必要なものは何?ネイルサロンの開業における準備物を解説 | 開業支援の相談なら「開業支援ガイド」

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必要なものは何?ネイルサロンの開業における準備物を解説

ネイルサロンを開業する場合、必要なものは多岐にわたります。「時間がかかるもの」や「費用がかかるもの」もあるため、ネイルサロンの開業における準備物を揃えるときはそれ相応のコストがかかることになります。

準備物を揃えるときは項目別に確認してみてください。項目別に確認することにより、準備物の全体像が見えてくるため、ネイルサロンの開業における準備物が知りたい人は項目別に確認するところから始めてみましょう。

まずは準備物を項目別に確認する

ネイルサロンを開業する場合、必要なものは多岐にわたります。「時間がかかるもの」や「費用がかかるもの」もあるため、ネイルサロンの開業における準備物が知りたい人は、まずは項目別に確認するところから始めてみましょう。

【ネイルサロンを開業するときに必要なもの】

項目 具体例
資金 物件取得費、内装工事費、備品費など
物件 居抜き物件、スケルトン物件、自宅の一部など
設備 換気設備、消毒設備、手洗設備など
備品 カラージェル、ネイルマシン、ネイルニッパーなど
届出 開業届、事業開始等申告書、防火対象物使用開始届出書など

必要なものは多岐にわたりますが、ネイルサロンの希望条件次第となる準備物もあります。想定しているネイルサロン次第となる準備物もあるため、ネイルサロンの開業における準備物が知りたい人はそれぞれの項目を確認してみましょう。

資金

ネイルサロンを開業するときは資金が必要です。初期費用にあたる開業資金は想定しているネイルサロンの希望条件次第ですが、ネイルサロンを開業する場合はそれ相応の資金が必要になるため、まずはネイルサロンにおける開業資金の内訳を確認してみましょう。

【ネイルサロンの開業資金のイメージ】

項目 内訳 費用
設備資金 ・物件費
・工事費
・什器費
・広告費
90万円
50万円
30万円
20万円
運転資金 ・賃借費
・人件費
・仕入費
・光熱費
30万円
50万円
20万円
10万円
開業資金の合計 300万円

※イメージとなるため、実際の費用とは異なります。

ネイルサロンの開業資金は物件の種類に左右される傾向があります。自宅兼サロンを想定している場合は物件費や賃貸費が不要ですが、テナント物件を想定している場合は物件費や賃貸費が必要になるため、その前提を考慮しつつ、開業資金を工面することになります。

また、ネイルサロンの開業資金は店舗の規模に左右される傾向があります。想定している店舗の規模が大きければ大きいほど、必要となる開業資金も多くなる傾向があるため、その前提を考慮しつつ、開業資金を工面することになります。

なお、開業資金を工面するときは設備資金に加え、運転資金を用意することも検討してみてください。開業前は集客状況や売上状況がわからず、開業後の経営が安定するとは限らないため、開業資金を工面するときは運転資金を用意することも検討してみましょう。

ネイルサロンの開業資金に関する情報が知りたい人は「ネイルサロンの開業資金はいくら?目安を算出する方法を解説」を参考にしてみてください。

資金を工面するときは自己資金と借り入れの両面から考える

資金を工面するときは「自己資金」と「借り入れ」の両面から考えてみてください。初期費用にあたる開業資金は自己資金と借り入れの両面から考えることがポイントになるため、ネイルサロンの開業資金を工面するときはその前提を踏まえておきましょう。

日本政策金融公庫総合研究所の「2022年度新規開業実態調査」によると、全業種の開業における資金調達額は「金融機関等からの借入(平均調達額に占める割合は69.2%)」と「自己資金(平均調達額に占める割合は21.3%)」が大半を占めています。

ネイルサロンの開業にかかる費用が500万円と仮定した場合、開業資金のうちの100万円から150万円は自己資金から工面する計算です。そして、残りの350万円から400万円は銀行や信用金庫などの金融機関から借り入れることを念頭に置くことになります。

なお、自治体の中には、開業支援を実施している自治体があります。創業者向けの補助金制度や助成金制度を設けている場合があるため、ネイルサロンの開業時に補助金制度や助成金制度を活用したい人は開業予定地を管轄する自治体の公式サイトを確認してみましょう。

補助金制度や助成金制度に関する情報が知りたい人は「ネイルサロンの開業時に利用できる助成金を解説」を参考にしてみてください。

物件

ネイルサロンを開業するときは物件が必要です。物件は想定しているネイルサロンの希望条件次第ですが、「自宅兼サロン」と「テナント物件」が選択肢として挙げられるため、まずは自宅兼サロンとテナント物件のそれぞれの特徴を確認してみましょう。

【自宅兼サロンとテナント物件のそれぞれの特徴】

項目 物件費 立地(所在地)
自宅兼サロン 原則不要 選択不可
テナント物件 原則必要 選択可能

たとえば、物件費の観点から比較した場合、自宅兼サロンは物件費が不要ですが、テナント物件は物件費が必要です。「管理費」「共益費」「賃料」など、物件に関する費用がかかるため、開業資金を抑えたい人は自宅兼サロンを検討する余地があります。

また、立地(所在地)の観点から比較した場合、自宅兼サロンは立地を選択できませんが、テナント物件は立地を選択できます。「最寄り駅」「駅徒歩の分数」など、立地に関する条件を選択できるため、集客を重視したい人はテナント物件を検討する余地があります。

なお、マンションの一室を借りる方法もありますが、マンションの場合は事業用途不可としている傾向があります。マンションの利用規約次第ですが、住居用途に限られる傾向があるため、ネイルサロンを開業するための物件を探している人は留意しておきましょう。

自宅での開業を考えている人は「自宅でもネイルサロンを開業できるのか?そのポイントを解説」を参考にしてみてください。

物件を借りるときは居抜き物件とスケルトン物件の選択肢がある

物件を借りるときは「居抜き物件」と「スケルトン物件」の選択肢があります。物件の状態が異なる関係上、いずれもメリットとデメリットがあるため、ネイルサロンを開業するための物件を借りるときはその前提を踏まえておきましょう。

【居抜き物件とスケルトン物件におけるメリットとデメリット】

項目 物件の状態 メリットとデメリット
居抜き物件 以前の内装や設備が残る状態 <メリット>
・工期や費用を抑えられる
・スケルトン物件よりも物件数が多い
<デメリット>
・設備面の整備が必要になる
・レイアウトやデザインを変更しにくい
スケルトン物件 構造躯体だけの骨組みの状態 <メリット>
・設備の管理がしやすい
・レイアウトやデザインを自由にできる
<デメリット>
・工期や費用がかさむ
・退去時に原状回復が必要になる

「居抜き物件」とは、以前の借主が使用していた内装や設備が残ったままテナント募集されている状態の物件です。「ネイルデスク」や「ネイルチェア」など、内装や設備をそのまま使用できる状態ならば、内装や設備にかかる費用を抑えられる傾向があります。

「スケルトン物件」とは、建物が構造駆体だけの骨組みの状態の物件です。以前の内装や設備が取り除かれ、コンクリートが打ちっぱなしの状態となるため、「レイアウト」や「デザイン」など、店舗の内装や設備を自由にできる傾向があります。

居抜き物件とスケルトン物件には、一長一短の側面があります。メリットとデメリットは他にも考えられるため、物件を借りるときはそれぞれの特徴を比較しつつ、想定しているネイルサロンの希望条件と照らし合わせながら決めることを検討してみましょう。

設備

ネイルサロンを開業するときは設備が必要です。必要となる設備はいろいろ考えられ、想定しているネイルサロン次第となる設備もありますが、それぞれの設備はいくつかの項目に分けられるため、まずはネイルサロンにおける設備の全体像を確認してみましょう。

【ネイルサロンにおける設備の例】

項目 具体例
換気設備 換気扇
手洗設備 流し台
空調設備 エアコン
音響設備 スピーカー
照明設備 シーリングライト

ネイルサロンの設備として挙げられるのは「換気設備」です。「カラージェル」「ジェルリムーバー」「アクリルスカルプチャー」など、施術中に薬剤を使用することを考え、ネイルサロンを開業するときは換気設備の導入を検討する余地があります。

また、ネイルサロンの設備として挙げられるのは「音響設備」です。「ニューエイジ」「アンビエント」「クラシック」など、施術中に音楽を流すことを考え、ネイルサロンを開業するときは音響設備の導入を検討する余地があります。

なお、ネイルサロンの場合はサービス内容次第となる設備もあります。「子ども向けのサービス」や「ペット向けのサービス」など、サービス内容次第となる設備もあるため、ネイルサロンを開業するときはサービス内容から導入する設備を考えることも検討してみましょう。

設備を導入するときは衛生管理の指針を参考にする

設備を導入するときは厚生労働省の「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」を参考にしてみてください。開業後は衛生管理の向上に努めることになるため、設備を導入するときは「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」を確認しておきましょう。

【指針に記載のある設備の例】

  • 換気設備
  • 手洗設備
  • 消毒設備
  • 給湯設備
  • 照明設備

たとえば、「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」の中には、「手洗設備」に関する内容があります。「手洗い用石けんを備えること」「従業者用の手洗い設備を設けること」など、これらの内容は洗設備を導入するときのポイントになります。

また、「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」の中には、「消毒設備」に関する内容があります。「消毒液を常備すること」「収納ケース等を備えること」など、これらの内容は消毒設備を導入するときのポイントになります。

なお、各自治体は健康被害発生の防止を目的として、指針に基づく衛生管理に努めるよう呼びかけています。開業後は衛生管理の向上に努めることになるため、設備を導入するときは「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」を確認しておきましょう。

備品

ネイルサロンを開業するときは備品が必要です。必要となる備品はいろいろ考えられ、想定しているネイルサロン次第となる備品もありますが、それぞれの備品はいくつかの項目に分けられるため、まずはネイルサロンにおける備品の全体像を確認してみましょう。

【ネイルサロンにおける備品の例】

項目 備品
施術 カラージェル
施術 ネイルマシン
施術 ネイルニッパー
カウンセリング カルテ
カウンセリング ネイルチップ
カウンセリング サンプルボード
会計 名刺
会計 メモ帳
会計 ポイントカード
清掃 洗剤
清掃 雑巾
清掃 掃除機
その他 時計
その他 傘立て
その他 パソコン

ネイルサロンの備品として挙げられるのは「施術に使用する備品」です。「カラージェル」「ネイルマシン」「ネイルニッパー」など、施術に使用する備品となるため、備品を揃えるときは施術の流れを想像することがポイントになります。

また、ネイルサロンの備品として挙げられるのは「カウンセリングに使用する備品」です。「カルテ」「ネイルチップ」「サンプルボード」など、カウンセリングに使用する備品となるため、備品を揃えるときはカウンセリングの流れを想像することがポイントになります。

なお、備品を揃えるときは「備品リスト」を作成することを検討してみてください。必要となる備品が多岐にわたる関係上、抜け漏れや重複が発生することも考えられるため、備品を揃えるときは備品リストを作成することを検討してみましょう。

備品の個数を算出するときは店舗の規模から考える

備品の個数を算出するときは店舗の規模から考えてみてください。必要となる備品の個数は集客状況に左右されますが、開業前は集客状況がわからないため、まずは店舗の規模から備品の個数を算出することを検討してみましょう。

【ネイルテーブルから考える備品の個数のイメージ】

項目 個数
ネイルチェア 1脚
ネイルマシン 1台
ネイルニッパー 1個
ラウンドブラシ 5本
コットン 1袋(500枚入り)

※イメージとなるため、実際の数とは異なります。

たとえば、ネイルテーブルから考える場合、「ネイルテーブルの数×ネイルテーブル1台あたりの備品の数」から算出することも方法のひとつです。ネイルテーブル1台あたりの備品の数を決めておけば、そこから備品の個数を算出できます。

ネイルテーブルが2台ある場合、ネイルテーブル1台あたりのラウンドブラシの数を5本にするならば、「ネイルテーブル2台×ラウンドブラシ5本=ラウンドブラシ10本」となるため、用意するラウンドブラシは10本になる計算です。

なお、開業後に買い足せる備品は少なめに計算することも方法のひとつです。「パーツ」や「ポリッシュ」など、使用頻度がわからない備品は個数を算出しにくいため、開業後に買い足せる備品は少なめに計算することも検討してみましょう。

届出

ネイルサロンを開業するときは届出が必要です。提出する届出は想定しているネイルサロン次第ですが、「必要となる届出」と「状況次第となる届出」に分けられるため、まずはネイルサロンの開業に関する届出の全体像を確認してみましょう。

【ネイルサロンの開業に関する届出】

項目 届出 届先
必要となる届出 開業届 税務署
必要となる届出 事業開始等申告書 都道府県税事務所
必要となる届出 防火対象物使用開始届出書 消防署
状況次第となる届出 所得税の青色申告承認申請書 税務署
状況次第となる届出 青色事業専従者給与に関する届出書 税務署
状況次第となる届出 給与支払事務所等の開設届出書 税務署
状況次第となる届出 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署
状況次第となる届出 保険関係成立届 労働基準監督署
状況次第となる届出 概算保険料申告書 労働基準監督署
状況次第となる届出 雇用保険適用事業所設置届 公共職業安定所
状況次第となる届出 雇用保険被保険者資格取得届 公共職業安定所
状況次第となる届出 防火対象物工事等計画届出書 消防署
状況次第となる届出 防火管理者選任届出書 消防署
状況次第となる届出 消防用設備等設置計画届出書 消防署
状況次第となる届出 消防用設備等設置届出書 消防署

たとえば、「開業届」はすべてのネイルサロンが必要となる届出です。所得税や消費税などの国税を納める関係上、事業の開始を申告する必要があるため、ネイルサロンに限らず、事業を開始した人は原則として「開業届」を税務署に提出することになります。

また、「給与支払事務所等の開設届出書」はネイルサロンの状況次第となる届出です。給与支払事務所が開設されたことを伝える関係上、事業者が従業員を雇用し、給与の支払事務を行う場合は「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出することになります。

なお、提出期限や添付書類は届出ごとに異なります。提出期限が過ぎている場合や添付書類に不備がある場合は届出が受理されず、開業準備に支障をきたすおそれもあるため、届出を提出するときは各自治体の担当者に相談しながら進めることを検討してみましょう。

ネイルサロンの届出に関する情報が知りたい人は「ネイルサロンの開業に必要な届出を解説」を参考にしてみてください。

ネイルサロンの場合は保健所に提出する届出はない

ネイルサロンの場合は保健所に提出する届出はありません。美容業を行う美容室の場合は保健所に提出する届出もありますが、ネイルアート(通称:ネイル)は美容業に含まれず、保健所に届出せずともネイルサロンを開業することは可能です。

【業種ごとの保健所に提出する届出の例】

項目 届出
美容室 開設届
アイラッシュサロン 開設届
ネイルサロン 不要

たとえば、美容室の場合は「開設届」を保健所に提出することになります。提出後は保健所の担当者による立ち入り検査が実施され、各自治体が定める「構造設備基準」に適合しているかどうかを確認されることになるため、美容室の場合は開設届の提出が必要です。

一方、ネイルサロンの場合は「開設届」を保健所に提出することはありません。ネイルは美容業に含まれず、ネイルサービス業に該当する関係上、保健所の担当者による立ち入り検査は実施されないため、ネイルサロンの場合は開設届の提出は不要です。

ただし、今後法律が改正される可能性もあります。法律が改正されることになれば、保健所に何かしらの届出が必要になることも考えられるため、ネイルサロンの開業準備を進めている人は法律が改正される可能性においても留意しておきましょう。

準備物を揃えるときはチェックリストを作成する

ネイルサロンの開業における準備物を揃えるときはチェックリストを作成することも方法のひとつです。チェックリストを作成することにより、各項目の進捗状況を把握しやすくなるため、準備物を揃えるときはチェックリストを作成することも検討してみましょう。

【チェックリストの例】

項目 チェックの内容 備考
資金 ・開業資金の目安は?
・資金調達の方法は?
物件 ・自宅かテナントか?
・希望の条件は何か?
設備 ・必要な設備は何か?
・国の指針の適否は?
備品 ・必要な備品は何か?
・備品の数は何個か?
届出 ・必要な書類は何か?
・提出期限はいつか?

チェックリストを作成するときのポイントはいくつかの項目に分けることです。「資金」「物件」「設備」「備品」「届出」など、いくつかの項目を分類することにより、チェックリストを活用するときに各項目の進捗状況を把握しやすくなります。

また、チェックリストを作成するときのもうひとつのポイントは備考欄を設けることです。「単価」「価格」「数量」「期限」「日付」「優先順位」など、補足事項を書き込むための備考欄を設けることにより、情報の抜け漏れを防ぐことに役立ちます。

なお、今回紹介したチェックリストはあくまでもイメージです。チェックリストの項目は想定しているネイルサロンにもよるため、独自のチェックリストを作成するときは開業後のネイルサロンをイメージしながら作成することを検討してみましょう。

まとめ

ネイルサロンを開業する場合、必要なものは多岐にわたります。「時間がかかるもの」や「費用がかかるもの」もあるため、ネイルサロンの開業における準備物が知りたい人は、まずは項目別に確認するところから始めてみましょう。

また、ネイルサロンの開業における準備物を揃えるときはチェックリストを作成する方法もあります。チェックリストを作成することにより、各項目の進捗状況を把握しやすくなるため、準備物を揃えるときはチェックリストを作成することも検討してみてください。

なお、準備物を揃えるときは各自治体の担当者に相談しながら進めることも考えてみてください。必要なものは想定しているネイルサロンの希望条件によっても異なるため、準備物を揃えるときは各自治体の担当者に相談しながら進めることも検討してみましょう。

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この記事の監修者

田原 広一(たはら こういち)

株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者

田原 広一(たはら こういち)

平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

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