コンビニ店長必見!外国人採用・雇い入れでもらえる助成金とは?

コンビニ店長必見!外国人採用・雇い入れでもらえる助成金とは? 更新日:2018.08.23 公開日:2018.09.27助成金・補助金 – 取り組みやすい助成金
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コンビニ店長必見!外国人採用・雇い入れでもらえる助成金とは?

最近、コンビニエンスストアの従業員で外国の方を見かける機会が増えました。なんと、大手コンビニチェーンで働く外国人の数は4万人を超えるそうです。慢性的な人手不足に悩む少子高齢化の日本では、彼らの労働力は必要不可欠です。

今回の記事では、そんな人手不足に悩むオーナーが外国人を採用することで条件付きでもらえる「雇用調整助成金」と「中小企業緊急雇用安定助成金」についてお話します。

※2つ目の中小企業緊急雇用安定助成金は平成25年3月末から雇用調整助成金に統合されました。

1.最低賃金では働いてくれない!一部地域

ここ数年、日本の最低賃金の上昇率がアップしています。東京都の最低賃金の場合、2011年~2015年までは毎年13~19円の上昇でしたが、2016年から2018年までは25円、26円、27円と毎年1円ずつ上がり続けています。

しかし、それでも工場やコンビニなど一部の事業所では最低賃金での日本人の安定した雇用は難しく人手不足が深刻な問題になっています。東京都内ではコンビニでも23区内で時給1,100~1,200円ほどの時給のところもありますからね。

人手不足のため外国人労働者を雇い入れた場合、これからご紹介する2つの助成金がもらえる可能性があります。

2.雇用調整助成金とは

外国人労働者を雇ったからもらえる助成金ではなく、つぶれそうな会社や事業を一時的な雇用調整を行い従業員のリストラをせず生き延びた場合にもらえる助成金です。一時的な雇用調整の中に、外国人労働者の雇用も含まれています。

当サイトの既存記事(雇用調整助成金とは?)も是非併せてご参照ください。

①一時的な雇用調整には3種類ある

(1)休業

あるつぶれそうなコンビニがあるとしましょう。アルバイト募集のポスターや求人サイトへの掲載をしていますが、全く人が集まりません。そこで店長は考えました。「よし、来月の〇日と〇日は営業を停止しよう」営業をしなければ、無駄な経費を払わずに済むからです。このことを休業と言います。

しかし、アルバイトの方も急に営業停止されてしまっては生活があるので困りますよね。雇用調整助成金では一時的な雇用調整として従業員を休業させた場合、中小企業の場合は賃金の1/2、一日最大8,250円までが休業手当として支給されます。(平成30年現在)

(2)教育訓練

あるつぶれそうなコンビニが無事に外国人労働者雇い入れることができましたが、日本語をもう少し勉強してもらうために店長自ら行う日本語教育講習を受講してもらうことにしました。

この日本語教育講習の実施日にはコンビニでの就業はできず、雇われた外国人は無賃となってしまいます。安心して教育訓練を受けてもらうために、このような場合は従業員一人あたり一日につき1,200円が支給されます。

(3)出向

このパターンは外国人雇用には直接関係ありません。あるつぶれそうなコンビニがあり、営業すればするほど赤字なので店長のみ他の店舗へ一時的に出向し、つぶれそうなコンビニは奥さんと家族のみで経営することにしました。

この場合、店長は他の店舗から給料をもらうことでつぶれそうなコンビニの経費は減ることになります。出向先のコンビニはつぶれそうな店長の給与を支払いますが、この給与の2/3を雇用調整助成金が支払うことが可能です。

ちなみに、この出向期間は3か月~1年以内と規定されており、最大で1年以内には元の事務所に戻るべきとされています。

②5つの支給要件

雇用調整助成金を申請するには、以下4つの支給要件に当てはまる必要があります。

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 生産量・売上:生産量や売上が直近の3か月で前年の同じ時期と比較して10%以上減っていること
  • 雇用指標:雇用保険の対象である従業員、派遣の従業員の直近3か月間の1ヶ月平均雇用指標が前年の同じ時期と比較し増えていないこと
  • 労使協定:助成金受給の対象となる休業や出向が計画書と一緒に提出された労使協定に基づいていること
  • 以前受給したことがある場合:以前に雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金を受給したことがあり、再び受給する場合前回の受給対象の期間が満了した日の翌日から1年以上経過していること

③外国人労働者を休業させる前の注意点

(1)労使間の協定により実施されること

休業は店長の一存で決めるのではなく、例えば大手コンビニチェーンの場合はその休業を労働組合に相談し、協定として決定された休業でなくてはいけません。

(2)教育訓練は内容に注意

職業に関する知識・技術の習得や工場を目的とする内容の訓練でなくてはいけません。職業訓練当日に働かせることはNGで、講習を受けた本人による受講レポートも必要です。

3.中小企業緊急雇用安定助成金とは

①支給要件

上記の雇用調整助成金と目的は似ている助成金ですが、支給要件が少し異なります。

【中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象事業主】

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 次のいずれかの生産量要件を満たす事業主

Ⅰ 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)

Ⅱ 円高の影響により売上高又は生産量の回復が遅れている事業所の事業主であり、生産量等の最近3か月間の月平均値が3年前同期に比べ15%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること

(ただし、対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日までの間にあるものに限る)。

・ それぞれ次のいずれにも該当する休業等又は出向(3か月以上1年以内の出向をいいます。)を行う事業主

  •  対象期間内(事業主が指定した日から1年間)に実施されるもの
  •  労使間の協定によるもの
  •  事前に管轄都道府県労働局又はハローワークに届け出たもの
  •  雇用保険の被保険者(雇用保険の被保険者としての期間は問いません)を対象とするもの
  •  休業について、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと
  •  教育訓練について、通常行われる教育訓練ではないこと
  •  出向について、出向労働者の同意を得たものであること

雇用調整助成金は売上や生産量の前年比10%以下ですが、中小企業緊急雇用安定助成金では前年比は5%以下と低くなっています。中小企業緊急雇用安定助成金には雇用指標の要件もないため、

②いくら助成される?

休業・職業訓練 出向
休業手当または賃金相当額の4/5

教育訓練は上記に加えて訓練費として一人一日あたり6,000円

出向元事業主が負担して賃金相当額×4/5

支給限度日数は最大3年間で300日までとなっています。

まとめ

現在では、外国人労働者を雇う事でもらえる助成金は雇用調整助成金のみとなっています。もし雇い入れの外国人が日本に定住し在留資格が変わるのであれば、他の助成金「キャリアアップ助成金」もコンビニや飲食店オーナーの方にはオススメの助成金です。

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株式会社SoLabo 代表取締役 田原広一
この記事の監修
株式会社SoLabo 代表取締役 / 税理士有資格者
平成22年8月、資格の学校TACに入社し、以降5年間、税理士講座財務諸表論講師を務める。
平成24年8月以降 副業で税理士事務所勤務や広告代理事業、保険代理事業、融資支援事業を経験。
平成27年12月、株式会社SoLabo(ソラボ)を設立し、代表取締役に就任。
お客様の融資支援実績は、累計6,000件以上(2023年2月末現在)。
自身も株式会社SoLaboで創業6年目までに3億円以上の融資を受けることに成功。

【書籍】
2021年10月発売 『独立開業から事業を軌道に乗せるまで 賢い融資の受け方38の秘訣』(幻冬舎)

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