レンタカー事業を開始する前に!自動車保険について知っておくべき! | 開業支援の相談なら「開業支援ガイド」

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レンタカー事業を開始する前に!自動車保険について知っておくべき!

レンタカー事業を始めたいと考えている人の中には、どのような手続きが必要なのかを知りたい人もいるでしょう。

当記事では、レンタカー事業を行う上で、確認しておきたい自動車保険について解説します。

レンタカー事業とは

レンタカー事業は自動車を有料で貸し出す事業のことをいい、道路運送法では「自家用自動車有償貸渡業」と呼ばれています。

事業として行っていくためには、自家用自動車有償貸渡業の許可を取得する必要があります。

申請先は国土交通省の運輸支局です。

国土交通省のサイトでご自身の地域を管轄する支局を確認してください。

全国運輸支局等のご案内(国土交通省 公式ホームページ)

許可申請が通ったら使用する車両を登録し、「わ」ナンバーあるいは「れ」ナンバーを交付してもらえます。

レンタカー事業を始めるための要件

レンタカー業を営むには、「人」「車」「保険」の3つの要件を満たさなければなりません。

(1)要件1 「人」

申請するあなた自身が次の欠格要件に当てはまっていると、許可は取得できません。

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(2)要件2 「車」

レンタカーとして使用できる車も定められています。

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(3)要件3 「保険」

万が一の場合に備えて、次の補償内容を満たす自動車保険に加入する必要があります。

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ただし、これらは最低限の補償内容であり、対人保険と対物保険の補償は無制限とする傾向があります。

どんな保険に加入できる?

個人で自動車保険に加入するのと同様に、レンタカー事業者もどんな保険会社でも選ぶことができるのでしょうか。

例えば、CMでよく見かける外資系の保険やネット通販型保険。

ネットから申し込むと割引が受けられたり、手続きが簡単だったりというメリットがありますが、レンタカーは対象外となっている場合があります。

では、大手の保険会社はどうでしょうか。

レンタカーの場合、保有している車両台数によっては加入を断られることがあります。

どこの保険が適しているのか、そもそも加入ができるのか自分でひとつずつ検索するのは手間がかかる場合があるので、まずは保険代理店に問い合わせてみましょう。

どの程度の補償をつけるべきか?

対人保険と対物保険の補償は無制限とする傾向があります。

レンタカーを借りに来るお客さんがどんな状況かわかりません。

運転免許取りたての初心者かもしれませんし、ペーパードライバーかもしれません。たとえベテランドライバーであっても慣れない車で初めて訪れる場所では、事故を起こしてしまう可能性はゼロではありません。

誰が乗るかわからないレンタカーなので、万が一の事故に備えて十分な補償を設定しておきましょう。

まとめ

レンタカー業を開業する際には、要件を満たす必要があります。

とくに、自動車保険は、お客さんに不安なくレンタカーに乗ってもらうためにも十分な補償が受けられるようにしておくことを検討してみてください。

この記事の監修者

田原 広一(たはら こういち)

株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者

田原 広一(たはら こういち)

平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

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