認する目的としてマイナンバーカードの提示を求められる場合があります。身元を確認する目的として提示を求められることもあるため、税務署に出向くときはマイナンバーカードを持参しておきましょう。

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この記事の監修者

田原 広一(たはら こういち)

株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者

田原 広一(たはら こういち)

平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

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