飲食店の開業に必要な届出を解説 | 開業支援の相談なら「開業支援ガイド」

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飲食店の開業に必要な届出を解説

居酒屋や定食屋など、飲食店の開業を検討している人の中には、開業に必要な届出を知りたい人もいますよね。また、各書類の届先が知りたい人もいるでしょう。

当記事では、飲食店の開業に必要な届出を解説します。飲食店の開業における届先の一覧表も用意しているため、飲食店の開業を検討している人は参考にしてみてください。

すべての飲食店が必要となる届出

飲食店を開業する場合、すべての飲食店が必要となる届出があります。届出の忘れや内容の不備によっては、開業そのものに影響することも考えられるため、飲食店を開業予定の人はそれぞれの項目を確認にしてみてください。

【飲食店の開業時に必要な届出と届先】

届出 届先
営業許可 保健所
開業届 税務署
個人事業税の事業開始等申告書 都道府県税事務所
防火対象物使用開始届出書 消防署
防火対象物工事等計画届出書 消防署

なお、届出に関する書類や要件は、開業予定地を管轄する自治体や機関ごとに異なる場合があります。法改正が行われることもあるため、飲食店の開業における届出が知りたい人は、開業予定地を管轄する自治体や機関に確認してみることも検討してみましょう。

営業許可

飲食店を開業する場合、届出のひとつとして「営業許可」の申請が必要です。営業許可は保健所に申請することになるため、営業許可に関する相談は原則として保健所の担当者にすることになります。

営業許可を取得するには、「食品衛生責任者をおく」「施設基準を満たす」といった所定の要件を満たしている必要があります。また、必要となる営業許可は飲食店の種類や食品ごとに異なります。

なお、営業許可を取得せずに飲食店を営業した場合、200万円以下の罰金もしくは2年以下の懲役を課せられるおそれがあります。事前相談することにより、必要となる営業許可を確認できるため、まずは保健所の担当者に相談することを検討してみましょう。

営業許可に関する情報が知りたい人は「飲食店の開業における営業許可の取得方法を解説」も参考してみてください。

開業届

飲食店を開業する場合、届出のひとつとして「開業届」の提出が必要です。開業届は税務署に提出することになるため、開業届に関する相談は原則として税務署の担当者にすることになります。

開業届の正式名称は「個人事業主の開業・廃業等届出書」ですが、飲食店にかかわらず、個人事業主として事業を始めるなら提出しなければならない届出のひとつです。そして、開業届は開業後1か月以内に提出しなければなりません。

なお、開業届のフォーマットは国税庁の公式サイトからダウンロードすることが可能です。国税庁の公式サイトでは、開業届の書き方に関する資料をダウンロードすることもできるため、開業届に関する情報が知りたい人は国税庁の公式サイトを確認してみましょう。

開業届を出さなかったことによる罰則はない

飲食店を開業した際、開業届を出さなかったことによる罰則はありません。所得税法の第229条では、事業を開始した事実があった日から1月以内に提出することが義務付けられていますが、原則として開業届を提出しなかったことによる罰則や罰金はありません。

【開業届に関する内容】

項目 概要
手続根拠 所得税法第229条
手続対象者 新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方が対象となる。
提出時期 事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出。提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となる。
手数料 不要

※国税庁の公式サイトにある「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」をもとに株式会社SoLabo作成

ただし、開業届の提出は任意ではなく義務として定められています。開業届を出さなければ、青色申告できず、屋号での口座開設ができないおそれもあるため、飲食店を開業した人は開業日から1か月以内に開業届を提出するようにしましょう。

個人事業税の事業開始等申告書

飲食店を開業する場合、届出のひとつとして「個人事業税の事業開始等申告書」の提出が必要です。個人事業税の事業開始等申告書の提出先は都道府県税事務所となるため、個人事業税の事業開始等申告書に関する相談は都道府県税事務所にすることになります。

開業届と同様、個人事業税の事業開始等申告書は、個人事業主として事業を始める際に提出しなければならない書類です。個人事業主は個人事業税が課税されますが、個人事業税の課税主体は都道府県となるため、都道府県税事務所に届出が必要となります。

なお、個人事業税の事業開始等申告書の提出期限は自治体ごとに異なる場合があります。提出方法が異なる場合もあるため、個人事業税の事業開始等申告書に関する情報が知りたい人は、都道府県税事務所の担当者に確認してみることも検討してみましょう。

防火対象物使用開始届出書

飲食店を開業する場合、届出のひとつとして「防火対象物使用開始届出書」の提出が必要です。防火対象物使用開始届出書は消防署に提出することになるため、防火対象物使用開始届出書に関する相談は原則として消防署にすることになります。

テナントに入居する理由が事業目的の場合には、使用開始の7日前までに、防火対象物使用開始届出書の届出が必要です。防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用する際は届出が必要となるため、工事を行わない場合も届出が必要となる可能性があります。

なお、居抜き物件だったとしても防火対象物使用開始届書の届出は必要です。自治体ごとに提出書類が異なる場合もあるため、防火対象物使用開始届書に関する情報が知りたい人は開業予定地を管轄する消防署の担当者に相談してみることも検討してみましょう。

防火対象物工事等計画届出書

飲食店を開業する場合、届出のひとつとして「防火対象物工事等計画届出書」の提出が必要です。防火対象物工事等計画届出書は消防署に提出することになるため、防火対象物工事等計画届出書に関する相談は原則として消防署にすることになります。

店舗の修繕や模様替えに加え、間仕切り変更といった行為をする場合には、着手日の7日前までに、防火対象物工事等計画届出書の届出が必要です。消防法に関わることにより、パーテーションの設置のみだったとしても届出が必要となる場合もあります。

なお、防火対象物工事等計画届出書のフォーマットは各自治体の公式サイトからダウンロードできます。注意事項が記載されている場合もあるため、防火対象物工事等計画届出書に関する情報が知りたい人は各自治体の公式サイトを確認してみましょう。

その他の届出は飲食店にもよる

飲食店を開業する場合、その他の届出は想定している飲食店にもよります。営業形態や従業員など、店舗の状況に応じた届出が必要になるため、飲食店を開業予定の人は注意が必要です。

【状況によっては必要となる届出と届先】

届出 届先
火を使用する設備等の設置届出書 消防署
防火管理者選任届出書 消防署
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書 警察署
特定遊興飲食店営業許可 警察署
風俗営業許可 警察署
保険(労災、雇用)の加入手続き 労働基準監督署 / ハローワーク
給与支払事務所等の開設届 税務署
所得税の青色申告承認申請書 税務署
青色事業専従者給与に関する届出書 税務署
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書 税務署
一般酒類小売業免許 税務署

これらはあくまでも一例です。飲食店の規模や提供するサービスなど、その他の状況によっても必要となる届出は異なるため、飲食店を開業予定の人は一例としてそれぞれの項目を参考にしてみてください。

火を使用する設備等の設置届出書

飲食店を開業する際、状況によっては「火を使用する設備等の設置届出書」の提出が必要です。火を使用する設備等の設置届出書は消防署に提出することになるため、火を使用する設備等の設置届出書に関する相談は原則として消防署にすることになります。

ボイラーや温風暖房機など、火を使用する設備や火災発生のおそれがある設備を設置する場合には、その旨を消防長に届け出る必要があります。調理器具がIHのみなど、届出が不要なこともありますが、火を使用した調理を行う場合は原則として届出が必要です。

なお、火を使用する設備等の設置届出書のフォーマットは各自治体の公式サイトからダウンロードできます。注意事項が記載されている場合もあるため、火を使用する設備等の設置届出書に関する情報が知りたい人は各自治体の公式サイトを確認してみましょう。

防火管理者選任届出書

飲食店を開業する際、状況によっては防火管理者選任届出書」の提出が必要です。収容人数が30人を超える飲食店を開業したい人は、防火管理者選任届出書を消防署に提出することになります。

防火管理者は、火災等による被害を防止するため、防火管理業務を計画的に行う必要があります。防火管理者の資格は、「都道府県知事」や「消防本部及び消防署を置く市町村の消防長」が実施している防火管理講習に参加することにより取得できます。

なお、建物全体の収容人数が30人を超える場合には、すべてのテナントにおいて防火管理者の選任が必要となります。入居予定の店舗物件が防火管理者の選定を行う必要があるかどうかの判断がつかない場合には、事前に不動産会社に確認しておきましょう。

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書

飲食店を開業する際、状況によっては「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」の提出が必要です。居酒屋やバーを開業したい人は、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書を警察署に提出することになります。

具体的には、深夜0時から午前6時までの深夜の時間帯にお酒を提供する場合、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書が必要となります。お酒の提供が主となる飲食店が該当するため、居酒屋やバーを開きたい人は原則として提出することになります。

なお、届出の有無は警察署の判断によっても異なります。「提供する飲食物の種類」「提供方法」「建物の構造」など、その状況から警察署が判断することになるため、深夜にお酒を提供したい人は開業予定地を管轄する警察署に問い合わせてみましょう。

特定遊興飲食店営業許可

飲食店を開業する際、状況によっては「特定遊興飲食店営業許可」の申請が必要です。午前0時から午前6時までの深夜の時間帯に遊興と酒類を提供する飲食店を開業したい人は、特定遊興飲食店営業許可を警察署に申請することになります。

特定遊興飲食店営業の定義は「ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)」です。

なお、届出の有無は警察署の判断によっても異なります。解釈が警察署の担当者によっても異なる場合があるため、午前0時から午前6時までの深夜の時間帯に遊興と酒類を提供する飲食店を開業したい人は、開業予定地を管轄する警察署に問い合わせてみましょう。

風俗営業許可

飲食店を開業する際、状況によっては風俗営業許可」の申請が必要です。スナックやパブを開業したい人は、風俗営業許可を警察署に申請することになります。

スナックやパブに加え、クラブやキャバレーなどの店舗を開業する場合は管轄の警察署から風俗営業許可を取得する必要がありますが、お店の用途地域によっては風俗営業許可を取得できない場合もあります。

【風俗営業許可を取得できない地域】

  • 第1種低層住宅専用地域
  • 第2種低層住宅専用地域
  • 第1種中高層住宅専用地域
  • 第2種中高層住宅専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

お店から半径100m以内に保全対象施設がある場合には、風俗営業許可を取得できません。保全対象施設は風俗営業から有害な影響を受けないよう一定の規制距離による保護を受ける施設のことを指し、「学校」「図書館」「病院」などの施設が該当します。

なお、風俗営業許可では、その種類ごとに必要書類も異なります。設備基準が異なる場合もあるため、風俗営業許可に関する情報が知りたい人は開業予定地を管轄する警察署に問い合わせてみましょう。

保険の加入手続き

飲食店を開業する際、状況によっては「保険」の加入手続きが必要です。従業員を雇用する場合には、労働基準監督署やハローワークにおいて、労災保険や雇用保険の加入手続きが必要となります。

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称したものです。「正社員」「パート」「アルバイト」などの雇用形態に関わらず、従業員を1人でも雇っている場合には、労働保険に加入することが義務付けられています。

なお、労災保険や雇用保険の加入手続きにおいては、従業員を雇用する度に手続きが必要となります。ハローワークでの手続きが必要となりますが、手続きに不安がある人は専門家となる行政書士に相談することを検討してみてください。

給与支払事務所等の開設届

飲食店を開業する際、状況によっては給与支払事務所等の開設届」の提出が必要です。従業員を雇用する場合には、給与支払事務所等の開設届を税務署に提出することになります。

給与支払事務所等の開設届出書は、従業員を雇用して給料を支払う場合に必要となる届出です。1か月以内税務署に提出しなければならず、給与支払事務所等の開設届出書の提出後には、税務署から源泉徴収した所得税を納付するための用紙が送られてきます。

なお、給与支払事務所等の開設届の届出を忘れてしまった場合には、追徴課税を課されるおそれがあります。届出をしていなければ、源泉所得税の納付書が送られてこないため、従業員を雇用する予定がある人は届出を忘れることのないように注意しましょう。

所得税の青色申告承認申請書

飲食店を開業する際、状況によっては「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。確定申告の際に青色申告をしたい人は、所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出することになります。

確定申告を青色申告にする場合、所得税の青色申告承認申請書を申請する年の3月15日までに税務署に提出する必要があります。また、青色申告をする際は原則として複式簿記に基づいて帳簿をつけなくていけません。

なお、所得税の青色申告承認申請書を提出していない場合は白色申告をすることになります。提出期限を過ぎると青色申告ができなくなるため、青色申告をしたい人は、開業届と所得税の青色申告承認申請書を同時に提出することを検討してみましょう。

青色事業専従者給与に関する届出書

飲食店を開業する際、状況によっては「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。配偶者や親族に対して支払った給与を経費にしたい人は、青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出することになります。

青色事業専従者給与に関する届出書は、青色申告している事業者が配偶者や親族に対して支払った給与を経費として計上するために必要となる書類です。それにより、青色事業専従者給与を経費として計上しようとする年の3月15日までに提出する必要があります。

なお、届出をしたとしても青色事業専従者給与が経費として認められない場合があります。状況次第では、支払った専従者給与が経費にならないおそれがあるため、青色事業専従者給与に関する届出を検討している人は税理士に相談することも検討してみましょう。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書

飲食店を開業する際、状況によっては「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書」の提出が必要です。源泉所得税の納期の特例を利用したい人は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書を税務署に提出することになります。

従業員に給料を支払う場合には、所得税の源泉徴収が必要になります。源泉徴収をした場合は定められた期限内に納税しなければなりませんが、源泉所得税の納期の特例を利用することにより、毎月する必要がある源泉所得税納付手続きを年2回に減らせます。

なお、源泉所得税の納期の特例を受けられるのは、従業員数が常時10人未満の場合に限られます。従業員数が常時10人を超えた場合は「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことに関する届出書」を税務署に提出する必要があるため、飲食店を開業予定の人は予備知識として覚えておきましょう。

一般酒類小売業免許

飲食店を開業する際、状況によっては「一般酒類小売業免許」の申請が必要です。酒類の提供に加え、小売したい人は一般酒類小売業免許を税務署に申請することになります。

酒類小売業免許の取得者は、「消費者」「料飲店営業者」「菓子等製造業者」に対し、お酒を継続的に小売りすることができます。酒類小売業免許を取得することにより、お酒の種類を限定せず、希少な輸入酒や地ビールなども取り扱えるようになります。

なお、酒類小売業免許を取得するには、満たすべき要件があります一般酒類小売業免許を取得するには、「人的要件」「場所的要件」「経営基礎的要件」「需給調整要件」を満たさなければならないため、酒類の小売りを検討中の人は留意しておきましょう。

飲食店の開業における届先の一覧表

今回は飲食店の開業における届先を一覧表にしました。届出の具体例も記載しているため、飲食店の開業準備を進めている人は参考にしてみてください。

【飲食店の開業における届先の一覧表】

届先 具体例 参考記事
保健所 ・営業許可 飲食店の開業における保健所の届出を解説
税務署 ・開業届
・給与支払事務所等の開設届
・所得税の青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書
・一般酒類小売業免許
飲食店の開業における税務署の届出を解説
消防署 ・防火対象物使用開始届出書
・防火対象物工事等計画届出書
・火を使用する設備等の設置届出書
・防火管理者選任届出書
飲食店の開業における消防署の届出を解説
警察署 ・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
・特定遊興飲食店営業許可
・風俗営業許可
飲食店の開業における警察署の届出を解説

その他には、「都道府県税事務所」「労働基準監督署」「ハローワーク」などの届先もあります。届出の不備があった場合は飲食店を開業できないおそれもあるため、飲食店の開業準備を進めている人はそれぞれの届先を確認しておきましょう。

まとめ

飲食店を開業する際には、「すべての飲食店が必要となる届出」と「状況によっては必要となる届出」があります。営業許可や開業届は誰でも必要となる届出ですが、所得税の青色申告承認申請書や防火管理者選任届は状況に応じて必要となる届出です。

消防署や税務署など、届先はそれぞれ異なるため、飲食店を開業する人は必要となる届出に加え、届先も確認しておきましょう。届出を忘れた場合は罰則を課されるおそれもあるため、不安な人は各自治体の担当者に相談しながら進めることもひとつの方法です。

飲食店を開業する際、あらゆる届出が必要になります。届出の不備があった場合は飲食店を開業できないおそれもあるため、飲食店の開業準備を進めている人はそれぞれの届先を確認しておきましょう。

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この記事の監修者

田原 広一(たはら こういち)

株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者

田原 広一(たはら こういち)

平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

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