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自宅で飲食店を開業する場合のポイントを解説

「自宅カフェを開きたい」「自宅を居酒屋にしたい」など、飲食店を開業したい人の中には、自宅での開業を検討している人もいますよね。その際、何から準備したらいいのかわからない人もいるでしょう。

当記事では、自宅で飲食店を開業する場合のポイントを解説していきます。Q&Aサイトや口コミサイトにあった質問にも回答しているため、自宅で飲食店を開業したい人は参考にしてみてください。

ポイントは営業許可を取得するための準備

自宅で飲食店を開業するためのポイントは、営業許可を取得するための準備です。営業許可の取得は自宅で飲食店を開業するための条件のひとつとなるため、まずは営業許可を取得するための準備を進めましょう。

【営業許可を取得するために確認しておくこと】

  • 用途地域
  • 施設基準
  • 開業資金

開業予定地の自治体によっては、営業許可を認める際の判断基準が異なる場合があります。営業許可を取得できなければ、飲食店を開業することができないため、自宅で飲食店を開きたい人はそれぞれのポイントを参考にしてみましょう。

なお、営業許可を取得する流れが知りたい人は、「飲食店の開業における営業許可の取得方法を解説」を参考にしてみてください。

用途地域

自宅で飲食店を開業したい人は、自宅の用途地域を確認しておきましょう。用途地域によっては、営業許可を取得できず、飲食店を開業できない場合があるからです。

用途地域とは、計画的な市街地を形成するために、都市計画法に基づいて用途ごとに分けられたエリアのことです。用途地域は13種類に分けられ、建物の用途に加え、容積率や建蔽率などの建築規制が定められています。

【用途地域の一覧】

項目 一覧
住居系 ・第一種低層住居専用地域

・第二種低層住居専用地域

・第一種中高層住居専用地域

・第二種中高層住居専用地域

・第一種住居地域

・第二種住居地域

・準住居地域

・田園住居地域

商業系 ・近隣商業地域

・商業地域

工業系 ・準工業地域

・工業地域

・工業専用地域

工業専用地域を除き、食堂や喫茶店などの飲食店は12種類のどの用途地域でも開業できる可能性がありますが、一部制限がかかる用途地域もあります。制限がかかる用途地域に自宅がある場合には、所定の要件を満たしておらず、飲食店を開業できないおそれもあります。

また、学校や病院などの保全対象施設が自宅付近にある場合には、スナックやパブといった接待を伴う飲食店は開業できないおそれがあります。「50m以内」や「100m以内」など、距離規制は用途地域ごとに異なるため、接待を伴う飲食店を検討中の人は注意が必要です。

なお、用途地域は各自治体の公式サイトから確認できます。自治体によっては都市計画の変更や見直しに伴い用途地域も変更されている場合があるため、最新の用途地域が知りたい人は自治体の担当窓口に問い合わせしてみることも検討してみましょう。

用途地域ごとに面積等が制限されている

都市計画法では、用途地域ごとに面積等が制限されています。それにより、自宅がある用途地域によっては、飲食店を開業する際に面積等の制限がかかる場合もあります。

【飲食店を営業できる地域と面積等の制限】

項目 概要
食堂や喫茶店などの飲食店を営業できる地域 <面積等に制限がある地域>

・第一種低層住居専用地域

・第二種低層住居専用地域

・第一種中高層住居専用地域

・第二種中高層住居専用地域

・田園住居地域

<面積等に制限がない地域>

・第一種住居地域

・第二種住居地域

・準住居地域

・近隣商業地域

・商業地域

・準工業地域

・工業地域

深夜に酒類を提供する飲食店を営業できる地域 ・近隣商業地域

・商業地域

・準工業地域

・工業地域

パブなどの接待を伴う飲食店を営業できる地域 ・近隣商業地域

・商業地域

・準工業地域

・工業地域

※工業専用地域は飲食店の営業不可

たとえば、第一種低層住居専用地域に自宅がある場合、食堂や喫茶店などの飲食店を開業できる可能性はありますが、店舗兼住宅を前提として「店舗床面積は50㎡以下かつ建物の延べ面積の2分の1未満」といった制限があります。

また、第二種低層住居専用地域に自宅がある場合も同様、飲食店を開業できる可能性はありますが、店舗兼住宅を前提として「店舗床面積は50㎡以下かつ建物の延べ面積の2分の1未満」「喫茶店の場合は店舗床面積が15㎡以下かつ2階以下」といった制限があります。

なお、制限の内容は飲食店の種類によっても異なります。「BARや居酒屋などの深夜に酒類を提供する飲食店」「スナックやパブなどの接待を伴う飲食店」など、制限の内容は飲食店の種類ごとに異なるため、自宅で飲食店を開業したい人はその点を留意しておきましょう。

施設基準

自宅で飲食店を開業したい人は、施設基準も確認しておきましょう。食品衛生法では、施設基準を満たしていなければ、営業許可を取得できないからです。

営業許可を取得するには、保健所の担当者が施設基準に合致していることを確認する必要があります。施設基準を満たしていない場合、再度確認作業が必要となるため、追加工事が発生する点に加え、オープン時期が遅れるおそれもあります。

【施設基準(共通基準)の一例】

設備 概要
区画 食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触するおそれのあるものへの汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。

住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所が同一の建物にある場合は、それらと区画されていること。

床、内壁、天井 床面、内壁及び天井は、清掃、洗浄及び消毒を容易にすることができる材料で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であること。
手洗設備 従事者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。なお、水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。
照明設備 照明設備は、作業、検査及び清掃等を十分にすることのできるよう必要な照度を確保できる機能を備えること。
洗浄設備 食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備を有すること。

たとえば、手洗設備に関しては、個数やサイズに加え、自動式や足踏み式などの蛇口の構造などの条件が定められています。消毒器(ハンドソープ)や手洗い器が必要となる点に加え、消毒器においては壁に固定しなければならない場合もあります。

また、調理者以外の出入りを制限するため、厨房と客席などの区画を扉で分ける必要もあります。ウエスタンドアやフラップドアによる区画分けは認められますが、カーテンや暖簾(のれん)は原則として認められません。

ただし、施設基準に関する見解は、自治体ごとに異なる場合があります。飲食店の種類によっては特定基準を設けられる場合もあるため、自宅で飲食店を開業したい人は、改装工事の設計図面を準備したのち、開業予定地を管轄する保健所に施設基準を確認してみましょう。

自宅キッチンとは別に店舗用キッチンが必要

自宅キッチンと店舗用キッチンを兼用することはできません。店舗と自宅の区画を分ける必要があるため、自宅キッチンとは別に店舗用キッチンが必要となります。

たとえば、自宅が戸建ての場合は1階を飲食店、2階を自宅にして、それぞれにキッチンを設置する方法があります。店舗用キッチンとしての施設基準を満たすには、2槽以上の流しや戸が付いた食器棚などを設置しなければなりません。

また、自宅建物の道に面した部分を店舗にして、奥側を自宅として分ける場合は、それぞれにキッチンだけではなく、入り口も設けて、店舗と自宅の分離部分を区切る柱や壁を設置する改装工事が必要です。

自宅キッチンは飲食店としての施設基準を満たしておらず、そのままでは店舗用キッチンとして利用できません。自宅で飲食店を開業する場合には、自宅キッチンとは別に店舗用キッチンを設ける必要があることを留意しておきましょう。

開業資金

自宅で飲食店を開業したい人は、開業資金も確認しておきましょう。営業許可を取得する際は施設基準を満たしている必要がありますが、施設基準を満たしていない場合は内装工事を行わなければならず、開業資金が足りないおそれもあるからです。

店舗の規模や飲食店の種類によっても異なりますが、内装工事費用は数十万円~数百万円かかることもあります。また、「厨房機器の購入費用」や「什器・備品の購入費用」なども含めれば、1,000万円程度の開業資金が必要になることも考えられます。

とくに、自宅の場合はキッチンや出入口が店舗用に作られておらず、店舗物件よりも内装工事費用がかかる傾向があります。テナント料は不要ですが、自宅で飲食店を開業する場合はその分内装工事費用がかかる可能性があることを留意しておきましょう。

なお、飲食店の開業資金に関する情報が知りたい人は、「飲食店の開業資金はいくらかかる?平均と内訳を解説」も参考にしてみてください。

開業資金が足りない場合は資金調達を検討する

自宅で飲食店を始める際、開業資金が足りない場合は資金調達することも検討してみてください。事業性の融資を取り扱っている金融機関から融資を受けることにより、足りない開業資金を補うことができます。

たとえば、銀行や信用金庫などの金融機関では、新規事業者に向けの融資支援制度を設けている場合があります。銀行や信用金庫は創業者向けの融資制度を展開しているため、銀行や信用金庫から融資を受ける手段は資金調達におけるひとつの方法となります。

また、政府系金融機関の日本政策金融公庫では、新規事業者向けの創業融資制度を設けています。新創業融資制度は原則として無担保かつ無保証となるため、担保や保証人を立てずとも融資を受けられる可能性があります。

ただし、金融機関から融資を受けるには、所定の審査を受ける必要があります。金融機関ごとに必要書類も異なるため、開業資金が足りない可能性がある人は、まずは日頃から利用している金融機関に相談してみることも検討してみましょう。

なお、資金調達にお困りの人は、当サイトを運営する株式会社SoLabo(ソラボ)に相談することも検討してみてください。6,000件以上の融資サポートの実績がある当社が、現在の状況から資金調達できるかどうかを診断します。

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自宅での開業が難しい場合は客席を持たない営業形態も検討してみる

自宅での開業が難しい場合には、客席を持たない営業形態も検討してみてください。客席を持たない営業形態ならば、自宅でも飲食店を開業できる可能性があるからです。

【客席を持たない飲食店の一例】

  • デリバリー専門店
  • テイクアウト専門店

たとえば、客席を持たない営業形態には、テイクアウト専門店が挙げられます。テイクアウト専門店は客席を設けずとも営業できる関係上、内装工事費用を抑えられる傾向があるため、資金面から自宅での開業が難しい人でも開業できる可能性があります。

ただし、デリバリー専門店やテイクアウト専門店など、客席を持たない営業形態も営業許可を取得する必要があります。マンションやアパートは事業利用が禁止されている場合もあるため、客席を持たない営業形態を検討する際はそれらの点を留意しておきましょう。

なお、テイクアウト専門店に関する情報が知りたい人は「テイクアウト専門の飲食店を開業するには?」も参考にしてみてください。

営業形態をゴーストレストランにする選択肢もある

自宅での開業が難しい場合には、営業形態をゴーストレストランにする選択肢もあります。テイクアウト専門店と同様、ゴーストレストランは客席を持たない営業形態となるため、資金や立地の面から自宅での開業が難しい人でも開業できる可能性があります。

ゴーストレストランとは、デリバリーを専門とする飲食店のことです。アメリカのニューヨークが発祥となるゴーストレストランはクラウドキッチンやバーチャルレストランとも呼ばれ、客席を持たず、デリバリーサービスを活用したデリバリーのみの営業形態です。

デリバリーのみの営業形態となる関係上、ゴーストレストランは内装工事費用を抑えられ、立地による影響が受けにくい傾向があります。それにより、資金や立地の面から自宅での開業が難しい場合には、ゴーストレストランも開業における選択肢のひとつとなります。

ただし、ゴーストレストランは客席を持たず、お客さんが足を運ぶわけではないため、お客さんとの関係性は構築しにくい面があります。常連のお客さんとのやり取りなど、お客さんとのコミュニケーションを重視したい人は、引き続き自宅での開業を検討してみましょう。

なお、ゴーストレストランに関する情報が知りたい人は、「ゴーストレストランは自宅でも開業できるのか?」を参考にしてみてください。

自宅で飲食店を開業する際のQ&A

Q&Aサイトや口コミサイトでは、自宅で飲食店を始める際の投稿が見受けられました。今回はそれぞれの質問に回答しているため、自宅で飲食店を始めたい人はそれぞれの質問と回答を参考にしてみましょう。

【自宅で飲食店を始める際の質問と回答】

質問 回答
居住形態は問われるのか? 居住形態は問われない
調理師免許はいるのか? 調理師免許はいらない
周辺住民から苦情が来たらどうなるのか? 営業停止になるおそれもある
集客方法は絞ったほうがいいのか? 集客方法はいろいろ試してみる

なお、質問内容はあくまでも一例です。気になる人は開業する前に一度、それぞれの項目を参考にしてみてください。

居住形態は問われない

自宅で飲食店を開業する場合、「戸建て」「マンション」「アパート」などの居住形態は問われません。保健所から営業許可を取得できれば、飲食店を開業することができるからです。

たとえば、自宅で飲食店を開業する際には、本人名義ではなく、家族名義でも開業できる可能性があります。事業利用を禁止されている可能性があるため、管理規約を確認する必要はありますが、マンションやアパートなどの集合住宅でも開業できる可能性があります。

また、戸建ての場合には、住居と店舗の区画を分けることにより開業できる可能性があります。衛生対策は必要ですが、庭を用いてテラス席にすることもできるため、自宅が戸建ての人は、他店との差別化としてテラス席を設置するといった方法もあります。

なお、自宅が集合住宅や賃貸の場合には、事前に管理組合や不動産会社に問い合わせておくことにより、契約違反として立ち退きになることを防げる可能性があります。自宅が賃貸の場合には、飲食店を開業する前に賃貸契約も確認してみましょう。

調理師免許はいらない

自宅で飲食店を開業する場合、調理師免許は不要です。調理師免許を取得せずとも飲食店を開業することはできるため、自宅での開業を検討している人は予備知識として覚えておきましょう。

たとえば、ホテル内や空港内など、レストランの料理人として働きたい場合には、調理師免許が必要となる可能性があります。応募要件のひとつとして調理師免許を必須としていれば、調理師免許を取得する必要があります。

一方、自宅で飲食店を開業する場合には、原則として調理師免許は必要ありません。調理師免許は調理技術や食に関する専門知識を持つことを証明する資格となるため、法律上の観点でも必須ではなく、調理師免許を取得せずとも自宅で飲食店を開業することは可能です。

ただし、飲食店を開業する場合には、食品衛生責任者の資格は必要となります。また、店舗の収容人数が30人以上の場合には、防火管理者の資格も必要となるため、自宅での開業を検討している人は留意しておきましょう。

なお、調理師免許に関する情報が知りたい人は「飲食店を開業するときは調理師免許が必要なのか?」も参考にしてみてください。

周辺住民から苦情が来た場合は営業停止になるおそれもある

自宅で飲食店を開業した場合、周辺住民から苦情が来る可能性もあります。周辺住民から苦情が来れば、営業停止になってしまうことも考えられるため、自宅での開業を検討している人は注意が必要です。

たとえば、飲食店を営業するなかで、期限切れによる廃棄や食べ残しなどのごみから臭いが発生してしまい、苦情につながる場合があります。また、そのゴミによってカラスが集まる可能性もあるため、ごみ容器の密閉に加え、ごみ置き場の定期的な清掃が必要です。

また、自宅が住宅街の中にあれば、騒音が苦情につながる可能性もあります。とくに、深夜の営業を検討している場合には、窓を二重にし、壁や天井に防音材を使用するなどの事前対策を検討する必要があります。

地域に根ざした店舗づくりをすることにより、長期的な店舗運営につなげられます。周辺住民と良好な関係性を築くためにも気遣いは忘れず、自宅で飲食店を開業する目途が立った人は、周辺住民の方々に挨拶しておくことも検討しておきましょう。

集客方法はいろいろ試してみる

集客方法はひとつに絞るのではなく、いろいろ試してみることを検討してみてください。駅前や繫華街などの人が集まる場所と比較した場合、住宅地は近隣住民が中心顧客となるため、自宅で飲食店を開業する人はその点を念頭に置きながら集客方法を考えてみましょう。

【集客方法の一例】

オフライン オンライン
・看板やのぼり
・ポスティング
・新聞の折込チラシ
・タウン誌
・イベント・キャンペーン・ポイントカード
・ポータルサイト(食べログやぐるなびなど)

・SNS(Facebook、Instagram、Twitter、LINEなど)

・Web広告(リスティング広告、SNS広告など)
・デリバリーサービス(Uber Eatsや出前館など)
・ホームページ、ブログ、メルマガ

・Googleビジネスプロフィール

たとえば、オフラインの集客方法には、チラシやビラをポスティングする方法があります。ポスティングは配布するエリアを限定できるため、費用を抑えつつも周辺住民に宣伝することができます。

また、オンラインの集客方法には、食べログに掲載する方法があります。食べログは店舗のホームページとして活用できる点に加え、エリアや料理ジャンルなどの条件からお店を見つけてもらえるため、お店の情報を周辺住民以外にも届けられます。

なお、オフラインとオンラインの集客方法を組み合わせることにより、集客効果をアップできる可能性もあります。とくに、オープン当初はお店を知ってもらう必要があるため、どれかひとつの方法に限定するのではなく、いろいろな集客方法を試してみましょう。

まとめ

自宅で飲食店を開業する場合のポイントは営業許可を取得するための準備です。用途地域や施設基準を確認しておけば、自宅での開業に一歩近づくため、自宅で飲食店を開業したい人は、まずは営業許可を取得するための準備を進めましょう。

また、マンションやアパートなどの居住形態に関わらず、飲食店を開業できる可能性があります。集合住宅や賃貸の場合は事業利用を禁止されている場合もありますが、事業利用を認めている場合もあるため、確認していない人は不動産会社に問い合わせてみてください。

なお、施設基準の見解は、自治体ごとに異なる可能性があります。飲食店の種類によっては特定の施設基準を満たす必要があるため、自宅で飲食店を開業したい人は、開業予定地を管轄する保健所に相談することも検討してみましょう。

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この記事の監修者

田原 広一(たはら こういち)

株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者

田原 広一(たはら こういち)

平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

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