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自宅でもネイルサロンを開業できるのか?そのポイントを解説

自宅でもネイルサロンを開業できますが、その場合はいくつかのポイントがあります。自宅をネイルサロンにするための条件とも言えるため、まずはそれぞれのポイントを押さえておきましょう。

当記事では、自宅をネイルサロンにするときのポイントを解説します。開業後の留意点も解説するため、自宅での開業を考えている人は参考にしてみてください。

自宅をネイルサロンにするときはいくつかのポイントがある

自宅でもネイルサロンを開業できますが、その場合はいくつかのポイントがあります。自宅をネイルサロンにするための条件とも言えるため、自宅での開業を考えている人はそれぞれのポイントを押さえておきましょう。

【自宅をネイルサロンにするときのポイント】

  • 居住形態
  • 用途地域
  • 設備導入

自宅をネイルサロンにするときのポイントは「居住形態」「用途地域」「導入設備」です。これらは持ち家と賃貸のいずれにおいてもポイントになるため、自宅での開業を考えている人はそれぞれの項目を確認してみましょう。

居住形態

自宅をネイルサロンにするときのポイントのひとつは「居住形態」です。自宅の居住形態はいろいろありますが、自宅をネイルサロンにできるかどうかは居住形態にも左右されるため、自宅での開業を考えている人は居住形態ごとの傾向を確認してみましょう。

【居住形態ごとの傾向】

項目 持ち家 賃貸
一戸建て 許可は不要 オーナーの許可が必要
集合住宅 <管理規約に記載がある場合>
・商用利用可能なら開業できる
・商用利用不可なら開業できない
<管理規約に記載がない場合>
・管理組合の許可が必要
<管理規約に記載がある場合>
・商用利用可能なら開業できる
・商用利用不可なら開業できない
<管理規約に記載がない場合>
・管理組合の許可が必要
・オーナーの許可が必要

たとえば、「一戸建て×賃貸」の場合はオーナーの許可が必要です。賃借物件のオーナーにかかる税負担は居住用よりも事業用のほうが重くなる傾向があるため、オーナーが許可せず、自宅でのネイルサロンの開業が難しいことも考えられます。

また、「集合住宅×持ち家」の場合は管理規約の確認が必要です。集合住宅の管理規約は良好な住環境を保つことを目的としている関係上、商用利用不可としている可能性があるため、自宅でのネイルサロンの開業が難しいことも考えられます。

なお、許可を得ずにネイルサロンを開業した場合、法令違反や規約違反に該当するおそれがあります。退去命令や違約金など、罰則が科されることも考えられるため、自宅が賃貸物件や集合住宅の人はオーナーや管理組合に事前確認することを留意しておきましょう。

用途地域

自宅をネイルサロンにするときのポイントのひとつは「用途地域」です。都市計画法により、地域ごとに建築物の用途が制限(=用途地域)されているため、自宅での開業を考えている人は用途地域ごとの制限事項の具体例を確認してみましょう。

【用途地域ごとの制限事項の具体例】

用途地域 制限事項の具体例
第一種低層住居専用地域 ・ネイルサロンとして使用する部分の床面積が50㎡以下
・ネイルサロンとして使用する部分の床面積が建築物の延べ面積の1/2以下
第一種中高層住居専用地域 ・ネイルサロンとして使用する部分の床面積が500㎡以下
工業専用地域 ・ネイルサロン兼住居の建築は不可

「第一種低層住居専用地域」とは、低層住宅のための地域です。自宅の用途地域が第一種低層住居専用地域にあたる場合は「使用する部分の床面積が50㎡以下」「使用する部分の床面積が建築物の延べ面積の1/2以下」などの制限事項を守ることになります。

「第一種中高層住居専用地域」とは、中高層住宅のための地域です。第一種低層住居専用地域よりも制限事項は緩和され、自宅の用途地域が第一種中高層住居専用地域にあたる場合は「使用する部分の床面積が500㎡以下」などの制限事項を守ることになります。

なお、用途地域の制限事項は自治体ごとに解釈が異なる可能性があります。地区計画や建築協定など、独自の規定を定めている地域もあるため、自宅での開業を考えている人は開業予定地を管轄する自治体の担当者に用途地域の制限事項を確認してみましょう。

設備導入

自宅をネイルサロンにするときのポイントのひとつは「設備導入」です。ネイルサロンを営業する場合は衛生管理の向上に努めることになるため、自宅での開業を考えている人は衛生管理の観点から導入する設備の具体例を確認してみましょう。

【導入する設備の具体例】

項目 設備の具体例
消毒設備 消毒液
手洗設備 石けん
換気設備 換気扇
防虫設備 ネット

導入する設備として挙げられるのは「消毒設備」です。「エメリーボード」「メタルプッシャー」「ネイルニッパー」「ピンセット」など、施術に使用する備品は消毒が必要になるため、自宅をネイルサロンにする場合は作業場に消毒設備を設けることになります。

また、導入する設備として挙げられるのは「換気設備」です。「ネイルポリッシュ」「ジェルリムーバー」「アクリルスカルプチュア」など、施術中は薬剤を使用することになるため、自宅をネイルサロンにする場合は作業場に換気設備を設けることになります。

なお、ネイルサロンを営業する場合は厚生労働省の「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針 」に基づき、衛生管理の向上に努めることになります。設備を導入するときのポイントにもなるため、自宅での開業を考えている人は押さえておきましょう。

ポイントを押さえた人は開業後の留意点も確認しておく

自宅をネイルサロンにするときのポイントを押さえた人は開業後の留意点も確認しておきましょう。開業後の留意点を押さえておかなければ、ネイルサロンの経営に支障をきたすおそれもあるため、開業準備の一環としてそれぞれのポイントを押さえておきましょう。

【開業後の留意点】

  • 近隣住民に対する配慮
  • 集客方法の工夫

開業後の留意点として挙げられるのは「近隣住民に対する配慮」と「集客方法の工夫」です。これらは開業後の留意点として挙げられるため、自宅での開業を考えている人は開業準備の一環としてそれぞれの項目を確認してみましょう。

近隣住民に対する配慮

開業後の留意点のひとつとして挙げられるのは「近隣住民に対する配慮」です。自宅をネイルサロンにする場合、近隣住民から苦情が寄せられ、営業を続けられなくなるおそれもあるため、自宅での開業を考えている人は開業後の留意点として押さえておきましょう。

【近隣住民に対する配慮の具体例】

項目 具体例
異臭問題 「ネイルポリッシュ」「アクリルスカルプチュア」「消毒液」などの異臭問題
騒音問題 「ネイルマシンの音」「集塵機の音」「顧客の声」などの騒音問題
路上駐輪問題 「自転車」「自動車」などの路上駐輪問題

自宅をネイルサロンにする場合、異臭問題に発展することも考えられます。施術中は薬剤を使用する関係上、それらの臭いを近隣住民が異臭と感じるおそれがあるため、「消臭剤を使用する」「臭いの少ない薬剤を選択する」などの対策を講じることになります。

また、自宅をネイルサロンにする場合、騒音問題に発展することも考えられます。施術中はネイルマシンを使用する関係上、それらの音を近隣住民が騒音と感じるおそれがあるため、「防音シートを使用する」「音の小さい機械を選択する」などの対策を講じることになります。

なお、自宅をネイルサロンにする場合はその旨を近隣住民の方々に伝えることも検討してみてください。ネイルサロンの経営を続けるには、近隣住民との関係づくりもポイントになるため、自宅での開業を考えている人は近隣住民に対する配慮を徹底しましょう。

集客方法の工夫

開業後の留意点のひとつとして挙げられるのは「集客方法の工夫」です。自宅をネイルサロンにする場合、立地を選べないことにより、開業後の集客に苦戦するおそれもあるため、自宅での開業を考えている人は開業後の留意点として押さえておきましょう。

【集客方法の具体例】

項目 具体例
オフライン ・チラシ
・ショップカード
・知人の紹介(紹介制度)
オンライン ・SNS
・Web広告
・ホームページ

オフラインの集客方法として挙げられるのは「チラシ」です。「ネイルのデザイン」「メニューの料金表」「店舗の予約方法」など、ネイルサロンの情報を掲載したチラシを作成し、自宅周辺に配布することにより、認知度の向上が期待できます。

オンラインの集客方法として挙げられるのは「SNS」です。「ネイルサロンの内観」「ネイルカラーのラインナップ」「施術の様子」など、ネイルサロンの雰囲気が伝わる情報をSNSにアップすることにより、認知度の向上が期待できます。

ネイルサロンの集客は工夫次第です。まずは認知度を向上させることがポイントになるため、集客方法はひとつに限定せず、自宅での開業を考えている人はオフラインとオンラインの両面からあらゆる集客方法を試してみましょう。

まとめ

自宅でもネイルサロンを開業できますが、その場合はいくつかのポイントがあります。自宅をネイルサロンにするための条件とも言えるため、自宅での開業を考えている人は「居住形態」「用途地域」「設備導入」を押さえておきましょう。

また、自宅をネイルサロンにするときのポイントを押さえた人は開業後の留意点も確認してみてください。開業後の留意点として挙げられるのは「近隣住民に対する配慮」と「集客方法の工夫」になるため、開業前からそれぞれのポイントを押さえておきましょう。

なお、ネイルサロンを開業するときは段階を踏みながら開業準備を進めることもポイントです。いくつかの工程に分けることにより、段階を踏みながら開業準備を進められるため、自宅での開業を考えている人は留意しておきましょう。

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この記事の監修者

田原 広一(たはら こういち)

株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者

田原 広一(たはら こういち)

平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

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